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注文者の破産

注文者が破産した場合には、破産管財人および相手方である請負人のいずれも契約解除をすることができます。

注文者の破産に関する記事一覧

その他破産法に関する記事は、以下のリンク先を参照してください。

注文者の破産に関する概要

注文者が破産した場合には、破産管財人および相手方である請負人のいずれも契約解除をすることができます。

請負契約が解除された場合、その時点までの仕事の成果は破産財団に組み入れられ、請負人の出来高報酬請求権は破産債権になります。もっとも、建前については、その所有権移転時期をどのように考えるかによって破産財団に組み入れられるかどうかが変わってきます。

請負報酬を支払ってでも仕事を完成してもらった方が破産財団の増殖につながると判断した場合、破産管財人は解除せず、請負人に報酬支払をして仕事を完成させてもらうことになります。なお、この場合の請負人の報酬請求権は財団債権です。

破産法と資格試験

倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。

この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。

ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。

破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。

条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。

倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。

倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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注文者の破産

注文者が破産すると請負契約はどうなるのか?

注文者が破産した場合には、破産管財人および請負人のいずれも契約解除できます。破産管財人・請負人のいずれも契約解除をせず、請負契約が継続されることもあります。このページでは、注文者が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
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