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交通事故の被害者が自ら自賠責保険会社に損害賠償を請求(被害者請求)できるのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

answer

被害者請求とは、交通事故(自動車による人身事故)の被害者が、自動車損害賠償保障法16条に基づき、自賠責保険会社・共済組合に直接損害賠償を請求することです。16条請求と呼ばれることもあります。

自賠責保険の基本的な仕組み(加害者請求)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)は、自動車による交通事故の被害者保護のための制度ですが、本質は自動車保険です。

そのため、保険金が支払われるのは、原則として、その自賠責保険に加入している加害者(自動車の保有者や運転者)です。

交通事故(自動車による人身事故)を起こした自動車の保有者や運転者が、被害者に対して損害賠償を支払った場合、その保有者・運転者は、自賠責保険会社・共済組合に対して保険金の支払いを請求するのが、自賠責保険・共済の基本的な仕組みです(自動車損害賠償保障法15条。以下「自賠法」と言います。)。

このように、加害者側が自賠責保険会社・共済組合に保険金の支払いを請求することを「加害者請求」といいます。自賠法15条に基づく請求であることから「15条請求」と呼ばれることもあります。

被害者も自賠責保険会社・共済組合に請求できる(被害者請求)

前記のとおり、自賠責保険・共済の基本的な仕組みは、加害者請求です。

しかし、自賠責保険・共済の趣旨は、被害者を保護することにあります。

もし加害者が無資力で損害賠償を支払えない、または、単に損害賠償の支払いに応じない場合、被害者はいつまでも最低限度の補償すら受け取れないことになってしまいます。これでは、自賠責保険・共済の趣旨を果たせません。

そこで、被害者は、加害者が損害賠償を支払わない場合、自ら直接、自賠責保険会社や共済組合に損害賠償を請求できるとされています(自賠法16条1項)。

これを「被害者請求」といいます。自賠法16条に基づく請求であることから「16条請求」と呼ばれることもあります。

本来であれば加害者が損害賠償を被害者に支払ってから受け取るはずだった保険金の分を、被害者が直接受け取れるようにしたのが、被害者請求です。

被害者請求によって支払われる金額

被害者からの請求であるからといって、加害者請求の場合よりも多く支払われるわけではありません。

被害者請求で受け取れる金額は、加害者請求の場合に加害者が自賠責保険会社から受け取ることができる保険金の金額と同額です。

そのため、被害者が加害者から自賠責保険によって填補されるべき金銭のうちの一部を支払われていた場合、被害者請求できるのは、支払いがされていない部分だけです(自賠法16条2項)。

なお、この場合、加害者は、被害者に支払った一部について加害者請求できます。

自賠責保険会社・共済組合が被害者に損害賠償を支払った場合、その金額の保険金を加害者に支払ったものとして扱われます(自賠法16条3項)。

被害者請求の要件

被害者請求が認められるためには、自賠法3条の運行供用者責任に基づく損害賠償請求権が成立している必要があります。

運行供用者責任の要件は、以下のとおりです。

運行供用者責任の要件
  • 相手方が自己のために自動車を運行の用に供する者であること運行供用者
  • 運行供用者または運転者が自動車を運行をしたこと運行
  • 他人の生命または身体を害したこと結果
  • 上記侵害が上記運行によるものであること運行起因性
  • 運行供用者および運転者が自動車の運行に関し注意を怠ったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、自動車に構造上の欠陥または機能の障害があったこと(免責事由がないこと)

この運行供用者責任が発生しない事故(自動車以外の事故や物損事故など)については、被害者請求できません。

被害者請求の内容

被害者請求には、「本請求」と「仮渡金の請求」があります。

本請求

本請求とは、損害賠償の全額を請求することです。要するに、自賠責保険会社や共済組合に普通に損害賠償を請求することを指します。

なお、自賠責保険・共済は、損害賠償金の上限が法令によって定められており、実際の支払についても法令に基づく支払基準が定められているので、その範囲内で金額が決定されることにはなります。

仮渡金

仮渡金とは、被害者が当面の生活費や医療費として使用するお金がない場合に、それらに相当する金銭を本請求する前に仮に支払ってもらえる制度です。

当面の支払いを確保するために仮に支払われるものですので、損害の総額が確定してない段階でも支払いを請求することができます。

ただし、本請求によって損害額が確定した後に差額が調整されます。仮払い金の方が多い場合には、返還を求められることになります。

被害者請求の手続

自賠責保険会社・共済組合に被害者請求をする場合の一般的な手続の流れは、以下のとおりです。

  1. 加害者が加入する自賠責保険会社・共済組合に連絡する
  2. 必要書類を集める
  3. 請求書類を作成する
  4. 自賠責保険会社・共済組合に書類を提出する
  5. 自賠責保険会社・共済組合からの通知・支払い
  6. 不服がある場合の手続

以下、個別に説明します。

加害者が加入する自賠責保険会社・共済組合に連絡する

まず、加害者が加入している自賠責保険会社や共済組合に連絡して、被害者請求する旨を伝え、必要書類を送ってもらいます。被害者自身が加入している保険ではなく、加害者が加入している保険です。

必要書類を集める

被害者請求をする場合は、事故や被った損害を裏付ける証拠書類を集めて、自賠責保険会社・共済組合に提出しなければいけません。

例えば、以下のような書類が必要です。

死亡・傷害・後遺障害に共通する書類

必要書類入手先証明する事実など
交通事故証明書自動車安全運転センター交通事故に遭ったこと
事故発生状況報告書加害者の自賠責保険会社・共済組合交通事故の状況
印鑑登録証明書住民登録している市区町村役場請求者の身元確認のため

死亡事故の場合の書類

必要書類入手先証明する事実など
死亡診断書
(または、死体検案書)
治療を受けた医師・病院死亡の事実・死因など
診療報酬明細書治療を受けた医師・病院治療費・診察費・手術費用・入院費用など
通院交通費明細書加害者の自賠責保険会社・共済組合通院のために要した費用
付添看護自認書
(または、看護領収書)
加害者の自賠責保険会社・共済組合家族など近親者が付添看護をした場合の看護の期間や日数など
※看護師が付添看護を行い、看護費を支出した場合は、看護領収書を提出する
(給与所得者の場合)
源泉徴収票を添付した休業損害証明書
勤務先(事業主)受傷によって休業した事実(休業損害算出のために必要)
(個人事業者の場合)
納税証明書・課税証明書・収受印のある確定申告書控えのいずれか
納税証明書:納税した税務署
課税証明書:住民登録している市区町村役場
収入(休業損害算出のために必要)
(家事従事者の場合)
住民票の写し
住民登録している市区町村役場休業損害算出のために必要
レントゲン・CT・MRIなどの画像治療を受けた医師・病院死因・傷害の内容・程度など
被害者の戸籍謄本(出生から死亡まで)本籍地の市区町村役場請求者が相続人である事実

傷害事故の場合の書類

必要書類入手先証明する事実など
診断書治療を受けた医師・病院傷害の内容・程度など
診療報酬明細書治療を受けた医師・病院治療費・診察費・手術費用・入院費用など
通院交通費明細書加害者の自賠責保険会社・共済組合通院のために要した費用
付添看護自認書
(または、看護領収書)
加害者の自賠責保険会社・共済組合家族など近親者が付添看護をした場合の看護の期間や日数など
※看護師が付添看護を行い、看護費を支出した場合は、看護領収書を提出する
(給与所得者の場合)
源泉徴収票を添付した休業損害証明書
勤務先(事業主)受傷によって休業した事実(休業損害算出のために必要)
(家事従事者の場合)
世帯全員の住民票の写し
住民登録している市区町村役場休業損害算出のために必要
(個人事業者の場合)
納税証明書・課税証明書・収受印のある確定申告書控え
納税証明書:納税した税務署
課税証明書:住民登録している市区町村役場
収入(休業損害算出のために必要)
レントゲン・CT・MRIなどの画像治療を受けた医師・病院死因・傷害の内容・程度など

後遺障害がある場合の追加書類

傷害事故で後遺障害が遺った場合は、上記の傷害事故の場合の書類のほか、以下の書類も必要となります。

必要書類入手先証明する事実など
後遺障害診断書治療を受けた医師・病院後遺障害の内容・程度など
施術証明書治療を受けた整骨院など施術の内容など
施術費用明細書治療を受けた整骨院など施術費用など

請求書類を作成する

自賠責保険会社・共済組合から受け取った「支払請求書」「事故発生状況報告書」「通院交通費明細書」「付添看護自認書」などは、自分で記入しなければいけません。

書式に従って必要事項を記載しましょう。

「診断書」「後遺障害診断書」「診療報酬明細書」は、自賠責保険会社・共済組合から受け取った書式を医師のもとに持参して、作成してもらうことになります。「施術証明書」「施術費明細書」の場合は、整骨院などです。

「休業損害証明書」は、自賠責保険会社・共済組合から受け取った書式を勤務先に持参して、作成してもらいます。

自賠責保険会社・共済組合に書類を提出する

作成した書類や集めた書類を自賠責保険会社・共済組合に郵送で提出します。書類に不備がある場合は、追完するよう連絡がきます。

被害者請求を受けた自賠責保険会社・共済組合は、損害保険料算出機構の下部機関である自賠責損害調査事務所に事故発生状況・支払いの的確性・発生した損害の額などについて調査を委託します。

この調査に基づいて、自賠責保険会社・共済組合が、支払額を決定します。

自賠責保険会社・共済組合からの通知・支払い

おおむね1か月ほどで、自賠責保険会社・共済から支払いの内訳を書いた書類が送付されてきます。その上で、指定した銀行預金口座に損害賠償金が振り込まれます

支払いの内訳が思ったとおりのものかどうかは、よく確認しておく必要があります。

不服がある場合の手続

自賠責保険会社・共済組合からの支払額に不服がある場合は、異議を申し立てることができます。追加の書類と一緒に異議申立理由書を自賠責保険会社・共済組合に提出します。

異議が認められた場合は、損害賠償額が修正され、新たな内訳の通知とともに損害賠償金が振り込まれます。

異議申立てが認められなかった場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構のADR(裁判外紛争処理機関)や裁判(訴訟)を提起して、是正を求めていくことになります。

被害者請求できる期限(消滅時効)

消滅時効とは、一定期間の経過により権利が消滅する制度です。自賠責保険・共済の被害者請求にも消滅時効があります。

消滅時効期間を過ぎると、被害者請求できなくなってしまうので、注意が必要です。時効期間は、以下のとおりです。

被害者請求の消滅時効期間
  • 後遺障害のない傷害事故:事故発生の翌日から3年
  • 後遺障害事故:後遺障害の症状固定日の翌日から3年
  • 死亡事故:死亡日の翌日から3年

万が一、時効期間内に被害者請求できないおそれがある場合は、事前に時効更新の措置をとる必要があります。

任意保険会社への一括請求

加害者が任意保険に加入している場合、自賠責で不足する分は任意保険会社から支払われます。

この場合、まず自賠責保険を請求し、その後に任意保険会社に不足分を請求することもできますが、手間がかかるので、自賠責保険の分も含めて加害者(または任意保険会社)に一括請求するのが一般的です(ただし、後遺障害事故の場合は等級認定のため、まず自賠責保険の被害者請求をするケースもあります。)。

任意保険会社から自賠責の分も含めて全額が支払われると、任意保険会社は、自賠責保険に相当する部分を自賠責保険会社・共済組合に請求します。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士に依頼するメリット

「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。

実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。

そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。

特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです

北千住いわき法律事務所

  • 被害者の相談無料
  • メール相談可・土日祝日対応可
  • 着手金無料(完全成功報酬・費用の後払い可能)
  • 損害賠償額が増額しない場合は弁護士報酬0円
  • 弁護士特約の利用可能
  • 所在地:東京都足立区

やよい共同法律事務所

  • 相談無料
  • 全国対応・メール相談可
  • 着手金無料(完全成功報酬型)
  • 増額できなければ弁護士費用は無料
  • 弁護士特約の利用可能
  • 所在地:東京都港区

参考書籍

本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。

交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。

大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)

新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。

交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

逐条解説自動車損害賠償保障法(第3版)
著者:北河隆之ほか 出版:弘文堂
弁護士・裁判官など実務家による自動車損害賠償保障法の逐条解説書。1冊持っていると便利です。

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