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債権者破産申立てとは?

破産法の画像
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債権者破産申立て(債権者申立て)とは、債権者が債務者の破産手続開始を申し立てることをいいます

破産手続自体は自己破産や準自己破産申立ての場合と同じですが、債権者破産申立てにおいては、債務者の負債や財産を申立人債権者側である程度調査しなければならず、申立人債権者が予納金を納付しなければなりません。

また、債務者が協力的でないことが多く、手続が難航することも少なくありません。

債権者破産申立てとは

破産法 第18条

  • 第1項 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
  • 第2項 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

裁判所によって破産手続を開始してもらうためには、破産手続開始決定を発してもらう必要があります。そのためには、前段階として、裁判所に対して破産手続開始の申立てをする必要があります。

この破産手続開始の申立ては誰でもできるわけではありません。破産法等の法律で定められた破産申立権者が申立てを行う必要があります。

破産手続開始の申立てと言うと、債務者自身が申立てをする自己破産申立てを思い浮かべる方が多いと思います。実際、破産申立ての大半は自己破産の申立てです。

もっとも、破産法では、債務者やそれに準ずる者(準債務者)も申立権者とされていますし、さらに、債権者にも破産手続開始の申立権が認められています(破産法18条1項)。

債権者による破産手続開始の申立てのことを「債権者破産申立て(債権者申立て)」と呼んでいます。

債権者破産申立ての件数は、自己破産に比べれば100分の1にも満たない件数ですが、まったくないわけではありません。

債権者破産申立ての予納金

破産手続においては、破産者の財産が換価処分されます。換価によって得た金銭は債権者に弁済または配当されるほか、破産管財人の報酬や管財業務遂行のための諸費用に充てられます。

もっとも、換価処分をしてどのくらいの金銭を得られるのかは、実際に処分をしてみないと分からない面があります。実際に処分をしたとしても、十分な金銭を得られないというおそれがあります。

そこで、破産手続においては、最低限の手続遂行費用を確保するため、あらかじめ申立人が一定額の予納金を納付しなければならないとされています(破産法22条1項、破産規則18条1項)。

予納金を納付しなければならないのは申立人です。したがって、債権者破産申立てにおいては、申立人である債権者が予納金を納付しなければなりません。

法人・会社の債権者破産申立てにおける予納金の金額は、負債総額や事業規模によっては数百万円あるいは数千万円にも及ぶことがあります。

この申立人債権者が納付した予納金は、破産者の財産の換価処分によって破産手続を遂行していけるめどが立つ程度の破産財団が形成された場合には申立人債権者に返還されます。

しかし、必ずしも十分な破産財団が形成されるわけではありません。場合によっては、破産手続費用や破産管財人報酬を考慮すると、予納金を返還してしまうと手続を進められないこともあります。

そのような場合には、納付した予納金をほとんど返還してもらえないこともあり得ます。

したがって、債権者破産申立てをする場合には、債務者に予納金の返還が可能な程度の換価可能な財産があるのかどうかをよく検討しておく必要があるでしょう。

なお、申立人債権者が裁判所の定めた予納金を納付しなかった場合、破産手続開始申立ては却下されます(破産法30条1項1号)。

債権者破産申立ての審理

債権者破産申立てが正式に受理され、裁判所が破産手続開始の要件があると判断すると、債務者について破産手続が開始してしまいます。

債務者からすれば、自分たちの意思によらずに法人・会社が消滅させられてしまうわけですから、存亡のかかる一大事です。

そのため、裁判所においても、自己破産や準自己破産の場合以上に慎重な申立ての審理がなされます。また、債務者からさまざまな異議や不服申立てが出されることも少なくありません。

管轄の審理

破産手続開始の申立てはどこの裁判所にしてもよいわけではありません。どこの裁判所に破産手続開始の申立てをするのかについては、破産法で決められています。

破産手続開始の申立ての管轄裁判所間違っていた場合、申立てを受けた裁判所は、管轄裁判所に申立てを移送するのが原則です。

債権者破産申立ての場合には、管轄に少しでも疑義があると、債務者側から管轄違いの主張がなされることが少なくないため、自己破産や準自己破産の場合以上に慎重な管轄の審理が行われています。

実務では、管轄違いが発覚した場合、移送決定をするのではなく、申立てを取り下げた後で正式な管轄裁判所に申し立てるよう裁判所から求められることもあります。

申立債権の審理

債権者破産申立てにおいては、まず、申立人債権者が債務者に対して債権を有していることを疎明しなければなりません。

申立債権が存在することを疎明できなければ、その申立人は債権者とはいえず、申立権を有しない者による申立てということになります。したがって、当該申立ては却下されます。

ただし、ある程度の額の申立債権が存在することを疎明できればよく、正確な金額までは疎明する必要はないと解されています。

申立債権の存在を明らかにするためには、客観的な疎明資料や証拠が必要なってきます。

疎明資料や証拠が不足していると、裁判所において申立債権が存在しているのかどうかを判断できません。そのため、さらに追加資料を求められるなどして、存否の審理のために時間がかかってしまうこともあり得ます。

そこで、実務では、まず事前に訴訟等によって確定した債務名義を得た上で強制執行等を行い、それが功を奏しなかった場合に、債権者破産の申立てを行うのが一般的です。

破産手続開始原因の審理

破産手続を開始してもらうためには、債務者に破産手続開始原因支払不能または債務超過)があることが必要です。

裁判所は申立書の記載や申立人債権者・申し立てをされた債務者からの聴取などによって、破産手続開始原因があるのかどうかを審理します。

債務者が支払不能または債務超過であるかどうかを判断するためには、債務者の負債状況だけでなく、財産状況や事業状況などについても把握していなければなりません。

しかし、債権者破産申立てにおいて申立てをするのは債権者です。債権者は債務者からみれば外部者ですから、債務者側の内情をすべて把握するのは困難です。

そのため、債権者破産申立てにおいては、破産手続開始原因を疎明するのが最も重大な問題となります。

債務者の決算書や税務申告書、通帳類などを入手できれば疎明はかなり容易になりますが、債務者が上場企業でもない限り、そのような重要書類を債権者が入手するのは困難です。

したがって、債権者破産申立てをする場合には、債務者から事情を聴取したり、債務者の関係者や取引先から協力を得たりするなどして、できる限り、債務者側の負債状況や資産状況を明らかにできる資料を集めるほかないでしょう。

債権者破産申立てにおける破産手続

前記のとおり、債権者破産申立てにおいては、債権者が債務者の負債や資産をすべて把握していることは少なく、申立ての時点では債務者の負債・資産状況が明らかとはいえないのが一般的です。

そのため、破産手続開始後における破産管財人の調査によって、徐々に債務者の負債・資産が明らかになっていくのが通常です。

しかも、債務者である破産者側から協力を得ることが出来ないために、調査が円滑に進まないことも少なくありません。破産者において財産隠しなどの不正な行為が行われることもあります。

したがって、債権者破産申立ての場合、自己破産や準自己破産の場合以上に、破産管財人が徹底的な調査を行わなければなりません。そのため、手続がかなり長期化されることもあります。

債権者破産申立てを利用するケース

前記のとおり、債権者破産申立てにおいては、申立人債権者が債務者に破産手続開始原因があることを疎明しなければなりませんが、それは容易ではありません。

債務者に破産手続開始原因があることを調査し、疎明資料を収集するために多くの時間や労力を要することがあります。

それにもかかわらず、債権者申立人が多額の予納金を納付しなければなりません。しかも、予納金が一部しか返還されなかったり、まったく返還されないこともあり得ます。

破産手続においては、各破産債権者の債権額に応じて配当がなされますから、満足に債権を回収できることは少ないでしょう。

その上にさらに、予納金も負担しなければならないというリスクが生じる可能性があるのです。

そこで、債権者破産申立てをする前には、まずは、債務者に対する債権について訴訟等によって債務名義を取得して、強制執行等を行って回収を図り、それが功を奏しなかった場合にはじめて債権者破産申立てをするかどうかを検討するべきでしょう。

さらに、最低限、債務者に予納金を返還してもらえるだけの換価可能な財産があるかどうかを調査しておくことも必要でしょう。

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