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不当利得

不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことをいいます。不当利得のために損失を被った者(損失者)は、不当利得を受けた者(受益者)に対し、その不当利得の返還を請求できます。

不当利得の記事一覧

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不当利得の概要

不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことをいいます。不当利得のために損失を被った者(損失者)は、不当利得を受けた者(受益者)に対し、その不当利得の返還を請求できます。

不当利得返還請求をするためには、以下の要件が必要です。

  • 損失者に損失が生じたこと(損失)
  • 利得者が利益を得たこと(利得)
  • 利得と損失との間に因果関係があること(因果関係)
  • 利得に法律上の原因がないこと

不当利得の損失者は、善意の受益者に対しては現存利益の返還しか求めることができませんが、悪意の受益者に対しては、全額の返還を求めることができ、さらに、利息の支払いや損害賠償の請求も可能です。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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・司法試験・予備試験も対応
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・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂債権各論下巻(民法講Ⅴ4)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内13(事務管理・不当利得・不法行為)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

基本講義 債権各論Ⅰ(契約法・事務管理・不当利得)第4版補訂版
著者:潮見佳男ほか  出版:新世社
債権各論(不法行為を除く)の基本書。初学者向けのため、基礎的なところから書かれています。どちらかと言うと入門書ですが、資格試験の基本書としても使えます。

債権各論(第4版)伊藤真試験対策講座4
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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