この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q自己破産の手続には、どのような種類がある?
- A
一般的に自己破産と呼ばれる手続には、破産手続と免責手続が含まれています。また、破産手続には、破産管財人が選任される管財事件と選任されない同時廃止事件があります。
このページでは、自己破産の手続の種類を詳しく説明します。
- 自己破産における破産手続と免責手続
- 自己破産における管財事件と同時廃止事件
- 管財事件(少額管財)の手続の流れや期間
- 同時廃止事件の条件・手続の流れや期間

自己破産とは
自己破産は、一般的に、一定の財産を処分する代わりに、裁判所に免責を許可してもらうことによって、借金全額を帳消し(免責)にできる手続と理解されています。
ただし、厳密に言うと、この「自己破産」は、破産手続と免責手続の2つの手続から構成されています。
さらに、破産手続は、裁判所によって破産管財人が選任される管財手続(管財事件)と、選任されずに簡易的に終わる同時廃止手続(同時廃止事件)に分けられます。
破産手続と免責手続
前記のとおり、自己破産の手続は、破産手続と免責手続から構成されています。
破産手続は、自己破産した人(破産者)の財産を換価処分して、債権者に支払うための手続です。この破産手続でも支払い切れなかった借金などを帳消しにしてよいかを決めるのが、免責手続です。
この2つの手続は、一連の手続として進みます。

破産手続とは
前記のとおり、破産手続とは、自己破産した人(破産者)の財産を換価処分して、債権者に支払うための手続です。
財産を処分したり、債権者に支払ったりするのは、裁判所が選任した破産管財人が行います。
この破産手続を、借金などを負っている債務者が自分で裁判所に申請(申立て)することを、「自己破産申立て」と呼んでいます。
なお、処分する財産などがないことが明白な場合は、破産管財人を選任せずに破産手続は打ち切られます。これが、同時廃止手続です。
破産手続はあくまで財産の処分や債権者への支払いを目的とする手続であるため、支払い切れなかった借金をどうするかについては判断されません。
免責手続とは
個人が自己破産する目的は、借金を帳消しにしてもらうことです。
法人が破産すると、その法人と一緒に借金などの債務も消滅します。しかし、個人(自然人)の場合、自己破産したからといって、その人が消滅するわけがありません。
破産手続で支払い切れなかった借金を帳消しにしてもらわなければ、個人が自己破産する意味がなくなってしまいます。
そこで、破産手続で支払い切れなかった借金などを帳消しにするための手続が、免責手続です。
破産手続と免責手続の関係
破産手続と免責手続は、一応別の手続です。裁判所への申請(申立て)も、別々に行うことができます。
しかし、破産手続だけ申し立てて免責手続を申し立てないのでは、自己破産する意味がありません。(なお、破産手続を申し立てずに免責手続だけ申し立てることはできません。)
そのため、実務では、破産手続と免責手続は同時に申し立て、手続も同時並行的または一連のものとして進むのが通常です。
自己破産を申し立てる際の申立書も、「破産手続開始・免責許可の申立書」として一体化されています。
破産手続の種類:管財事件と同時廃止事件
前記のとおり、個人の自己破産の手続は、破産手続と免責手続から構成されています。
この破産手続には、以下の2種類の事件類型があります。
- 管財事件
裁判所によって破産管財人が選任され、財産の調査・換価処分、債権者の調査・支払い(免責の調査)が実施されるタイプ - 同時廃止事件
破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に打ち切り(廃止)になるタイプ(実際に行われるのは、免責手続のみ)
以下、それぞれについて説明します。
管財事件とは
管財事件とは、裁判所によって破産管財人が選任され、財産の調査・換価処分、債権者の調査・支払い(免責の調査)が実施されるタイプの破産手続です。
この管財事件が、破産手続の原則的な形態です。同時廃止にできる理由がない限り、管財事件となります。
少額管財の運用
かつては、管財手続の場合、裁判所に納める予納金が個人でも50万〜100万円必要とされることがありました。そのため、自己破産するため、財産隠しなどをして、無理にでも同時廃止にしようとする不正が発生していました。
そこで、破産管財人の調査を維持しつつ個人でも自己破産手続を利用しやすくするため、東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとする多くの裁判所で、引継予納金を少額に設定した「少額管財」が運用されています。
具体的に言うと、少額管財の場合、引継予納金は原則20万円とされています。
個人消費者が自己破産する場合は、管財手続になったとしても、少額管財になることがほとんどでしょう。ただし、少額管財にするには、弁護士に依頼して自己破産を申し立てる必要があります。
管財事件(少額管財)の手続の流れ
少額管財では、破産管財人が選任されて、財産の調査や処分、債権者の調査や弁済・配当、免責の調査を行います。自己破産した本人(破産者)は、裁判所や破産管財人の手続に協力する義務が課せられます。
少額管財の手続は、一般的に以下のような流れで進みます。
- ステップ1弁護士への依頼
少額管財を利用できるのは、弁護士に依頼して自己破産を申し立てた場合だけに限られます。そのため、まずは弁護士に相談・依頼することが必要です。
- ステップ2借入れ・返済のストップ
弁護士に自己破産を依頼した後は、債権者への返済をストップします。また、新規の借入れやクレジットカードの利用も禁止されます。
- ステップ3受任通知の送付:取立てのストップ
自己破産の依頼後すぐに、弁護士が各債権者に債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を送付します。この受任通知が送付されると、貸金業者や債権回収業者からの電話・訪問・郵便による直接の取り立てが停止されます。
- ステップ4取引履歴の開示請求・引き直し計算
受任通知の送付とあわせて債権者(特に貸金業者)に取引履歴の開示も請求します。開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行い、利息制限法に従った正当な借金額を調査します。
- ステップ5申立ての準備:債権調査
上記貸金業者の債権だけでなく、自己破産の申立てをする前に、債権者は誰か、債権額はいくらか、担保などは設定されているかなどを調査します。
- ステップ6申立ての準備:財産調査
自己破産の申立てをする前に、どのような財産を持っているか、その財産の価値はどれくらいか、換価処分の対象になるかなどを調査します。
- ステップ7
- ステップ8申立書の作成・必要書類の作成・収集
自己破産の申立てをする際に裁判所に提出しなければならない申立書や添付書類を作成し、必要となる書類を集めます。
- ステップ9裁判所への自己破産申立て
準備が整ったら、管轄の地方裁判所に申立書と必要書類一式を提出して自己破産を申し立てます。
- ステップ10破産手続開始決定・破産管財人の選任
申立てに不備がなければ、裁判所によって破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されます。
- ステップ11破産管財人による調査・財産の換価処分
破産手続が開始されると、破産管財人が破産者の財産・債権・免責についての調査を行い、財産の換価処分を行います。また、調査の一環として、破産者(および代理人弁護士)と破産管財人の打ち合わせ(面談)が行われるのが通常です。
- ステップ12裁判所での債権者集会
申立てから概ね3か月後に、裁判所で債権者集会が開催されます。債権者集会には、裁判官、破産管財人、破産者(および代理人弁護士)が出席します。債権者も出席できますが、金融機関の債権者が出席することは少ないです。
- ステップ13裁判所での免責審尋
債権者集会までに破産管財人の換価業務がすべて終了していれば、破産手続は終了します(終了しない場合は、さらに1~3か月後に債権者集会が行われます。)。債権者集会が終了すると、そのまま引き続き免責を許可してよいかどうかに関する免責審尋が行われます。
- ステップ14裁判所による免責許可決定
免責審尋から概ね1週間ほどで裁判所によって免責許可が決定されます。免責許可の決定書は、代理人弁護士宛てに送付されます。免責許可決定は概ね1か月ほどで確定します。確定すれば自己破産の手続は完了です。
- ステップ15債権者への配当
財産の換価処分によって債権者に配当できるだけのお金が集まっていた場合には、債権者への支払いや配当手続が行われます。なお、この手続に破産者が参加する必要はありません。
管財手続(少額管財)にかかる期間
個人消費者の管財事件(少額管財)の場合、特に処分に時間がかかるような財産がなければ、弁護士に依頼してから免責許可決定の確定までにかかる期間は、概ね以下のとおりです。
| 手続 | 期間 |
|---|---|
| 申立ての準備 | 2~3か月 ただし、弁護士費用を分割払いにしている場合は、支払いが終わるまで |
| 申立て~免責許可決定 | 3か月 ただし、処分に時間がかかる財産がある場合や隠し財産の調査が必要など、破産管財人の業務に時間がかかる場合は、半年から1年以上かかるケースもあります。 |
| 免責許可決定~確定 | 1か月 |
| 合計 | 6か月~1年 |
同時廃止事件とは
破産手続の原則的形態は管財事件ですが、破産管財人による調査などが必要ない場合まで選任するのは意味がありません。
そのため、例外的に破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に打ち切り(廃止)になる場合があります。これを同時廃止手続といいます。
同時廃止になると、破産手続が行われず、免責手続だけで終わります。
同時廃止になる条件
同時廃止は例外的な手続です。そのため、同時廃止になるのは、以下の条件をすべて満たしているケースに限られます。
これらの条件に疑いが残る場合は、破産管財人による調査が必要となるため、同時廃止ではなく管財手続になります。
なお、同時廃止にするか管財手続にするかは、裁判所が決めるため、自分で選択することはできません。
同時廃止手続の流れ
同時廃止の場合、破産手続開始と同時に破産手続は打ち切り(廃止)になるため、実質的には免責手続しか行われません。
同時廃止の手続は、一般的に以下のような流れで進みます。
- ステップ1弁護士への依頼
弁護士に依頼しなくても同時廃止になることはありますが、実際には弁護士に依頼した場合の方が同時廃止になりやすいのも事実です。そのため、まずは弁護士に相談・依頼することが必要です。
- ステップ2借入れ・返済のストップ
弁護士に自己破産を依頼した後は、債権者への返済をストップします。また、新規の借入れやクレジットカードの利用も禁止されます。
- ステップ3受任通知の送付:取立てのストップ
自己破産の依頼後すぐに、弁護士が各債権者に債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を送付します。この受任通知が送付されると、貸金業者や債権回収業者からの電話・訪問・郵便による直接の取り立てが停止されます。
- ステップ4取引履歴の開示請求・引き直し計算
受任通知の送付とあわせて債権者(特に貸金業者)に取引履歴の開示も請求します。開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行い、利息制限法に従った正当な借金額を調査します。
- ステップ5申立ての準備:債権調査
上記貸金業者の債権だけでなく、自己破産の申立てをする前に、債権者は誰か、債権額はいくらか、担保などは設定されているかなどを調査します。
- ステップ6申立ての準備:財産調査
自己破産の申立てをする前に、どのような財産を持っているか、その財産の価値はどれくらいか、換価処分の対象になるかなどを調査します。
- ステップ7
- ステップ8申立書の作成・必要書類の作成・収集
自己破産の申立てをする際に裁判所に提出しなければならない申立書や添付書類を作成し、必要となる書類を集めます。
- ステップ9裁判所への自己破産申立て
準備が整ったら、管轄の地方裁判所に申立書と必要書類一式を提出して自己破産を申し立てます。
- ステップ10破産手続開始・廃止決定(同時廃止決定)
申立てに不備がなければ、裁判所によって破産手続の開始と同時に打ち切り(廃止)にする決定が出されます。
- ステップ11裁判所での免責審尋
申立てから概ね2か月~3か月後に、裁判所で免責審尋が開催されます。免責審尋では、裁判官と面談することになります。債権者も出席できますが、金融機関の債権者が出席することは少ないです。
- ステップ12裁判所による免責許可決定
免責審尋から概ね1週間ほどで裁判所によって免責許可が決定されます。免責許可の決定書は、代理人弁護士宛てに送付されます。免責許可決定は概ね1か月ほどで確定します。確定すれば自己破産の手続は完了です。
同時廃止にかかる期間
同時廃止の場合は、弁護士に依頼してから免責許可の確定まで、概ね以下の期間がかかります。
| 手続 | 期間 |
|---|---|
| 申立ての準備 | 2~3か月 ただし、弁護士費用を分割払いにしている場合は、支払いが終わるまで |
| 申立て~免責許可決定 | 2~3か月 |
| 免責許可決定~確定 | 1か月 |
| 合計 | 6か月~10か月 |
管財事件と同時廃止の違い
同時廃止は、破産管財人が選任されないまま破産手続が終了するので、管財手続に比べて、手続も簡易的で費用も安くなります。
管財事件(少額管財)と同時廃止には、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 管財事件(少額管財) | 同時廃止 |
|---|---|---|
| 破産管財人の選任 | 選任される | 選任されない |
| 財産の調査・換価処分 | あり | なし ただし、裁判所によって書面による調査は行われます。 |
| 公的資格の制限 | あり | あり 同時廃止でも公的資格の制限はあります。 |
| 居住の制限 | あり | なし ただし、住所変更の際には裁判所への申告は必要です。 |
| 郵便物の転送 | あり | なし |
| 手続の期間 | 6か月~1年 | 6か月~10か月 |
| 予納金の額 | 手数料・郵便切手代・官報公告費(概ね2万円)のほか 引継予納金20万円が必要 | 手数料・郵便切手代・官報公告費のみ(概ね2万円) |
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
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参考書籍
本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。



