この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

民事上の時効制度には,取得時効と消滅時効があります。この時効の効力を発生させるためには,単に一定の期間が経過したというだけではなく,時効の援用をしなければなりません。
時効の援用とは、時効による利益を享受する旨の意思表示のことです。
時効の援用とは
民法 第145条
- 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
民事時効とは,法律で定められた一定期間(時効期間)の経過により,権利の発生・変更・消滅といった法的効果が生じる制度のことをいいます。民事時効には,取得時効と消滅時効があります。
この民事時効の効果を発生させるためには、ただ時効期間が経過するのを待っていればよいわけではありません。
時効の効果を発生させるには、当事者(時効によって利益を受ける人)が「時効の援用」をする必要があります(民法145条)。
時効の援用とは,時効による利益を享受する旨の意思表示のことをいいます。要するに,取得時効や消滅時効の効果が生じていることを、相手方(時効によって権利を失う人)に主張するということです。
時効援用の法的性質
前記のとおり,民法145条は,時効が成立するには時効の援用が必要であると規定しています。
ところが、民法162条や166条などによると、一定の時効期間が経過すれば、当然に時効の効果が生じるかのようにも規定されています。
民法 第162条
- 第1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
- 第2項 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法166条
- 第1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 第1号 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
- 第2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
- 第2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 第3項 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
そこで,時効の効果は,時効の援用をしなければ生じないのか,それとも時効期間が経過すれば援用がなくても効果が生じるのかが問題となります。
この問題をどのように考えるのかについては,時効制度の法的性質論(いわゆる時効学説)をどのように考えるのかと関連します。
確定効果説
確定効果説とは,時効期間が経過することによって時効の効力は確定的に発生するという見解です。
この見解によると、時効の援用には、実体法上の効果はなく、単なる訴訟法上の攻撃防御方法の提出にすぎないと考えることになります。
たしかに,確定効果説は,時効期間の経過によって時効成立とし,援用を攻撃防御方法にすぎないとしているため,明確で分かりやすい見解です。
しかし,確定効果説によると,時効の利益の放棄を訴訟において立証しきれなかった場合,時効の利益の放棄を希望しているにもかかわらず時効の効力が発生してしまい,当事者の意思を尊重しようとしている法の趣旨に反するのではないかという批判があります。
訴訟法説
確定効果説をもっと突き詰めて考えたものが訴訟法説です。
訴訟法説は,時効制度を実体法的な制度ではなく単なる裁判の指針にすぎず,時効の援用は,時効期間の経過を証拠として裁判所に提出することにすぎないと考える見解です。
もっとも,民事時効制度を単なる訴訟法的な制度にすぎないと考えるのは条文上無理があります。また、この見解によると,訴訟において実体的な権利関係と異なる事実関係を認定することになってしまうという批判があります。
不確定効果説・停止条件説
そこで,時効制度はやはり実体法上の制度であるとしつつも,当事者の意思をできる限り尊重できるようにした見解が不確定効果説です。
不確定効果説とは、時効期間の経過によっても一応の効力は発生するけれども、その効力は、時効の援用や時効利益の放棄によって確定されるとする見解です。
この不確定効果説にもいくつかの説があり、そのうちの一つに、停止条件説と呼ばれる見解があります。停止条件説とは、時効が完成しただけでも一応の効力が発生するものの、時効の援用によって確定的に時効の効力が発生するという見解です。
停止条件説によれば,時効援用があってはじめて時効の効力が確定的に発生するということになります。
時効の援用の実務
不確定効果説・停止条件説が、現在の判例・通説です。実務も,この停止条件説を基本として動いているといってよいでしょう。
したがって、時効の効力を確定的に主張するためには、時効の援用をしておく必要があります。
時効の援用ができる人(援用権者)
前記のとおり、判例・通説である不確定効果説停止条件説によると、時効の効力を主張するためには、時効の援用をしなければなりません。
この時効援用できる援用権者は、民法145条の「当事者」です。そこで,この当事者とはどのような人のことをいうのかが問題となります。
判例は,時効を援用できる当事者とは,時効によって直接に利益を受ける者(およびその承継人)という基準を示しつつも,それを緩やかに解して,援用権者の範囲を拡大していました。
ただし,上記判例に言う直接に利益を受ける者という基準は,特に消滅時効の場合において明確でないとの批判がありました。
そこで、改正民法145条(令和2年4月1日施行)では、「(消滅時効にあっては,保証人,物上保証人,第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)」という文言を追加して基準の明確化が図られています。
具体的に誰が時効の援用権者に当たるのかというと,例えば,取得時効の場合であれば,物の占有者がこれに当たります。
消滅時効の場合であれば、当事者である債務者,民法145条の条文に挙げられている保証人(連帯保証人を含みます。)、物上保証人、第三取得者のほか、連帯債務者などが時効の援用権者に含まれます。
- 物の占有者
- 債務者・連帯債務者
- 保証人・連帯保証人
- 物上保証人:対象となる債権のために自身の財産を担保に提供している人
- 第三取得者:対象となる債権のために担保権が設定されている物を取得した人
- 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受け、その登記を経由した者(最三小判平成2年6月5日):予約完結権の消滅時効
- 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産につき所有権移転登記を経由した第三取得者(最一小判平成4年3月19日):予約完結権の消滅時効
- 詐害行為の受益者(最二小判平成10年6月22日):詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効
- その他権利の消滅について正当な利益を有する者
時効の援用の方法・手続
時効の援用には、特別な方法や手続は決められていません。したがって、相手方(時効によって権利を失う人)に対して、時効を援用する旨を通知するだけで足ります。
口頭でも効果はあります。しかし、現実問題として、口頭による通知の場合、相手方に「聞いていない」と言われるとそれまでです。そのため、時効援用の通知は、必ず書面で行いましょう。
実務では、配達証明を付けた内容証明郵便で時効援用を通知するのが一般的です。書面に時効を援用する旨の内容が記載されていたこと、その書面が相手方に届いたことを証拠として残せるからです。
時効の援用の注意点
時効の援用は、時効期間が経過した後に行わなければ意味がありません。時効期間経過後に援用することによって、時効の効果が確定的に発生するのです。
時効期間が経過する前に時効を援用すると、意味がないだけでなく、消滅時効の場合には債務を承認(権利を承認)したことになり、時効が更新されてしまうこともあります。
時効期間の確認は、特に重要です。
この時効期間の確認に関し、注意しなければならないことは、「時効の更新」です。時効の更新がされると、時効期間がリセットされます。その結果、当初の時効期間が経過しても、まだ時効期間が満了していないことになります。
例えば、返済期限日から10年が経過したので、貸金請求権の時効を援用したところ、実は、返済期限日から5年経過した時点で債権者が訴訟を提起して確定判決を得ていたとします。
この場合、判決確定時に時効が更新され、時効期間はリセットされます。つまり、時効期間はゼロになり、そこから再スタートになります。
そうすると、判決確定からさらに10年経過しなければ、時効期間は満了しないので、返済期限日から10年経過時点では、まだ時効期間は満了していないことになります。
この時点で時効援用しても、意味はありません。それどころか、前記のとおり、消滅時効の場合には、債務を承認したことになり、また時効が更新されてしまいます。
取得時効の場合も、権利者が占有を奪われていることに気づいて、時効更新の措置や占有回復の措置などを講じてくるでしょう。
時効の援用をする場合には、時効の更新がされていないかを確認しておく必要があります。時効の更新となるのは、以下の場合です。
- 裁判上の請求、支払督促、訴え提起前の和解、民事調停、家事調停、破産手続、民事再生手続、会社更生手続において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき(民法147条2項)
- 強制執行、担保権の実行、財産開示手続などが終了したとき(民法148条2項)
- 権利の承認があったとき(民法152条1項)
消滅時効の援用による債務整理
貸金請求権も、債権ですから、時効期間の経過によって時効消滅します。貸したお金を返してもらう権利が消滅する以上、債務者の借金を返済する義務も消滅します。これを利用して、借金の債務整理を行う場合があります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内1(第二版)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
続 時効の管理(改正民法対応版)
著者:酒井廣幸 出版:新日本法規出版
時効に特化した実務書。具体的な分野ごとに時効の問題をピックアップして解説しています。時効管理のために、持っておいて損はないでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎1(総則)第5版
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。
スタートアップ民法・民法総則(伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


