一連計算 債務整理における一連計算(一連充当計算)とは?ケースごとの条件や判断基準を解説
一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
一連計算
取引の分断(中断)
過払金の利息の利率
取引の併存
取引の併存
自己破産における非免責債権
使用人の請求権
親族法上の義務に係る請求権
不法行為債権
不法行為債権