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破産手続の費用

破産手続の費用に関する記事一覧

破産手続開始の申立てにおいては、最低限の破産手続費用として、申立人が「予納金」と呼ばれる一定の金銭を裁判所に納付する必要があります。

破産手続の費用に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

破産手続の費用の概要

破産法の画像

前記のとおり、破産手続開始の申立てにおいては、最低限の破産手続費用として、申立人が「予納金」と呼ばれる一定の金銭を裁判所に納付する必要があります。

予納金には、破産手続開始の申立てに際して裁判所に納付する官報公告費と、破産管財人に引き継ぐことになる引継予納金があります。

官報公告費は、概ね1万5000円ほどですが、引継予納金は、大規模な法人破産事件の場合、数百万円に及ぶこともあります。

ただし、東京地方裁判所や大阪地方裁判所など多くの裁判所では、少額管財という引継予納金の額を低額に抑えた運用が行われています。少額管財の場合、引継予納金は最低20万円とされるのが一般的です。

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