この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産管財人とは、破産裁判所によって選任され、その指導・監督の下で、破産手続において破産財団に属する財産の管理および処分をする権利を有する者のことをいいます(破産法2条12項)。
破産管財人は、財産の管理処分だけでなく、破産債権の調査、破産債権者に対する配当手続や財団債権者に対する弁済なども行います。また、個人破産においては、免責不許可事由や裁量免責事由の調査などの業務もあります。
破産管財人は、破産裁判所の管轄地域内に所在する法律事務所に所属する弁護士が選任されるのが通例です。
破産管財人とは
破産法 第2条
- 第12項 この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。
引用元:e-Gov法令検索
破産手続は、破産者の財産を換価処分して金銭に換えて、それを各債権者に対して弁済または配当する倒産手続です。
破産者の財産を換価処分しなければなりませんから、その前提として、換価処分すべき破産者の財産(破産財団)を調査し、換価処分するまで価値が減じないように管理しておかなければなりません。
とはいえ、破産財団に属する財産を調査・管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという行為・手続のすべてを裁判所が行うのは、裁判所の人的・物的な規模からすると非常に困難です。
そこで、この破産財団の調査・管理・換価処分・弁済または配当などを、言ってみれば、裁判所外の誰かに外注する必要があります。その外注機関が「破産管財人」です。
すなわち、破産管財人とは、破産裁判所(破産事件が継続している裁判所)から選任されて、その指導・監督の下で、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」のことをいいます(破産法2条12項)。
破産管財人は、破産手続における破産財団の調査・管理・換価処分・弁済または配当等の手続を行い、また、破産者の法律関係を清算して、破産手続を遂行していくことになります。
破産管財人の法的地位
前記のとおり、破産管財人は、裁判所に代わって破産手続を遂行していく破産手続における機関のひとつです。
この破産管財人の法的地位をどのように解するかついては争いがありますが、通説的見解によると、破産財団に属する財産の管理処分権を有する破産管財人には、私人とは別個の独立の法人格が認められると解されています(管理機構人格説)。
また、破産管財人は、破産手続において、実体法上の第三者としての保護を受ける地位にあると解されています(破産管財人の第三者性)。
ただし、破産財団に関する訴訟においては、第三者ではなく、破産管財人がその訴訟の当事者(原告または被告)になります。
破産管財人の役割・立場
前記のとおり、破産管財人は、裁判所によって選任され、裁判所に代わって、その外注機関として破産手続を遂行していく役割を担っています。
裁判所の外注機関ですから、破産管財人は、公平・中立に破産手続を遂行していかなければならない立場にありますが、実際には、多面的な役割・立場があります。
まず、破産管財人は、破産者の財産を調査・管理・換価処分して、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当する役割があります。
その点からすると、破産管財人には、総債権者の利益を代表する立場、総債権者の代理人的な立場にあるといえます。
他方、破産法はその目的のひとつに破産者の経済的更生を図ることを挙げています(破産法1条)。個人(自然人)の破産の場合には、破産者の経済的更生は特に重要な問題になります。
その点からすると、破産管財人には、破産者の経済的更生を図らなければならない破産者の後見的な立場もあるといえます。
つまり、破産管財人は、総債権者の利益を実現するだけでなく、破産者の経済的更生を図ることも考慮しながら、債権者と破産者のどちらか一方に与するのではなく、あくまで公正中立に手続を遂行しなければならない立場にあるのです。
破産管財人の選任
破産手続が開始されると、それと同時に、破産裁判所により、破産管財人が選任されます(破産法31条1項、74条1項)。
破産管財人には、破産法を含めた諸法令の専門的な知識や実務経験が求められます。そのため、破産管財人に選任されるのは弁護士です(当然、債務者の代理人や債権者の代理人ではない弁護士です。)。
法律上、弁護士に限る旨の規定はありませんが、実務上、弁護士以外の者が選任された例はほとんどありません。
破産管財人が選任されるのは破産手続開始決定と同時ですが、実際には、破産手続開始決定の前に裁判所が選任予定の弁護士に破産管財人就任を打診して内定されています。
破産管財人に選任される弁護士は、当該事件の破産裁判所の管轄地域内に所在する法律事務所に所属する弁護士であるのが通常です。
例えば、東京地方裁判所本庁の破産事件であれば、東京都23区内に所在する法律事務所の所属弁護士が選任されます。
この破産管財人には、個人だけでなく、法人もなることができます(破産法74条2項)。そのため、事案の内容や規模によっては、当該事件の破産裁判所の管轄地域内に所在する弁護士法人が選任されることもあり得ます(実際には、法人が選任された例はほとんどないようです。)。
破産管財人の権能・職務(管財業務)
破産管財人が行うべき業務(管財業務)は、多岐にわたります。
破産者の財産(破産財団)の調査
破産手続においては、破産者の財産を換価処分しなければいけません。もっとも、破産手続開始の時点では破産者の財産の全容は分かっていないこともあります。
そこで、破産管財人は、破産者の財産を調査しなければなりません。そのため、破産管財人には、各種の調査権限も与えられています。
破産者や破産法人の代表者などには、この破産管財人の調査に協力する義務が課されています。
破産者の財産(破産財団)の管理・処分
破産手続が開始されると、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に専属します(破産法78条1項)。
破産手続の開始によって、破産者は自身の財産に対する管理処分権限を失い、その権限が破産管財人に移行するのです。そのため、破産手続開始以降、破産者は、自分の財産であっても勝手に処分できなくなります。
破産管財人のメインの職務(破産管財業務)は、この管理処分権に基づき、破産財団に属する財産を管理・換価処分して、債権者に弁済または配当すべき原資を収集・増殖させることです。
そこで、破産管財人には、破産財団を確保するために、否認権や双方未履行双務契約の解除権などの特別な権限が与えられています。
また、破産財団に属する財産について裁判が提起された場合などには、破産者自身ではなく、破産管財人が当事者となります。
債権の調査・配当
換価処分によって得られた金銭は、最終的に債権者に弁済または配当されます。
破産財団の管理・換価処分だけでなく、それを配当すべき破産債権の調査や確定、その調査した破産債権者に対する弁済・配当手続も、破産管財人の業務です。
個人破産における免責に関する調査
個人の破産の場合には、破産管財人には、免責不許可事由や裁量免責に関連する事実の調査をして、それに基づいて、裁判所に対して免責に関する意見を述べる職務もあります。
破産管財人の義務・責任
破産管財人は、裁判所から選任され、公平中立な立場で、債権者の利益を最大化できるように業務を行っていかなければならない立場にあります。
そのため、破産管財人には、管財業務を行うに当たって、以下のような法的な義務を課されています。
- 善良な管理者の注意をもって職務を行わなければならない義務(善管注意義務。破産法85条1項)
- すべての利害関係人に対して公正中立でなければならない義務(公正中立義務)
- 忠実義務
- 裁判所に対する報告義務(破産法157条1項、158条等)
破産裁判所は破産管財人の職務執行を監督する立場にあります(破産法75条1項)。破産管財人が上記の義務に違反した場合、裁判所は破産管財人に対して職務執行の是正を求め、また重大な義務違反がある場合には、破産管財人を解任することができます(破産法75条2項)。
また、破産管財人の義務違反によって利害関係人に損害を与えた場合、破産管財人は、その損害を被った利害関係人に対して損害賠償責任を負うこともあります(破産法85条2項、民法709条等)。
そのほか、破産管財人が任務に違背した場合や職務に関して賄賂を収受した場合などには、破産管財人等の特別背任罪(破産法267条)や収賄罪(破産法273条)などといった破産犯罪が成立し、刑罰を科されることもあります。
破産管財人が選任されない場合(同時廃止手続)
破産手続においては、破産管財人が選任され、その破産管財人が破産管財業務を行うのが原則的な形態です。
もっとも、破産財団を形成できるだけの財産が無いことが明らかな場合には、破産管財業務も無いことが明らかですから、破産管財人を選任しても無駄になってしまいます。
そのため、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」は、破産管財人は選任されず、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終結することになっています(破産法216条1項)。
破産管財人が選任されずに、破産手続開始と同時に破産手続廃止となることを「同時廃止」と言います。これに対し、破産管財人が選任される原則的形態の場合は「管財手続」と呼ばれます。
事業者の破産手続も、理論上、同時廃止になることがあるはずですが、実際には、よほどの例外的な場合を除いて、同時廃止となることはほとんどありません。
特に、法人・会社の破産の場合には、破産管財人が選任されて管財業務を行う管財手続になると考えておいて間違いないでしょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
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参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。



