この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

注文者が破産した場合には、破産管財人および相手方である請負人のいずれも契約解除をすることができます(民法642条1項)。
もちろん、破産管財人・請負人のいずれも契約解除をせず、請負契約が継続されることもあります。この場合、仕事の結果・完成物は破産財団に組み入れられ、他方、請負人の請負報酬請求権は財団債権となります。
破産管財人または請負人による契約解除
民法 第642条
- 第1項 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
- 第2項 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
- 第3項 第1項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
引用元:e-Gov法令検索
請負契約を締結していた注文者が、請負人による仕事の完成前に、破産手続を開始した場合、当該請負契約をどのように処理するのかが問題となります。
注文者が破産した場合でも、請負契約は当然には終了しません。
もっとも、注文者が破産した以上、請負人は、それ以上仕事を継続しても報酬を得られないおそれがあります。それにもかかわらず、契約を解除できず、仕事を完成まで継続しなければならないとさせるのは酷です。
また、注文者の破産管財人としても、余分な請負報酬の支払いを避けなければならない場合もあります。
そこで、注文者が破産した場合、注文者の破産管財人または相手方である請負人は、仕事の完成前であれば、当該請負契約を解除することができるとされています(民法642条1項本文)。
請負契約が解除された場合の処理
前記のとおり、注文者が破産した場合、破産管財人または相手方である請負人は、仕事の完成前であれば、当該請負契約を解除することができます。
請負契約によって完成した目的物が非常に価値のあるもので、請負報酬の支払いを考慮しても仕事を完成させた方が破産財団の増殖に資する場合でない限り、破産管財人によって請負契約が解除されるでしょう。
また、破産手続における配当の見込みがない場合には、請負人の方から、請負契約を解除することもあります。
いずれにしても、請負契約が解除された場合、その解除までの請負人による仕事の結果は、破産財団に組み入れられるのが原則です(最二小判昭和53年6月23日)。
そのため、契約を解除する前に完成した物の所有権は、破産財団に組み入れられます。
ただし、解除までに終了している仕事の結果について、請負人が残置物の除去や清掃などの義務を負わずに済むことにもなります。
また、請負人は、契約解除までの間にすでに完了していた仕事に対する出来高等の請負報酬および費用の支払いを請求でき、その請負報酬等の請求権は破産債権となります。
前払い報酬の精算
請負契約において、事前に着手金等として請負報酬が前払いされている場合があります。
請負報酬が前払いされている場合には、その前払い報酬と契約解除までの出来高に対する報酬の差額を算定します。
そして、前払い報酬の方が高額であった場合、破産管財人は、請負人に対し、出来高との差額の返還を請求することになります。
他方、出来高の請負報酬の方が高額であった場合には、請負人はその差額部分についてのみ破産債権者として破産手続に参加できます。
実務的には、破産管財人と請負人との間の和解によって、処理を決定するのが通常と思われます。
破産管財人による契約解除の場合
前記のとおり、注文者が破産した場合、破産管財人は当該請負契約を解除できます。
この破産管財人による請負契約解除によって、請負人側に損害が生じてしまった場合、請負人による損害賠償請求権は破産債権となります(民法642条3項)。
請負人による契約解除の場合
前記の民法642条3項に基づく請負人の損害賠償請求権が破産債権となるのは、あくまで破産管財人が契約を解除した場合のみです。請負人から契約を解除した場合には、損害賠償請求権は破産債権として扱われません。
また、請負人が契約を解除した場合、破産管財人は請負人に対して損害賠償請求をすることはできないと解されています。
請負契約が解除されなかった場合の処理
前記のとおり、注文者が破産した場合、破産管財人または相手方である請負人は、当該請負契約を解除することができますが、場合によっては契約を解除せずに、請負契約を維持することあります。
例えば、破産財団中に請負報酬を支払うだけの財産が現にあり(または回収の見込みがあり)、かつ、請負報酬を支払ってでも請負人に仕事を完成してもらって、その完成物等を破産財団に組み入れた方が破産財団の増殖につながるような場合であれば、破産管財人は契約解除をしないケースがあります。
この場合、相手方である請負人においても、報酬が支払われるのであれば契約を解除する必要はないため、請負人側から契約解除されることもないのが通常でしょう。
いずれにしても、破産管財人または請負人のいずれからも契約解除がなされない場合には、請負契約は存続することになります。
請負人が仕事を完成させた場合
請負契約が継続される場合、請負人は仕事を完成させる義務を負います。
そして、仕事が完成した場合、その完成物は破産財団に組み入れられることになり、破産管財人は、請負人に対して報酬を支払うことになります。
この場合の請負人の請負報酬請求権は財団債権となるので(破産法148条1項7号)、破産管財人は、破産手続外で請負人に対して報酬を支払うことになります。
なお、破産管財人による完成物の引渡請求権と請負人の請負報酬請求権は同時履行の関係に立ちます(民法633条)。
破産管財人は、完成物の引渡を受けるすまで請負報酬の支払いを拒むことができ、他方、請負人は、報酬が支払われるまで完成物の引渡を拒むことができます。
破産管財人または請負人の催告権
注文者が破産した場合、破産管財人および請負人はいずれも、それぞれ他方に対して、契約を解除するのかまたは履行請求をするのかを、相当期間内に確答するよう催告できます。
この相当期間内に確答がなければ、請負契約は解除したものとみなされます(破産法53条2項、3項)。
請負契約以外の双務契約の場合、破産者の相手方にだけ催告権が認められているのが通常ですが、請負契約の場合には、相手方である請負人にも契約解除権が認められているため、破産管財人にも催告権が認められているのです。
建物建築請負工事契約の場合
注文者が破産した場合に、特に問題となりやすいのが、建物建築の請負契約における建築している建物(または建前)の所有権の帰属の問題です。
仕事の完成が未了であるときに請負契約が解除された場合、その完成前の建物(建前)の所有権を誰のものとするのかは、請負契約に定めがあれば、それに従って決められます。
請負契約に定めがない場合には、注文者と請負人のどちらが主たる材料を提供しているのか、請負代金はどのくらい前払いされているのか等から個別具体的に判断されます。
注文者側に建前の所有権がある場合には、建前の所有権は破産財団に組み入れられることになります。
注文者に建前の所有権が認められない場合には、その建前は請負人が所有することになりますが、その建前を破産手続においてどのように扱うべきかが問題となってきます。
完成後の建物についても、完成後引き渡しまでの所有権が注文者側と請負人のどちらにあるとすべきかは、建前の場合と同様の問題が生じます。
実務上、建前や完成後の建物の所有権については、破産管財人と請負人との和解によって決せられるのが通常でしょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
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参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


