運行供用者 運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈
自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。
運行供用者
運行供用者責任の要件
運行供用者責任
人身事故(人損事故)
破産管財人の選任及び監督
破産管財人
破産管財人
相殺権
別除権
交通事故加害者の法的責任