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破産手続開始の申立権者は誰か?

破産法の画像
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破産手続開始の申立権者は、債権者・債務者・準債務者(法人の理事・会社の取締役など)です。銀行などの特別な法人については、監督庁が申立権者とされていることもあります。

申立権者でないものが破産手続開始を申し立てた場合、その申立ては裁判所によって却下されます。

破産手続開始の申立権者

破産手続は、裁判所の破産手続開始決定によって開始されます(破産法30条1項)。しかし、裁判所が自発的に破産手続を開始させるわけではありません。

裁判所が破産手続を開始させるのは、破産手続開始の申立てがあった場合に限られます。

この破産手続開始の申立ては、誰でも申し立てることができるわけではなく、破産法等によって定められた人しかすることができません。破産手続開始を申し立てることができる人のことを「申立権者」といいます。

具体的に言うと、破産手続開始の申立権者は以下の者に限られています。

破産手続開始の申立権者

申立権者によって破産手続開始の申立てがなされているのかどうかは、破産手続開始の要件とされています。

仮に申立権者でない者が破産手続開始を申し立てたとしても、裁判所によってその申立ては却下されます。

債権者

対象となる債務者(破産者)に対して債権を有する「債権者」は、破産手続開始の申立権者です(破産法18条1項)。

意外と知られていませんが、債権者も破産手続開始を申し立てることができるのです。債権者による申立てのことを「債権者破産申立て」とか「債権者申立て」などと呼んでいます。

債権者であるからといって、債務者側の財産や負債などを十分に把握しているわけではありません。

そのため、債務者側の負債や財産状況の調査が難航することがあり、その調査のための費用や手間も余分にかかります。

また、破産手続では、債務者の財産は手続費用に充当されるほか、他の債権者に対しても公平に分配されることになりますから、労力の割にさほど債権回収の実効性を得られないこともあります。

しかも、債権者申立ての場合、裁判所に納付する予納金は債権者が用意しなければなりません。規模によっては、数百万以上という金額の場合もあります。

予納金は、後に返還されますが、債務者に財産が無かった場合には手続費用を差し引かれた上で返還されるので、債権者としては、債務を回収できないだけでなく余分な費用まで支出しなければならなくなるというリスクも生じます。

そのため、債権者申立ては、後述する自己破産(または準自己破産)に比べると、その数は圧倒的に少ないのが現状です。

ただし、破産手続においては、破産者の財産はすべて破産管財人によって調査されるとともにその管理下に置かれ、法人側で勝手に処分することはできなくなります。そして、強制的に全財産が換価処分されます。

したがって、債務者に十分な財産があり、配当になったとしてもそれなりに債権の満足を得られることが確実であるという場合であれば、債権回収の方法の1つにはなり得るでしょう。

債務者

「債務者」自身も、破産手続開始の申立権者です(破産法18条1項)。

債務者自らが自分を対象とする破産手続開始を申し立てることから、債務者による破産手続開始の申立ては「自己破産(申立て)」と呼ばれています。

破産といえば自己破産申立てを思い浮かべる人が大半だと思います。実際の件数からいっても、この自己破産が、債権者破産や準自己破産よりも圧倒的に多いのが現状です。

会社などの法人の自己破産申立ては、その法人・会社自身が申立人となります。もちろん、法人は観念上の存在ですから、実際に動くのは、代表者等ということになるでしょう。

法人の自己破産申立てに当たっては、理事会や取締役会で破産申立てをすることについて承認の決議を得ておくか、または、全理事・全役員から同意書を取り付けておく必要があります。

準債務者(法人の理事・会社の取締役等)

前記のとおり、法人・会社それ自体も破産手続開始の申立権者ですが、その法人・会社の理事や役員なども申立権者とされています。

具体的にいえば、法人の理事、株式会社・相互会社の取締役、合同会社・合資会社の業務執行社員、清算人などが申立権者に該当します(破産法19条1項、2項)。

これら理事や役員等は、債務者(法人・会社)そのものではないものの、その意思決定に携わっており、債務者に準ずる立場にあることから「準債務者」と呼ばれ、この準債務者による申立ては「準自己破産(申立て)」と呼ばれています。

準自己破産の場合には、申立人は法人・会社ではなく、申立てをした理事や役員等の個人が申立人ということになります。

そのため、すでに法人が支払不能債務超過になっているにもかかわらず一部の取締役が破産にどうしても同意しない場合や一部の取締役に連絡がつかなくなってしまった場合などには、自己破産ではなく、準自己破産申立てを行うことがあります。

なお、準自己破産の場合、申立人は理事や取締役ですが、破産するのはあくまで法人・会社です。理事や取締役が破産するわけではありません。

監督庁

法人破産においては、債権者・債務者・準債務者が申立権者となるのが通常です。

ただし、一部の特別な法人については、債権者・債務者・準債務者だけでなく、その法人の業務を監督する監督庁も破産手続開始の申立権者とされています。

といっても、あらゆる監督官庁に破産手続開始の申立権が認められるわけではありません。

監督官庁に破産手続開始の申立権が認められるのは、例えば、銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、農協など非常に限定された場合だけに限られます(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律490条1項、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律29条1項など)。

したがって、一般の法人や会社が、監督官庁による破産手続開始の申立てをされるということはありません。

また、仮に上記のような特別の規定がある法人・団体であっても、監督官庁が積極的に破産申立てを行うようでは、公権力によって債務者による経済的な再建を妨げてしまうおそれがあります。

そこで、監督官庁が破産申立てを行うのは、多数の被害者が生じているなど看過できないほどに明白な法令違反があるような特殊な事情がある場合に限られるでしょう。

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