破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が、破産者の契約関係を処理して清算しなければなりません。

破産手続における契約関係の処理に関する概要
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- 破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのか?
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破産手続における契約関係の処理に関する概要
破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が、破産者の契約関係を処理して清算しなければなりません。
具体的には、破産管財人が、契約に基づく債務を履行するなどによって契約の目的を達成して終了させるか、または、契約を解除して終了させるという処理をすることになります。
ただし、一律の処理方法はありません。契約類型によって処理の方法は異なります。また、事案ごとに状況が違いますから、同じ契約類型であってもまったく同じ処理でよいわけではありません。殉難な処理が必要ということです。
破産者が締結していた双務契約については、破産者および相手方のどちらか一方が債務を履行していない場合と破産者および相手方の双方が債務を履行していない場合(双方未履行双務契約)とで、清算処理の方法が異なります。
双方未履行双務契約の場合、破産管財人は、契約を解除するか、または、破産者が負っていた債務を履行して相手方に履行を請求するかを選択することができます。
水道光熱費や通信費などの継続的給付目的双務契約は、破産手続開始後に双方未履行双務契約として処理されます。ただし、破産手続開始の申立て前の給付について支払いがないことを理由として、破産手続開始後の継続的給付の提供を拒むことはできないとされています。
賃貸借契約も双方未履行双務契約として処理されます。ただし、賃貸人の破産において、賃借人が賃借権につき対抗要件を備えている場合には、破産管財人は破産法53条1項に基づく契約解除を選択できません。この場合は履行請求することになります。
リース契約にはさまざまな契約形態があります。例えば、ファイナンス・リース契約の場合には、必ずしも双方未履行双務契約として処理されるわけでありません。個々の事案における契約内容などに応じて、清算処理の方法を考える必要があります。
売買契約は、代金支払い・目的物の引渡しの両方または一方が未履行の場合、破産手続における清算が必要となります。いずれの債務も履行されていない場合は、双方未履行双務契約として処理されます。
請負契約の場合は、当該請負契約の目的である仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるため、破産管財人において破産者の債務の履行を選択する余地のないものであるときは、破産法53条1項による契約解除ができないと解されています。
片務契約の場合は、破産者が債務者であった場合には、相手方の債権は破産債権または財団債権となります。破産者が債権者であった場合は、その債権は破産財団に組み入れられて、破産管財人が債権回収をすることになります。
契約の中には、契約当事者の破産手続開始によって当然に終了するものがあります。例えば、委任契約や交互計算契約です。これらの契約について原則として清算処理は不要ですが、破産上特別の定めがある場合には、一定の処理が必要です。
上記のとおり、委任契約は、当事者の破産手続開始によって終了します。そのため、破産手続において契約の解除などの処理は不要です。ただし、委任者破産の場合、受任者が破産手続開始を知らずに委任事務処理をした場合などには、報酬債権を破産債権として扱うことがあります。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
- 司法試験・予備試験も対応
- スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
- 有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。
