自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、被害者への最低限度の損害補償を確実にするために、自動車の保有者等に加入が強制される自動車保険です。
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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の記事一覧
- 自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責保険・共済)とは?
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における被保険者とは?
- 自賠責保険の保険金・損害賠償金の金額はどのように決められるのか?
- 交通事故の被害者が自ら自賠責保険会社に損害賠償を請求(被害者請求)できるのか?
- 自賠責保険の支払基準は裁判で変わる?裁判所への拘束力を解説
- 自賠責保険の仮渡金とは?もらえる金額や手続の必要書類などを解説
その他交通事故に関する記事は、下記リンク先ページを参照してください。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の概要
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、被害者への最低限度の損害補償を確実にするために、自動車の保有者等に加入が強制される自動車保険です。
現代社会では、自動車による交通事故は避けられません。そこで、被害者に最低限度の救済を与えるために設けられている制度が自賠責保険・共済です。自動車保有者等に加入が強制されることから強制保険と呼ばれています。
自賠責保険・共済の被保険者(保険の対象となる人)は、自動車の保有者・運転者です。保有者とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」のことです。
自賠責保険・共済から支払われる保険金は、法令によって上限額が定められています。また、具体的な支払金額は、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」に従って決められます。
ただし、支払基準に拘束されるのは、交渉での場合です。裁判所は支払基準に拘束されず、支払いの上限額の範囲内で自由に支払金額を決めることができます。
自賠責保険・共済は、損害賠償を支払うことになる加害者に保険金が支払われるのが原則的な仕組みです。ただし、被害者保護のため、被害者が自賠責保険会社や共済組合に対して直接損害賠償の支払いを請求できます(被害者請求)。
また、自賠責保険・共済には、損害全額の本請求だけでなく、仮渡金制度もあります。仮渡金とは、損害賠償の額が確定する前であっても、将来損害賠償として支払われるであろう当座の資金の支払いを自賠責保険会社や共済組合に対して請求できる制度です。
弁護士に依頼するメリット
「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。
実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。
そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。
特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです。
- 被害者の相談無料
- メール相談可・土日祝日対応可
- 着手金無料(完全成功報酬・費用の後払い可能)
- 損害賠償額が増額しない場合は弁護士報酬0円
- 弁護士特約の利用可能所在地:東京都足立区
- 相談無料
- 全国対応・メール相談可
- 着手金無料(完全成功報酬型)
- 増額できなければ弁護士費用は無料
- 弁護士特約の利用可能
- 所在地:東京都港区
参考書籍
本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。
交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。
大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)
新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。
交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。
