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虚偽表示とは?要件・効力・第三者の保護などをわかりやすく解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

Q
虚偽表示とは何?
A

虚偽表示とは、意思表示の相手方と示し合わせて(通謀して)、真意でない虚偽の意思表示をすることです。虚偽表示による意思表示は、原則として無効です。ただし、虚偽表示の当事者は善意の第三者に対して、虚偽表示の無効を対抗できません。

このページでは、虚偽表示とは何かについて、わかりやすく説明します。

このページで説明していること
  • 虚偽表示とは
  • 虚偽表示の要件・効力(原則無効・善意の第三者に対しては有効)
  • 第三者からの転得者がいる場合
  • 権利外観法理と民法94条2項の類推適用
  • 身分行為の虚偽表示
  • 心裡留保・錯誤・詐欺・強迫との違い

虚偽表示とは

虚偽表示とは、意思表示の相手方と示し合わせて(通謀して)、真意でない虚偽の意思表示をすることです。通謀虚偽表示と呼ばれることもあります。

例えば、AとBが通謀して、お互いに売り買いするつもりもないのに、Aが所有する不動産をBに売却したように仮装したようなケースです。

虚偽表示による意思表示は、意思表示をした人(表意者)の真意を欠くため、無効です(民法94条1項)。

虚偽表示の典型的なケース

虚偽表示は、財産隠しのために使われるケースが多いです。

例えば、AはBから借金していたものの、返済を滞りました。Aは不動産を所有していたものの、処分して返済に充てることはしたくないと考えます。

そこで、親族のCと相談して、不動産をCに売却する仮装の売買契約を締結して不動産の名義をCにすることにより、Bからの不動産の差し押さえを回避しようとするようなケースです。

もちろんこのような仮装譲渡は許されません。AC間の売買は虚偽表示であるため無効となり、BはAの不動産を差し押さえることが可能です。

虚偽表示の要件

虚偽表示となるのは、以下の要件を充たす場合です。

虚偽表示の要件
  • 意思表示の相手方と通謀すること
  • 虚偽の意思表示をすること

表意者が単独で虚偽の意思表示をしただけの場合は、心裡留保(民法93条1項)です。虚偽表示の特徴は、相手方との通謀にあります。

虚偽表示は原則無効

民法 第94条

  • 第1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

引用元:e-Gov法令検索

虚偽表示は、表意者の真意を欠いています。そのため、虚偽表示による意思表示は、無効です(民法94条1項)。

「取消しできる」のではなく、当然に無効と評価されます。

無効と取消しの違い

無効とは、意思表示した時から効力を生じないことを意味します。

他方、取消しの場合は、意思表示した時から当然に効力を生じないわけではなく、取り消されてはじめて、意思表示時に遡って効力がなくなります(民法121条)。

そのため、取消しができる意思表示は、取り消されるまでは一応有効な意思表示として存在します。

法律上、無効な意思表示と取消しができる意思表示は別のものと考えられているので、混同しないようにしましょう。具体的には、以下のような違いがあります。

比較項目無効取消し
意思表示の効力意思表示した時から効力が生じない取り消されるまでは、一応有効に存在する(取り消されると、意思表示した時に遡って無効になる)
主張できる人誰でも主張できる法律で定められた取消権者
主張できる期間期間制限なし
いつでも主張できる
消滅時効がある(民法126条)
追認できる時から5年または法律行為の時から20年
追認の効果追認できない(民法119条)追認できる(民法123条)

善意の第三者との関係では有効

民法 第94条

  • 第2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

引用元:e-Gov法令検索

前記のとおり、虚偽表示は無効となるのが原則です。

しかし、常に無効とすると、虚偽の意思表示を信じて取引をした第三者に不測の損失を与える可能性があります。

そこで、虚偽表示の当事者は、虚偽表示であることを知らない(善意の)第三者に対しては、虚偽表示の無効を主張(対抗)できません(民法94条2項)。

民法94条2項の「第三者」

虚偽表示の無効を対抗できない民法94条2項の「第三者」とは、「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者」のことを指します(最一小判昭和42年6月29日など)。

例えば、以下の立場の人が、民法94条2項の第三者に該当します。

民法94条2項の第三者に該当する具体例

他方、以下の立場の人は、民法94条2項の第三者には当たらないと考えられています。

民法94条2項の第三者に該当しない具体例

第三者の保護要件:善意のみ

民法94条2項の第三者が保護されるための要件は、虚偽表示であることを知らないこと(善意)のみです。知らないことに過失があっても、善意であれば第三者は保護されます。

また、虚偽表示を基礎とした取引から生じる物権変動について登記などの対抗要件を備える必要がある場合であっても、第三者は対抗要件を備える必要もないと考えられています(最三小判昭和44年5月27日)。

第三者の保護要件の判定時期

第三者が善意か否かは、民法94条2項の適用が問題となっている法律関係ごとに、その法律関係について第三者が利害関係を有するに至った時期を基準として判断されます(前掲最一小判昭和55年9月11日)

そのため、利害関係を有するに至った時に善意であれば、その後に悪意になったとしても、第三者は保護されます。

民法94条2項が適用される具体例

例えば、AとBが通謀して、A所有の甲不動産をBに仮装売買して、Bが所有権移転登記を備えたところ、Bが甲不動産を、仮装譲渡であると知らない善意のCに売却し、Cが所有権移転登記を備えたようなケースが、民法94条2項適用の典型例です。

AとBが通謀して、A所有の甲不動産をBに仮装売買して、Bが所有権移転登記を備えたところ、Bが甲不動産を、仮装譲渡であると知らない善意のCに売却し、Cが所有権移転登記を備えたケース

この場合、本来なら、虚偽表示であるAB間の売買契約は無効となり、Bは甲不動産の所有権を取得しません。そして、無権利のBから譲り受けたCも所有権を取得できないので、AはCに甲不動産の明け渡しや登記の抹消を請求できるはずです。

しかし、Cは善意です。そのため、AはCにAB間売買契約の無効を対抗できません。Cとの関係でAB間の売買契約は有効として扱われます。

その結果、Cは甲土地の所有権を有効に取得し、AはCに明け渡しや登記の抹消を請求できないことになります。

第三者からの転得者がいる場合

前記のとおり、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できません。

それでは、第三者から虚偽表示の目的物を譲り受けた転得者に対しては、虚偽表示の無効を主張できるのでしょうか?

例えば、AとBが通謀して、A所有の甲不動産をBに仮装売買して、Bが所有権移転登記を備えたところ、Bが甲不動産をCに売却してCが所有権移転登記を備え、さらにCがDに甲不動産を売却してDが所有権移転登記を備えたようなケースです。

AとBが通謀して、A所有の甲不動産をBに仮装売買して、Bが所有権移転登記を備えたところ、Bが甲不動産をCに売却してCが所有権移転登記を備え、さらにCがDに甲不動産を売却してDが所有権移転登記を備えたケース

以下、この事例をもとに、第三者が悪意の場合と善意の場合に分けて説明します。

第三者が悪意の場合

前記の事例で言えば、Cが悪意の場合です。

この場合、虚偽表示の当事者Aは、第三者Cに虚偽表示の無効を対抗できます。そのため、第三者Cから譲り受けた転得者Dに対しても、虚偽表示の無効を対抗できるようにも思えます。

しかし、転得者であっても、虚偽の外観を信頼して取引をしている以上、保護すべき必要性が他の利害関係と異なるわけではありません。

そのため、たとえ第三者が悪意であっても、第三者からの転得者自身が善意であれば民法94条2項の第三者として保護されると考えられています(相対的構成。前掲最二小判昭和45年7月24日)。

前記事例でCが悪意の場合であっても、Dが善意であれば甲不動産の所有権を取得し、AはDに甲不動産の明け渡しや登記の抹消を請求できません。

第三者が善意の場合

第三者Cが善意の場合に問題となるのは、転得者D自身が悪意であるケースです。

前記判例のように、転得者自身の主観によって判断すると考えると、転得者が悪意である以上保護を受けないことになります。

しかし、このように考えると、転得者が権利を取得できなくなることにより、善意の第三者が転得者から契約責任を追及されるおそれがあります。これでは、善意者を保護しようとする民法94条2項の趣旨に反します。

そのため、第三者が善意・転得者が悪意の場合は、第三者が悪意の場合と異なる考え方がとられます。

具体的に言うと、第三者が善意である時点で虚偽表示の無効を対抗できないことが確定し、転得者が善意か悪意かにかかわらず、転得者にも虚偽表示の無効を対抗できない(絶対的構成)と考えるのです(大審院大正3年7月9日判決、大審院昭和6年10月24日判決)。

そのため、前記事例でも、Cが善意であれば、たとえDが悪意であってもDが甲不動産の所有権を取得し、AはDに甲不動産の明け渡しや登記の抹消を請求できないことになります。

絶対的構成への批判

上記のとおり、第三者が善意の場合は、転得者が悪意であっても保護されます。

ただし、この考え方によると、善意の第三者を介在させることにより、悪意の転得者が保護されてしまい、善意者を保護して取引安全を図ろうとする民法94条2項の趣旨に反するのではないかとの批判もあります。「善意の藁人形」と呼ばれる問題です。

例えば、前記事例で言えば、悪意のDが「自分がすぐに購入するから、Bから甲不動産を買ってくれ」と善意のCを唆して、Bから甲不動産を買わせたようなケースです。

そこで、悪意の転得者が善意の第三者(藁人形)を介在させたと認められるケースでは、信義則(民法1条2項)により、虚偽表示の当事者は悪意の転得者に虚偽表示の無効を対抗できると考えられています。

権利外観法理と民法94条2項の類推適用

前記のとおり、民法94条2項は、善意の第三者に対しては虚偽表示の無効を対抗できない(第三者との関係では有効になる)ことを定めています。

ただし、この民法94条2項は、虚偽表示がない場合であっても、取引安全を図るために「類推適用」されることがあります。

民法94条2項の趣旨:権利外観法理

民法94条2項は、権利外観法理と呼ばれる法理論を趣旨としています。権利外観法理は、表見法理と呼ばれることもあります。

権利外観法理とは、虚偽の外観が存在する場合に、権利者に虚偽の外観を作出した責任がある(帰責性がある)と言えるときには、権利者よりも、外観を信じて取引をした第三者を保護すべきであるとする理論です。

民法94条2項の類推適用とは

虚偽表示は、権利外観法理によって第三者を保護する必要がある典型的なケースです。

もっとも、虚偽の外観を信頼した第三者を保護しなければならない場面は、虚偽表示のケースだけとは限りません。

そのため、民法94条2項は、さまざまな場面で「類推適用」されます。

類推適用とは、ある法律の規定が直接適用できないケースであっても、その規定が本来適用されるべきケースと本質的類似性がある場合には、その規定の趣旨を及ばせて、新たな規範として適用することです。

虚偽表示そのものとはいえないケースでも、虚偽表示と類似する関係がある場合には、民法94条2項を類推適用して、第三者の保護を図ることができるのです。

民法94条2項類推適用の要件

民法94条2項が類推適用される要件として、以下の3つが必要です。

民法94条2項類推適用の要件
  1. 真実に反する外観が存在すること(虚偽の外観の存在)
  2. 外観の作出について真の権利者に責任があること(権利者の帰責性)
  3. 第三者が虚偽の外観を信頼して法律関係に入ったこと(第三者の信頼)

これらの要件の程度は、事案により異なります。どの程度になるかは、権利者の帰責性と第三者の信頼のバランスによって決められます。

具体的に言うと、権利者の帰責性が大きければ、第三者の保護要件は緩和されます。虚偽表示のように権利者の帰責性が大きい場合、第三者の保護要件は、善意のみで足りることになります。

他方、権利者の帰責性が小さければ、第三者の保護要件は厳しくなります。権利者の帰責性が小さい場合、第三者の保護要件としては、善意だけでなく無過失も求められます。

なお、第三者の保護要件として無過失も求められるケースでは、民法94条2項だけでなく、民法110条も類推適用されます。

民法94条2項が類推適用される代表的なケース

民法94条2項は、さまざまな場面で類推適用されます。

リーディングケース:最三小判昭和45年9月22日

民法94条2項類推適用のリーディングケースと言われているのが、最三小判昭和45年9月22日です。

BがAのもとから実印などを持ち出し、無断でA所有の不動産をBに名義にする所有権移転登記を行った上で、その不動産を善意のCに売却した事例です。

この事例で最高裁判所は、Aが、Bが不実の登記をしたことを知りながら4年間以上登記の抹消を請求せずに放置していたなどの事情があったことを理由に、民法94条2項が類推適用され、Aは善意のCに対して不動産の所有権を対抗できないと判示しました。

本判決では、不実の登記を放置していたAの帰責性が大きいことから、Cの保護要件は善意のみが挙げられています。

最三小判昭和45年9月22日

およそ、不動産の所有者が、真実その所有権を移転する意思がないのに、他人と通謀してその者に対する虚構の所有権移転登記を経由したときは、右所有者は、民法94条2項により、登記名義人に右不動産の所有権を移転していないことをもつて善意の第三者に対抗することをえないが、不実の所有権移転登記の経由が所有者の不知の間に他人の専断によつてされた場合でも、所有者が右不実の登記のされていることを知りながら、これを存続せしめることを明示または黙示に承認していたときは、右94条2項を類推適用し、所有者は、前記の場合と同じく、その後当該不動産について法律上利害関係を有するに至つた善意の第三者に対して、登記名義人が所有権を取得していないことをもつて対抗することをえないものと解するのが相当である。けだし、不実の登記が真実の所有者の承認のもとに存続せしめられている以上、右承認が登記経由の事前に与えられたか事後に与えられたかによつて、登記による所有権帰属の外形に信頼した第三者の保護に差等を設けるべき理由はないからである(最高裁昭和42年(オ)第1209号同第1210号、同45年4月16日第一小法廷判決、民集24巻4号参照)。

引用元:裁判所サイト

その他の民法94条2項類推適用の判例

前記最三小判昭和45年9月22日のほかにも、以下のような判例があります。

民法94条2項類推適用の判例
  • 最二小判昭和29年8月20日
    Aから不動産を買い受けたBは、所有権を移転するつもりがないのにAからCへの所有権移転登記を承認した場合、民法94条2項類推適用により、Cから所有権を取得した善意の第三者に対し、Cに所有権がなかったことを対抗できない
    (第三者の保護要件:善意)
  • 最二小判昭和37年9月14日
    Cを代理人としてAから不動産を買い受けたBが、Cに訴訟提起させて、その勝訴判決をもとにAからCへの所有権移転登記をさせた場合、民法94条2項類推適用により、Cから所有権を取得した善意の第三者に対し、Cに所有権がなかったことを対抗できない
    (第三者の保護要件:善意)
  • 最二小判昭和41年3月18日
    未登記建物の所有者Aが、所有権を移転するつもりがないのにB名義で建物の所有権保存登記をした場合、民法94条2項類推適用により、Bから権利の設定を受けた善意のCに対して、Bに所有権がなかったことを対抗できない
    (第三者の保護要件:善意)
  • 最一小判昭和43年10月17日
    不動産の所有者Aが、Bと通謀のもと不動産の売買予約を仮装して、B名義で所有権移転請求権の仮登記をした場合、その後BがAに無断で所有権移転の本登記をして不動産をCに売却したとしても、民法94条2項・110条の類推適用により、Aは、Bから不動産を譲り受けた善意無過失のCに対して、Bに所有権がなかったことを対抗できない
    (第三者の保護要件:善意無過失)
  • 最一小判昭和45年4月16日
    未登記建物の所有者Aが、家屋台帳上Bの名義になっていることを知りながら明示または黙示に承認していた場合、民法94条2項類推適用により、Bから権利の設定を受けた善意のCに対して、Bに所有権がなかったことを対抗できない
    (第三者の保護要件:善意)
  • 前掲最二小判昭和45年7月24日
    不動産の所有者Aが、所有権を移転するつもりがないのにB名義で不動産所有権移転登記をした場合、その後Bが悪意のCに不動産を譲渡し、Cが善意のDに転売したとしても、民法94条2項類推適用により、Aは転得者Dに対してBに所有権がなかったことを対抗できない
    (第三者の保護要件:善意)
  • 最一小判平成18年2月23日
    Aが所有する不動産の賃貸事務や登記移転手続を任されていたBが、預かっていた書類などを使ってAに無断でB名義の不動産所有権移転登記を行った上でCに売却した場合、Aが書類などをBに預けたままにし、Bが登記手続書類を作成するのを漫然と見ていただけなど、不実の登記に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があると言えるときは、民法94条2項・110条の類推適用により、AはCに対してBに所有権がなかったことを対抗できない
    (第三者の保護要件:善意無過失)

身分行為の虚偽表示

これまで説明してきたとおり、財産的行為について虚偽表示があった場合、その意思表示は無効となりますが、善意の第三者に対しては虚偽表示の無効を対抗できません。

ただし、身分行為について虚偽表示があった場合は絶対的に無効となり、善意の第三者に対しても無効であることを対抗できます(742条1号、802条1号)。

虚偽表示と他の意思表示の欠缺・瑕疵の違い

内心の意思を欠く意思表示のことを意思表示の欠缺といい、内心の意思の形成過程に問題があることを意思表示の瑕疵ということがあります(厳密に区別しない考え方もあります。)。

虚偽表示は、この意思表示の欠缺に当たります。

民法では、虚偽表示のほか、意思表示に欠缺・瑕疵がある場合として、「心裡留保」「錯誤」「詐欺」「強迫」を規定しています。

虚偽表示と心裡留保

心裡留保とは、意思表示をした本人(表意者)が、真意ではないことを知りながら意思表示をすることです。要するに、嘘の意思表示をすることです。

虚偽表示が相手方と通謀して嘘の意思表示をするのに対し、心裡留保は、相手方と通謀せずに、表意者が単独で嘘の意思表示をする場合です。そのため、心裡留保を「単独虚偽表示」と呼ぶこともあります。

心裡留保も、虚偽表示と同様、表意者の内心的な効果意思を欠くため、本来なら意思表示は無効になるはずです。しかし、虚偽表示と違って、意思表示の相手方は通謀しているわけではありません。

そこで、相手方を保護するため、心裡留保による意思表示は原則として有効であり、相手方が悪意または過失がある場合に限り無効となります(民法93条1項)。

ただし、心裡留保の場合も、虚偽表示と同様、善意の第三者には心裡留保による無効を対抗できません(民法93条2項)。

虚偽表示と錯誤

錯誤には、以下の2種類があります。

錯誤の種類
  • 表示行為の錯誤(民法95条1項1号)
    意思表示に対応する意思を欠く錯誤
  • 動機の錯誤(民法95条1項2号)
    表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

これらの錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、表意者は、意思表示を取り消すことができます(民法95条1項柱書)。

虚偽表示は「無効」ですが、錯誤は「取消し」です。そのため、錯誤の場合、取り消されれば意思表示した時に遡って無効になりますが、取り消されるまでは、有効な意思表示として存在します。

ただし、錯誤取消し前に法律関係に入った第三者が錯誤について「善意無過失」である場合、表意者は、錯誤取消しを第三者に対抗できません(民法95条4項)。

虚偽表示と詐欺

詐欺とは、人を欺いて錯誤に陥らせて意思表示をさせることです。つまり、「騙して意思表示させる」のが、詐欺です。

詐欺によって意思表示した人(表意者)は、意思表示を取り消すことができます。虚偽表示と違い、当然に「無効」ではなく、取消しです(民法96条1項)。

ただし、詐欺取消し前に法律関係に入った第三者が詐欺について「善意無過失」である場合、表意者は、詐欺取消しを第三者に対抗できません(民法96条3項)。

虚偽表示と強迫

強迫とは、害悪の告知や暴力によって人に意思表示をさせることです。「脅して意思表示させる」のが、強迫です。

強迫されて意思表示した人(表意者)は、意思表示を取り消すことができます。虚偽表示と違い、当然に「無効」ではなく、取消しです(民法96条1項)。

また、強迫の場合、強迫取消し前に法律関係に入った第三者が善意無過失であっても、強迫取消しを対抗できます。

意思表示の欠缺・瑕疵のまとめ一覧表

意思表示の欠缺・瑕疵をまとめると、以下のようになります。

意思表示の欠缺・瑕疵意思表示の効力第三者との関係
心裡留保原則有効
ただし、相手方が悪意または過失があるときは無効
「善意」の第三者に無効を対抗できない
虚偽表示無効「善意」の第三者に無効を対抗できない
錯誤取消しができる「善意無過失」の第三者に取消しを対抗できない
詐欺取消しができる「善意無過失」の第三者に取消しを対抗できない
強迫取消しができる第三者が善意無過失であっても取消しを対抗できる

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内1(第二版)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著者:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法の基礎1(総則)第5版
著者:佐久間毅  出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。

スタートアップ民法・民法総則(伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

関連する資格試験の過去問

心裡留保に関しては、資格試験の過去問でも出題されています。

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