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担保・担保権とは?物的担保と人的担保の違いを比較して解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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債権の貸し倒れをあらかじめ予防するために、担保をとっておくことがあります。担保とは、一般的に,債務の履行を確実にするために,債務者の財産など債務の履行の代わりとなるものの提供を受けることです。

また、担保を設定する権利(または、設定された担保を有している権利)のことを担保権といいます。

この担保または担保権には、抵当権や質権などの物的担保と保証人や連帯保証人などの人的担保があります。

担保と担保権

事業などを行う場合、貸倒れへの対策は重要です。事前に、債務者の支払能力を調査し、貸倒れの可能性も見越しておくことが重要です。しかし、完全に調査するのは、なかなか難しいところもあります。

そこで、貸倒れを回避するために重要となってくるのは、債権の回収を確実にする「担保」をとっておくことです。

担保とは,一般的に,債務の履行を確実にするために,債務者の財産など債務の履行の代わりとなるものの提供を受けることをいいます。

要するに,債務が履行されなかった場合に,その債務を確実に回収できるように,あらかじめ債務者の財産などを強制的に処分したり,別の人に請求できるようにしておくということです。

この担保を設定する権利(または、設定された担保を有している権利)のことを担保権といいます。

この担保または担保権には,物的担保人的担保があります。

物的担保とは

物的担保とは,物を担保としてとっておくことです。法的には,担保物権と呼ばれるものが物的担保に当たります。担保物権の種類には,抵当権,質権,先取特権,留置権などがあります。

抵当権や質権などは,当事者間で担保を設定する約定(合意)をしておかなければ発生しません。そのため、約定担保物権と呼ばれます。

他方,先取特権や留置権は,一定の要件を満たせば法律上当然に担保権を行使できるようになるので,法定担保物権と呼ばれます。

物を担保にとっておくことの意味は,その物によって担保されている債権(被担保債権)が履行されなかった場合,それを強制的に処分することにより金銭に換えて債務に充当したり,あるいは,その物自体を回収したりできるようにしておくことです。

この担保物権には,優先弁済効があります。債務が履行されなかった場合,他にも債権者がいたとしても,担保権者は,その担保を設定している財産については他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる効力です(留置権のように優先弁済効がない担保物権もあります。)。

したがって,物的担保をとっておくことは,債権回収においては非常に強力で有効な方法といえるでしょう。

典型的な例を挙げると、住宅ローンでしょう。住宅ローンを組む際、そのローンで購入した不動産に抵当権が設定されます。

仮に住宅ローンが支払われなかった場合、抵当権者は、その不動産の抵当権を実行して不動産を競売にかけ、売却代金を住宅ローンに優先的に充当することができる仕組みになっています。

人的担保とは

人的担保とは、人を担保とするものです。と言っても、人間を人質にするわけではありません。保証人や連帯保証人などをつけておくということです。

保証人をつけておけば,仮に債務者による債務の履行がなされなかった場合でも,その保証人に対して,その債務の支払いを請求できるようになります。

人的担保としては,保証人や連帯保証人のほか、連帯債務者をつけておくこともあります。最も多く利用されている人的担保は、連帯保証人でしょう。

連帯保証人をつけていた場合、保証人の場合と違って、債務の支払いがなかった場合、債務全額について請求することができ、連帯保証人は、まず債務者に請求することを求めることができません。連帯保証人は、人的担保として保証人よりも強力なのです。

この人的担保の担保としての効力は,その連帯保証人などの資力に左右されます。また,保証人などに不当な責任を負担させるおそれがあるため、保証人に責任を負わせることは制限すべきという考え方も強くなっています。

仮に人的担保を設定しておくならば,その保証人などに資力はあるのか,その保証人などに不当な責任を負わせることにならないか,保証契約等締結のための適切な法的手続をとっているかを確認する必要があります。

物的担保と人的担保のどちらが担保として有効か?

前記のとおり,貸倒れのための対策としてあらかじめ担保をとっておくことは非常に有効です。担保があるのと無いのとでは,債権回収において大きな違いがあります。

この担保には物的担保と人的担保がありますが,やはり効力の点でいえば,物的担保を取っておくほうが有効です。

前記のとおり、人的担保の場合、保証人などの資力に左右されます。物的担保も物価の変動などにより影響を受けることはありますが、保証人などの資力といったどのように変化するか分からない個人的要素よりも、確実な見通しを立てられます。

また、保証人に資力や財産があったとしても、他にも保証人に債権者がいれば、取り合いになり、確実な支払いを受けられないかもしれません。物的担保であれば、少なくとも、目的財産については優先的弁済を受けられます。

したがって、担保としての効力を比較してみると、やはり人的担保よりも物的担保の方がより確実でしょう。もちろん、物的担保も人的担保も両方確保しておければ、より安全です。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂担保物権法(民法講義Ⅲ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内5 担保物権法(上)」「民法案内6 担保物権(下)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

担保物権法(現代民法3)第4版
著者:道垣内弘人 出版:有斐閣
担保物権法の概説書。情報量は十分なので、資格試験の基本書としても使えます。ただし、内容は初学者向けではありません。それなりに学習が進んでから利用する本です。

物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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