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破産手続開始の申立て

破産手続開始の申立てに関する記事一覧

破産手続を開始してもらうためには,管轄の地方裁判所に対して法定の記載事項を記載した破産手続開始の申立書を提出する方式によって「破産手続開始の申立て」をする必要があります。

破産手続開始の申立てに関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

破産手続開始の申立ての概要

破産法の画像

前記のとおり、破産手続を開始してもらうためには,管轄の地方裁判所に対して法定の記載事項を記載した破産手続開始の申立書を提出する方式によって「破産手続開始の申立て」をする必要があります。

この破産手続開始の申立てにおいては、申立ての手数料や予納金(官報公告費)も支払わなければなりません。また、裁判所の指定する郵券の予納も必要です。

破産手続開始を申し立てることができる破産申立権者は、債権者、債務者および準債務者(法人の理事や取締役など)です。一部の法人の破産については、監督庁が申立権者となることもあります。

破産申立権者だからと言って、破産を申し立てなければならない義務まであるわけではありません。ただし、例外的に、一定の公益性の高い法人の理事・取締役や清算人などは、破産申立義務を課されることがあります。

破産手続開始の申立書には、破産法および破産規則で定められた事項を記載する必要があります。また、債権者一覧表や財産目録など一定の書類も添付しなければなりません。

また、破産手続開始の申立てに際して、申立人は、裁判所に予納金(官報公告費)を納付しなければなりません。予納金の納付がない場合、破産手続開始の申立ては却下されてしまいます。

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