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破産手続開始申立書の訓示的記載事項とは?

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破産規則13条2項は、破産手続開始の申立書の訓示的記載事項を定めています。

訓示的記載事項とは、それを記載しなかっただけでは裁判所による補正や申立書却下の対象とはならないものの、申立書またはそれに添付する書類に記載するのが望ましいとされる記載事項のことをいいます

もっとも、実務では、この訓示的記載事項を申立書またはそれに添付する報告書等に記載しておくのが通常です。

破産手続開始申立書の訓示的記載事項とは

破産規則 第13条

  • 第2項 破産手続開始の申立書には、前項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
  • 第1号 債務者の収入及び支出の状況並びに資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況
  • 第2号 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
  • 第3号 債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
  • 第4号 債務者について現に係属する破産事件(法第2条第2項に規定する破産事件をいう。以下同じ。)、再生事件又は更生事件(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第3項に規定する更生事件又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4条第3項若しくは第169条第3項に規定する更生事件をいう。)があるときは、当該事件が係属する裁判所及び当該事件の表示
  • 第5号 法第5条第3項から第7項までに規定する破産事件等があるときは、当該破産事件等が係属する裁判所、当該破産事件等の表示及び当該破産事件等における破産者(法第2条第4項に規定する破産者をいう。以下同じ。)若しくは債務者、再生債務者又は更生会社若しくは開始前会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第3項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関)の氏名又は名称
  • 第6号 債務者について外国倒産処理手続(法第245条第1項に規定する外国倒産処理手続をいう。以下同じ。)があるときは、当該外国倒産処理手続の概要
  • 第7号 債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
     債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
     債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
  • 第8号 債務者について第9条第1項の規定による通知をすべき機関があるときは、その機関の名称及び所在地
  • 第9号 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)

裁判所により破産手続を開始してもらうためには、管轄のある裁判所に対して破産手続開始を申し立てる必要があります。

この破産手続開始の申立ては、 裁判所に「最高裁判所規則(破産規則)で定める事項を記載した書面」を提出するという方式でしなければなりません(破産法20条1項)。

この書面のことを破産手続開始の申立書と呼んでいます。

破産規則に定められている破産手続開始の申立書の記載事項には、必要的記載事項訓示的記載事項があります(破産規則13条)。

このうち必要的記載事項とは、破産手続開始の申立書に必ず記載しなければならない事項のことをいいます。

破産手続開始の申立書に必要的記載事項が記載されていない場合、裁判所から補正を求められ(破産法21条1号、5号)、その補正に応じなかった場合には、破産手続開始の申立書が却下されることになります(同条6号)。

他方、訓示的記載事項とは、それを記載しなかっただけでは裁判所による補正や申立書却下の対象とはならないものの、申立書またはそれに添付する書類に記載するのが望ましいとされる記載事項のことをいいます

この訓示的記載事項としては、以下のものがあります(破産規則13条2項)。

破産手続開始の申立書の訓示的記載事項
  • 債務者の収入・支出の状況、資産および負債(債権者の数を含む。)の状況
  • 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
  • 債務者の財産に関してされている強制執行などの他の手続または処分で申立人に知れているもの
  • 債務者について現に係属する破産事件・再生事件・更生事件があるときは、その事件が係属する裁判所・その事件の表示
  • 親会社・法人、子会社・法人、連結会社・法人、債務者の代表者、債務者と連帯債務関係にある個人の主債務者または個人の連帯債務者、債務者と保証・連帯保証関係にある個人の主債務者または個人の保証人・連帯保証人の破産事件・再生事件・更生事件があるときは、その事件が係属する裁判所・その事件の表示
  • 債務者について外国倒産処理手続があるときは、その外国倒産処理手続の概要
  • 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の名称・主たる事務所の所在地・組合員の数・代表者の氏名
  • 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者がいるときは、その代表者の氏名・住所
  • 債務者が官庁その他の機関の許可・免許・登録その他の許可に類する行政処分がなければ開始することができない事業を営む法人であるときは、その機関の名称・所在地
  • 申立人または申立人代理人の郵便番号・電話番号・ファクシミリ番号

債務者の収支・資産・負債の状況

破産手続開始の申立書の訓示的記載事項の1つに、「債務者の収入・支出の状況、資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況」の記載があります(破産規則13条2項1号)。

債務者の収支や資産・負債の状況が分からなければ、破産手続開始の原因となる支払不能または債務超過に陥っているのかどうか判断できません。

支払不能または債務超過に陥っているかどうかを判断できないと、裁判所は破産手続を開始することさえできません。

そのため、債務者の収支や資産・負債の状況を記載することが求められているのです。

また、債権者の数は、大規模事件の管轄の特例(破産法5条8項、9項)を適用するか否かの判断などに必要となるため、記載が求められます。

もっとも、実務では、この債務者の収支・資産・負債の状況を破産手続開始の申立書に記載せず、負債の状況や債権者の数は債権者一覧表に、収支や資産は財産目録や報告書に記載して、それを申立書に添付するという方式をとるのが一般的です。

破産手続開始原因事実が生じるに至った事情

破産手続開始の申立書の訓示的記載事項の1つに、「破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情」の記載があります(破産規則13条2項2号)。

破産手続開始の原因となる事実とは、支払不能または債務超過の状態にあるという事実です。これは、破産手続開始申立書の必要的記載事項とされています(破産規則13条1項4号)。

訓示的記載事項とされる「破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情」とは、支払不能または債務超過の事実そのものを記載するということではなく、どうして支払不能または債務超過に陥ったのか、そこに至るまでの経緯等の事情を記載するということです。

この破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情についても、実務では、破産手続開始の申立書には記載せず、報告書(または陳述書)に記載をして、それを申立書に添付するという方式をとるのが一般的です。

債務者の財産に関する他の手続・処分

破産手続開始の申立書の訓示的記載事項の1つに、「債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの」の記載があります(破産規則13条2項3号)。

記載が求められる他の手続や処分とは、破産手続開始の申立ての時点で債務者の財産に関してなされている強制執行、仮差押えや仮処分などの民事保全手続、競売手続、特別清算手続、国税の滞納処分などです。

債務者の財産に対してなされているものが訓示的記載事項となるので、債務者に対する他の手続や処分であっても、財産を対象としていないものは訓示的記載事項には当たりません。

また、準自己破産申立て債権者破産申立ての場合には、債務者に対してどのような手続や処分がなされているのか知り得ないこともありますから、訓示的記載事項となるのは、申立人に知れているものに限られます。

債務者に対してどのような他の手続や処分がされているかは、債務者の財産状況に関わってきますし、他の手続の中止命令や包括的禁止命令を発令すべきか否かの判断の資料ともなることから、債務者の財産に関する他の手続・処分の記載が求められているのです。

この債務者の財産に関する他の手続・処分についても、実務では、破産手続開始の申立書には記載せず、財産目録や報告書に記載をして、それを申立書に添付するという方式をとるのが一般的です。

債務者に現に係属している他の倒産手続

破産手続開始の申立書の訓示的記載事項の1つに、債務者に対して現に係属している他の倒産手続の記載があります(破産規則13条2項4号)。

破産手続開始を申し立てられた債務者について、その申立て時点において他の破産事件、民事再生事件、会社更生事件が係属していると、破産障害事由になるなど、申し立てられた破産手続の開始や手続に影響を及ぼすことがあります。

そのため、債務者に対して現に係属している他の破産事件、民事再生事件、会社更生事件について、その事件が係属する裁判所とその事件の事件番号等を記載することが求められるのです。

また、債務者に対して外国倒産処理手続が係属している場合には、その外国倒産処理手続が係属している国名、裁判所等の機関の名称、事件の表示なども訓示的記載事項とされます(破産規則13条2項6号)。

関連する倒産事件

破産手続開始の申立書の訓示的記載事項の1つに、関連する倒産手続の記載があります(破産規則13条2項5号)。

関連事件とは、破産事件の土地管轄における親子会社の特例(破産法5条3項、4項)、連結子会社の特例(同条5項)、法人とその代表者の特例(同条6号)などに該当する事件です。

例えば、法人・会社について破産手続開始を申し立てた時点で、その代表者についてすでに破産手続が開始されている場合には、法人・会社の破産手続開始の申立書に、訓示的記載事項としてその代表者の破産事件に関する事項を記載することが求められるということです。

関連事件は、債務者の破産事件の進行に関わってくることもあります。場合によっては、一体的に処理を進めていかなければならないこともあります。そのため、訓示的記載事項とされているのです。

労働組合・労働者の過半数代表者

債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときは、破産手続開始の申立書の訓示的記載事項として、その労働組合の名称・主たる事務所の所在地・組合員数・代表者氏名の記載を求められます(破産規則13条2項7号イ)。

同様に、債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者がいる場合は、訓示的記載事項として、当該代表者の氏名および住所の記載を求められます(破産規則13条2項7号ロ)。

雇用主である会社などの法人や個人事業者が破産すると従業員は職を失うことになるのですから、言うまでもなく、破産手続において特に強い利害関係があります。

そこで、破産手続においては、従業員の利益を代表することになる上記の労働組合や過半数代表者に対して、さまざまな形での手続参加を認めています。

そのため、これらの労働組合や過半数代表者の存在を把握しておく必要があることから、訓示的記載事項とされているのです。

この労働組合や過半数代表者の記載についても、実務では、破産手続開始の申立書には記載せず、報告書に記載をして、それを申立書に添付するという方式をとるのが一般的です。

登録・免許・許可等をした機関

破産規則 第9条

  • 第1項 官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。以下この項において同じ。)がなければ開始することができない事業を営む法人について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該機関に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可がなければ設立することができない法人について破産手続開始の決定があったときも、同様とする。

官庁その他の機関の許可・免許・登録・その他許可に類する行政処分がなければ開始することができない事業を営んでいた債務者、または、それら許可等がなければ設立できない債務者について破産手続開始決定がされた場合、裁判所書記官は、その許可等を与えた機関に対して、当該債務者について破産手続開始決定がされたことを通知しなければならないとされています(破産規則9条1項)。

そこで、上記の通知をしなければならない機関があるときは、破産手続開始の申立書の訓示的記載事項として、その機関の名称と所在地の記載を求められます(破産規則13条2項8号)。

この通知すべき機関に関する記載についても、実務では、破産手続開始の申立書には記載せず、報告書に記載をして、それを申立書に添付するという方式をとるのが一般的です。

申立人・申立代理人の連絡先

破産手続開始の申立書の訓示的記載事項の1つに、申立人の連絡先の記載があります(破産規則13条2項9号)。

ただし、申立人に代理人弁護士が就いている場合には、申立人代理人弁護士の連絡先を記載すれば足ります。

具体的に言うと、連絡先とは、郵便番号、電話番号およびFAXがあればFAX番号です。

実務における訓示的記載事項の取扱い

これまで述べてきた訓示的記載事項は、前記のとおり、破産手続開始の申立書に記載しなかったからといって、その申立書が却下されてしまうものではありません。

もっとも、破産手続開始の申立ての段階で、これら訓示的記載事項が明らかにされていた方が、より迅速に手続を進めることができます。

そこで、実務では、破産手続開始の申立ての段階から、必要的記載事項だけでなく訓示的記載事項も記載するよう求められているのが通常です。

ただし、すべての訓示的記載事項を破産手続開始申立書に記載するのではなく、債権者一覧表財産目録・報告書等に記載して、それを申立書に添付して提出するのが一般的です。

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