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損害賠償請求の相手方

交通事故の被害に遭った場合、損害賠償を請求できる相手方は加害者本人が原則です。ただし、一定の場合には、加害者以外の者に損害賠償を請求できることがあります。

交通事故の損害賠償請求の相手方に関する記事一覧

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交通事故の損害賠償請求の相手方の概要

交通事故の被害に遭った場合、損害賠償を請求できる相手方は加害者本人が原則です。ただし、一定の場合には、加害者以外の者に損害賠償を請求できることがあります。

加害者に支払能力がない場合や自動車保険などに加入していない場合には、加害者に損害賠償を請求しても功を奏しない可能性があります。そのため、加害者以外に損害賠償請求できる相手を探すことが重要になります。

たとえば、加害者が18歳未満の未成年者の場合、責任能力がないと判断されれば、両親や親権者などの監督義務者に損害賠償を請求できます。

責任能力があると判断される場合でも、未成年者の使用者や自動車の所有者などの運行供用者に祖納賠償請求できることはあります。

上記のとおり、加害者に責任能力がない場合は、親や家族に損害賠償を請求できることがあります。ただし、加害者の親や家族であるからといって、何の法的根拠もなく損害賠償請求できるわけではありません。

未成年者に限らず、加害者が業務中に交通事故を起こした場合は、使用者責任や運行供用者責任が成立し、加害者の勤務先や雇い主に損害賠償を請求できることもあります。また、通勤中の事故でも、使用者が責任を負うことがあります。

弁護士に依頼するメリット

「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。

実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。

そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。

特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです

北千住いわき法律事務所

  • 被害者の相談無料
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参考書籍

本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。

交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。

大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)

新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。

交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

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