
破産法は、倒産手続の1つである破産手続の要件・効果・手続などを定める法律です。倒産法の基本法とされています。
破産法とは
倒産に関わる法体系を倒産法と呼ぶことがあります。この倒産法体系において最も基本となる法律が「破産法」です。
他の倒産手続きである特別清算・民事再生・会社更生なども,この破産法を基本としています。
破産法は,倒産手続の基本類型である破産手続について規定する法律です。破産手続の要件・効果などの実体面だけでなく,実際の破産手続の方式など手続面も規定しています。
この破産手続とは,裁判所によって選任された破産管財人が,破産者の財産を管理・換価処分して,それによって得た金銭を各債権者に対して弁済または配当する手続です。
破産者が会社などの法人である場合、破産手続により,その法人は法人格を失って消滅することになります(なお、当然のことですが、破産者が個人(自然人)の場合は、破産しても消滅することはありません。)。
そのため,破産手続は「法的整理」の「清算型」に含まれ,その清算型倒産の基本類型でもあります。
破産法の目的
破産法 第1条
- この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
破産法の目的は,破産法第1条に規定されています。
破産法の第1の目的は,上記のとおり,「債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し,もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図る」ことです。
すなわち,債権者や利害関係人の利益をいかに図るかということが重大な目的とされてきます。そして,その各債権者については,適正かつ公平に取扱わなければならないということです。
そもそも,破産という手続は,倒産状態に陥った債務者の財産が,債権者等の間で奪い合いになり,債権者間での公平・平等が害されるのを防ぐため,裁判手続によって,債務者の財産を公平・平等に分配しようという手続です。
したがって,破産法の第1の目的は,やはり債権者の利益を確保するというところにあるとされるのです。
第2の目的は,「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」にあります。むしろ,一般的にはこちらの目的のイメージの方が強いかもしれません。
すなわち,破産手続によって負債を清算することによって,債務者の経済的更生を図ろうということです。個人の自己破産の場合には,特にこの債務者の経済的更生という目的が強いといえるでしょう。
破産法の内容
一般的に、法律の実体面と手続面は別個の法律によって規定されることが多いのですが、破産法の場合には、破産の実体面だけではなく、破産の手続面についても同時に規定されています。
また,一般的な法人や個人の破産手続だけでなく,相続財産の破産や信託財産の破産などの特殊な破産手続についても規定されています。
破産手続について言うと,法人の破産と個人の破産は特に区別されていません。ただし,個人破産に特有の手続として破産手続に付随する免責手続がありますが,この免責手続も破産法において規定されています。
加えて,破産手続の実効性を担保するために,破産犯罪と呼ばれる刑罰規定も設けられています。