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準債務者による準自己破産申立てとは?

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準自己破産申立てとは、債務者である法人・会社の法人の理事・株式会社等の取締役・合名会社等の業務執行社員または清算人などが申立人となって、当該法人・会社について破産手続開始を申し立てることをいいます

破産手続自体は、債務者や債権者が破産手続開始を申し立てる場合と基本的に同じです。

準自己破産申立てとは

破産法 第19条

  • 第1項 次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
  • 第1号 一般社団法人又は一般財団法人 理事
  • 第2号 株式会社又は相互会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社をいう。第150条第6項第3号において同じ。) 取締役
  • 第3号 合名会社、合資会社又は合同会社 業務を執行する社員
  • 第2項 前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。
  • 第3項 前2項の規定により第1項各号に掲げる法人について破産手続開始の申立てをする場合には、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
  • 第4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。
  • 第5項 法人については、その解散後であっても、残余財産の引渡し又は分配が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。

裁判所によって破産手続を開始してもらうためには、破産手続開始決定を発してもらう必要があります。

そして、破産手続開始決定を発令してもらうためには、その前段階として、裁判所に対して破産手続開始の申立てをする必要があります。

この破産手続開始の申立ては誰でもできるわけではありません。破産法などの法律で定められた破産申立権者が申立てを行う必要があります。

破産手続開始の申立権者としては債権者債務者が挙げられますが、法人破産の場合には、債権者・債務者のほか、その法人の理事や会社の取締役も、破産手続開始の申立権者とされています。

債務者自身が申立人となって破産手続開始を申し立てることを「自己破産(申立て)」といいます。法人破産の場合は、その法人自身が申立てをする場合が、自己破産申立てです。

これに対して、債務者である法人の理事や会社の取締役が申立人となって破産手続開始を申し立てることを「準自己破産(申立て)」と呼んでいます。

法人の理事や会社の取締役は、個人であって、法人それ自身ではありません。しかし、その法人の意思決定機関の構成員であり、法人それ自身に準ずる立場にあるといえます。

そのため、法人の理事や会社の取締役は、債務者に準ずる者という意味で「準債務者」と呼ばれ、この準債務者による破産手続開始の申立ては、自己破産に準ずるものという意味で「準自己破産」と呼ばれているのです。

なお、準自己破産における債務者・破産者はあくまで法人・会社です。理事や取締役等の個人名義で申立てをするからといって、その理事や取締役個人が債務者・破産者となるわけではありません。

準債務者とは

前記のとおり、準自己破産の申立てをすることができる者のことを「準債務者」と呼んでいます。

具体的に言うと、以下の立場の人が準債務者として破産手続開始の申立権者とされています(破産法19条1項、2項)。

準債務者
  • 一般社団法人・一般財団法人の理事
  • 株式会社・相互会社の取締役
  • 合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員
  • 清算人

一般社団法人および一般財団法人についてはその法人の理事が、清算手続中の場合はその清算人が準債務者とされます。代表理事や代表清算人に限らず、代表権のない理事や清算人も準債務者となります。

株式会社・相互会社についてはその会社の取締役が、清算手続中の場合はその清算人が準債務者とされます。代表取締役や代表清算人に限らず、代表権のない取締役や清算人も準債務者となります。

合名会社・合資会社・合同会社についてはその会社の業務執行社員が、清算手続中の場合はその清算人が準債務者とされます。代表業務執行社員や代表清算人に限らず、代表権のない業務執行社員や清算人も準債務者となります。

また、これら以外の法人についても、その法人の理事・取締役・業務執行社員などの役員や、清算中の場合の清算人が準債務者とされます(破産法19条4項)。

なお、法人格のない社団や財団であっても、破産能力が認められるものについては、破産法19条の規定が類推適用され、その社団・財団の役員が準債務者となると解されています。

準自己破産申立てを選択するのはどのような場合か?

法人・会社の自己破産申立ての場合、理事会や取締役会等において破産をすることについての承認決議をとるか、または、理事や取締役等全員から同意を得ておく必要があります。

これに対し、準自己破産申立ての場合、申立人は法人の理事や会社の取締役等の個人です。個人名義で申立てができるので、取締役会等の決議は不要ですし、必ずしも役員全員の同意が必要となるわけではありません。

そのため、取締役会等の決議ができない場合や役員全員からの同意を得られない場合に、準自己破産申立てを選択することになります。

例えば、取締役の一部と連絡がとれなかったり、一部が強行に反対をしていたりするため、取締役会の決議をすることや同意を得ることができない場合などです。

ただし、取締役等の一部と連絡がとれない場合はやむを得ないとしても、一部が反対しているだけの場合には、それを無視して準自己破産申立てをすると、後にトラブルが発生し、破産手続の円滑な遂行を妨げるおそれがあります。

また、そのような難航の可能性がある場合、少額管財ではなく、特定管財とされ、かなり高額の予納金を納付しなければならなくなる可能性もあります。

したがって、他の理事や取締役がいる場合には、まず話し合いを行い、それでも破産手続開始の申立てに協力しない理事や取締役がいるために、自己破産申立てをすることができないという場合にはじめて、準自己破産申立てを選択すべきです。

実際、準自己破産の申立てにおいても、裁判所から他の役員の同意書をできる限り提出するよう求められることがあります。

準自己破産の手続

前記のとおり、準自己破産とは、法人の理事等の準債務者が破産手続開始を申し立てるという意味であり、破産手続それ自体は、債権者や債務者が申立てをした場合と違いはありません。

法人・会社の自己破産申立てにおいては、理事会や取締役会の決議、または、理事や役員全員の同意を取り付ける必要がありますが、準自己破産の場合には、理事会等の決議や全員の同意がなくても、それぞれの理事や取締役が単独で申立てをすることができます。

ただし、準自己破産の場合、自己破産と異なり、取締役会決議等の正式な手続を経ずに法人・会社を破産させようというのですから、慎重な判断が必要です。

法人・会社に損害を与える目的や不正な目的で、準自己破産を濫用的に用いようとしている場合がないとも言えません。

また、理事や取締役とはいっても、その1人または一部で、法人・会社の財産や負債の状況をすべて把握しているとは限りません。実際には支払不能債務超過ではない可能性もあります。

そこで、準自己破産の申立てにおいては、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならないものとされています(破産法19条3項)。

また、準自己破産では法人の理事・会社の取締役等個人が申立てをすることができますが、前記のとおり、他の理事・取締役から反対が出た場合、破産手続の円滑な進行が妨げられることもあります。

そのため、準自己破産であっても、申立てに際して、裁判所から申立人以外の理事や取締役から同意を得られなかった理由の報告を求められることがあります。

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