
支払停止とは、債務者が資力欠乏のため一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為のことをいいます(最一小判昭和60年2月14日集民144号109頁)。支払停止があった場合、支払不能であることが推定されます。
支払停止の意義
破産法 第15条
- 第1項 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
- 第2項 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
破産法 第30条
- 第1項 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
- 第1号 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
- 第2号 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
- 第2項 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
破産手続は、裁判所による破産手続開始決定によって開始されますが、破産手続開始の申立てをすれば常に開始決定がされるわけではなく、債務者に「破産手続開始原因」がなければ開始決定はされません(破産法30条1項)。
この破産手続開始原因の1つに「支払不能」があります(破産法15条1項)。
もっとも、支払不能であるかどうかは、外部から判断することが難しく、そのため、特に債権者破産申立ての場合に、支払不能を証明することができずに破産手続開始の申立てに困難を生じるおそれがあります。
また、自己破産の場合であっても、支払不能であるかどうかを判断するために、外部的な徴表をもって支払不能の証明に代えることができる方が、より迅速な判断が可能となります。
さらに、支払不能は、上記のとおり破産手続開始原因となりますが、それだけに限られず、破産管財人の否認権や相殺禁止の基準時ともされており、その点からも、外部的な徴表をもって支払不能の証明に代えることができる方が望ましいと言えます。
そこで、破産法15条2項は、「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する」ものとしています。この「債務者が支払を停止した」ことを「支払停止」といいます。
すなわち、支払停止とは、「債務者が資力欠乏のため一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為」のことをいいます(最一小判昭和60年2月14日集民144号109頁)。
端的にいうと、支払停止とは、支払不能であることを明示的または黙示的に外部に表明する債務者の主観的な態度のことです。
支払停止の効果
破産手続開始の要件として、破産手続開始原因があることが必要となりますが、支払停止それ自体は破産手続開始原因ではありません。
もっとも、支払停止には、破産手続開始原因である支払不能を法律上推定させるという効果があります。
支払不能を法律上推定させるというのは、つまり、支払不能ではないと主張する債務者や債権者などからの支払不能ではないことについての証明がない限り、支払不能があったものと認めるということです。
したがって、支払停止が認められれば、支払不能でないことの証明がなされない限り、支払不能であることが認められることになります。
なお、仮に支払不能ではないと主張する債権者等によって支払不能でないことが証明されれば、支払不能ではないことになりますので、法人破産の申立人は、もう1つの破産手続開始原因である債務超過を証明しなければならないことになります。
他方、個人破産の場合には、支払不能しか破産手続開始原因がないため、支払不能でないことが証明された場合、破産手続は利用できなくなります。
支払停止の要件
支払停止があったといえるためには、債務者が支払不能であることを明示的または黙示的に外部に表明する行為をしていることが必要となります。
支払不能であることを外部に表明する方法としては、明示的なものでも黙示的なものでもかまいません。どのような方法にしろ、支払を停止していることが外部に表明されていればよいのです。
ただし、支払不能とは一般的・継続的な債務の弁済ができないことを意味しますから、支払不能を推定させる支払停止とは、一般的かつ継続的な支払いの停止でなければなりません。
したがって、単に一部の債権者に対する債務の支払を拒絶しているというにすぎない場合には、一般的な弁済ができないとはいえないので、支払停止には当たらないことになります。
支払停止というためには、債務の全部についての支払いをしていない場合か、または、少なくとも主要な債務の支払をしていない場合でなければなりません。
支払停止の具体例
会社など法人破産における支払停止の具体例としては、例えば、以下のような場合が挙げられます。
- 2回目の手形不渡りによる銀行取引停止処分を受けた場合
- 弁護士による各債権者への受任通知の送付による支払いの停止(最二小判平成24年10月19日)
- 閉店など営業の停止
6か月間以内に2回以上の手形不渡りがあった場合、手形交換所規則によって銀行取引停止処分がなされます。支払停止の典型的な場合といえるでしょう。
なお、1回目の手形不渡りであっても、不渡りの前後の事情を考慮して支払停止に該当すると判断されることはあり得ます(最一小判平成6年2月10日)。
また、弁護士による各債権者に対する支払いの停止をする旨の受任通知については、それに破産申立てをする旨が明示されていない場合でも、支払停止に当たると解されています。