
破産手続開始の申立ては、管轄の地方裁判所に対して最高裁判所規則(破産規則)で定められている記載事項を記載した書面によってしなければなりません(破産法20条1項)。この破産規則で定められた事項を記載した書面のことを破産手続開始の申立書と呼んでいます。
破産手続開始の申立ての方式
破産法 第20条
- 第1項 破産手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
- 第2項 債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者一覧表を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。
裁判所によって破産手続を開始してもらうためには、管轄のある裁判所に対して破産手続開始を申し立てる必要があります。
この破産手続開始の申立ては、 裁判所に「最高裁判所規則で定める事項を記載した書面」を提出するという方式でしなければなりません(破産法20条1項)。
この「最高裁判所規則で定める事項を記載した書面」のことを「破産手続開始の申立書」と呼んでいます。
したがって、破産手続の開始を申し立てるためには、この破産手続開始の申立書を作成しておかなければならないのです。
破産手続開始の申立書の記載事項
破産手続開始の申立書には「最高裁判所規則で定める事項」を記載しなければなりません。この最高裁判所規則とは「破産規則」のことです。
破産規則13条には破産手続開始の申立書に記載すべき「最高裁判所規則で定める事項」が規定されています。
必要的記載事項
破産規則 第13条
- 第1項 法第20条第1項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 第1号 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
- 第2号 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
- 第3号 申立ての趣旨
- 第4号 破産手続開始の原因となる事実
破産規則13条1項には、破産手続開始の申立書に必ず記載しなければならない事項が定められています。これを申立書の「必要的記載事項」といいます。
破産手続開始の申立書の必要的記載事項は、以下の事項です。
これら必要的記載事項を記載していない場合、裁判所から補正を求められます(破産法21条1号、5号)。その補正に応じなかった場合には、破産手続開始の申立書が却下されることになります(同条6号)。
訓示的記載事項
破産規則 第13条
- 第2項 破産手続開始の申立書には、前項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 第1号 債務者の収入及び支出の状況並びに資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況
- 第2号 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
- 第3号 債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
- 第4号 債務者について現に係属する破産事件(法第2条第2項に規定する破産事件をいう。以下同じ。)、再生事件又は更生事件(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第3項に規定する更生事件又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4条第3項若しくは第169条第3項に規定する更生事件をいう。)があるときは、当該事件が係属する裁判所及び当該事件の表示
- 第5号 法第5条第3項から第7項までに規定する破産事件等があるときは、当該破産事件等が係属する裁判所、当該破産事件等の表示及び当該破産事件等における破産者(法第2条第4項に規定する破産者をいう。以下同じ。)若しくは債務者、再生債務者又は更生会社若しくは開始前会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第3項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関)の氏名又は名称
- 第6号 債務者について外国倒産処理手続(法第245条第1項に規定する外国倒産処理手続をいう。以下同じ。)があるときは、当該外国倒産処理手続の概要
- 第7号 債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
イ 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
ロ 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所- 第8号 債務者について第9条第1項の規定による通知をすべき機関があるときは、その機関の名称及び所在地
- 第9号 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
破産規則13条2項は、破産手続開始の申立書の訓示的記載事項を規定しています。
訓示的記載事項とは、前記の必要的記載事項と違い、それを記載しなかっただけでは裁判所による補正や申立書却下の対象とはならないものの、申立書またはそれに添付する書類に記載するのが望ましいとされる記載事項のことをいいます。
破産手続開始申立書の訓示的記載事項は、以下の事項です。
- 債務者の収入・支出の状況、資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況
- 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
- 債務者の財産に関してされている強制執行などの他の手続または処分で申立人に知れているもの
- 債務者について現に係属する破産事件・再生事件・更生事件があるときは、その事件が係属する裁判所・その事件の表示
- 親会社・法人、子会社・法人、連結会社・法人、債務者の代表者、債務者と連帯債務関係にある個人の主債務者または個人の連帯債務者、債務者と保証・連帯保証関係にある個人の主債務者または個人の保証人・連帯保証人の破産事件・再生事件・更生事件があるときは、その事件が係属する裁判所・その事件の表示
- 債務者について外国倒産処理手続があるときは、その外国倒産処理手続の概要
- 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の名称・主たる事務所の所在地・組合員の数・代表者の氏名
- 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者がいるときは、その代表者の氏名・住所
- 債務者が官庁その他の機関の許可・免許・登録その他の許可に類する行政処分がなければ開始することができない事業を営む法人であるときは、その機関の名称・所在地
- 申立人または申立人代理人の郵便番号・電話番号・ファクシミリ番号
破産手続の申立書に添付すべき書類・資料
前記のとおり、破産手続開始の申立書には必要的記載事項を記載し、場合によっては訓示的記載事項も記載しなければなりません。
また、実務においては、これら必要的記載事項や訓示的記載事項のほか、事業施設の所在地、財産の概要、従業員の有無・人数などの記載が求められる場合もあります。
加えて、破産手続開始の申立書には、債権者一覧表、報告書、財産目録などの書類や、申立書および添付書類の内容を疎明するための書類や資料の添付が求められるのが通常です。
つまり、実務においては、ただ申立書を1枚提出しただけでは破産手続開始を申し立てることはできないということです。
破産手続開始の申立書の作成のほか、各種の添付書類を作成し、証拠・疎明資料を用意しておくことが必要となってくるのです。
実務における申立書の作成
前記のとおり、破産手続開始の申立書には、法定の記載事項を記載し、また、さまざまな書類や資料を添付する必要があります。
破産手続開始の申立書の形式については、法律上、定まったものはありませんが、実務では、各裁判所で一定の書式を用意していたり、添付すべき必須書類や資料を列挙してくれていることがあります。
書式が定められている裁判所に破産手続開始の申立てをする場合には、その書式に従って破産手続開始の申立書を作成し、また、必須書類の例示が用意されている場合にはその例示に従って書類や資料を添付することになります。
したがって、法人・会社の破産手続開始を申し立てる場合には、あらかじめ、申立先の裁判所に申立書の書式や必要書類が定められているのかどうかを確認しておく必要があるでしょう。
なお、個人破産の書式はどの裁判所でも用意されていますが、法人・会社の破産手続開始の申立書の書式は用意されているところは多くないようです。
参考までに、横浜地方裁判所における法人破産申立書の書式を公開している神奈川県弁護士会のサイトを挙げておきます。