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運行供用者

運行供用者とは?「自己のために自動車を運行の用に供する者」の解釈

自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。このページでは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」について説明します。
運行供用者責任の要件

運行供用者責任の要件とは?5つの条件をわかりやすく解説

運行供用者責任の要件として、運行供用者であること、自動車の運行、他人の生命・身体の侵害、運行起因性、運行供用者に免責事由がないことが必要です。このページでは、運行供用者責任の要件について説明します。
運行供用者責任

自動車人身事故における運行供用者責任とは?

交通事故のうち自動車による人身事故の場合、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者は被害者に対して運行供用者責任という法的責任を負うことになります。このページでは、運行供用者責任について説明します。
人身事故(人損事故)

交通事故の人身事故(人損事故)における被害の程度による分類とは?

交通事故の人身事故(人損事故)は、被害の程度によって、傷害事故・後遺傷害事故・死亡事故に分類できます。このページでは、交通事故の人身事故(人損事故)における被害の程度による分類について説明します。
破産管財人の選任及び監督

破産管財人に選任されるのはどのような人か?

破産管財人は、破産裁判所により、破産手続開始と同時に選任されます。破産管財人に選任されるのは1人とは限らず、複数人が選任されることもあります。このページでは、破産管財人に選任されるのはどのような人なのかについて説明します。
破産管財人

破産管財人はどのような法的地位・立場にあるのか?

破産管財人は、破産手続における中心的な機関です。私人とは別個独立の法人格を有し、また、実体法においては、第三者と同様の地位にあると解されています。このページでは、破産管財人はどのような法的地位・立場にあるのかについて説明します。
破産管財人

破産管財人とは?法的地位・役割・選任・義務などをわかりやすく解説

破産管財人とは、破産裁判所によって選任され、破産裁判所の指導・監督の下に、破産手続において破産財団に属する財産の管理および処分をする権利を有する者のことをいいます。このページとは、破産管財人について説明します。
相殺権

破産手続において相殺はどのように扱われるか?相殺権の拡張や制限を解説

破産債権者は、破産債権と破産者に対する債務を相殺できます。ただし、破産手続開始決定後に破産者に対する債務を負担した場合などには、相殺が禁止されることがあります。このページでは、破産手続において相殺はどのように扱われるのかについて説明します。
別除権

破産手続において別除権はどのように行使されるか?

別除権は、破産手続によらずに行使できます。具体的には、破産管財人を相手方として、別除権の基礎となる担保物権の本来の行使方法によって実行することができます。このページでは、破産手続において別除権はどのように行使されるのかについて説明します。
交通事故加害者の法的責任

交通事故の加害者に課される行政上の責任とは?

交通事故の加害者は、法律上、行政上の責任を負う場合があります。行政上の責任とは、運転免許の停止・取消しや反則金の支払いなどの制裁を課されることです。このページでは、交通事故の加害者に課される行政上の責任について説明します。
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