この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

債権とは,特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことです。他方、債務とは,特定人に対して何らかの行為や給付を提供しなければならない法的義務のことです。
債権(さいけん)・債務(さいむ)とは
民事事件で紛争の対象となるのは,基本的に,物権と債権です。いずれも法律で認められた権利ですが,物権が「物」に対する権利であるのに対し,債権は「人」に対する権利である点で違いがあります。
債権(さいけん)とは,特定人に対してある一定の行為・給付を提供するように請求する法的権利のことをいいます。この債権を有する権利者のことを「債権者」といいます。
他方,債務(さいむ)とは,債権の請求をされる側,すなわち,特定人に対してある一定の行為や給付を提供しなければならない法的義務のことをいいます。この債務を負う義務者のことを「債務者」といいます。
典型的な民事事件では,債権者が債務者に対して債務の履行を求めたり,債務が履行されなかった場合の責任を追求したりすることになります。
債権債務は、基本的に契約によって生じます。もっとも、契約だけでなく、不当利得があった場合や不法行為があった場合などにも、債権債務関係が生ずることになります。
債権・債務の違いと覚え方
債権は、「権」という文字が使われています。これは「権利」を意味しています。何かを請求する権利が債権です。
これに対して、債務には、「務」という文字が使われています。これは「義務」を意味します。何かを請求されて何かをしなければいけない義務が債務です。
債権は請求する「権」利であり、何かを請求する方が債権者です。債務は請求される義「務」であり、何かを請求される方が債務者です。
例えば、借金の場合、お金を貸した方が借金を返してもらえる債権を持っている債権者であり、お金を借りた方が借金を返さなければいけない債務を負う債務者になります。
債権(債権者)・債務(債務者)の具体例
債権・債務の違いを理解するために、いくつか基本的な具体例を挙げてみます。
金銭消費貸借など片務契約における債権・債務
金銭消費貸借契約などのように当事者の一方だけが債務を負う契約を、片務契約といいます。
例えば、金銭消費貸借契約の場合(借金の場合)、お金を貸した方(貸主)は、お金を返してもらう権利(債権)を有する債権者です。他方、お金を借りる方(借主)は、お金を返す義務(債務)を負う債務者になります。
贈与契約も同様です。物をもらう約束をした方(受贈者)は、物をもらう権利(債権)を有する債権者です。他方、物をあげる約束をした方(贈与者)は、物をあげる義務(債務)を負うので債務者になります。
売買など双務契約における債権・債務
売買契約などのように当事者の双方が債務を負う契約もあります。このような契約を双務契約といいます。双務契約の場合、どちらか一方だけが債権者・債務者になるわけではありません。
例えば、売買契約の場合、売主は、売買代金の支払いについては、支払ってもらう方ですので債権者ですが、目的物の引渡しについては、目的物を買主に引渡す義務がありますので債務者になります。
他方、買主は、売買代金の支払いについては債務者ですが、目的物の引渡しについては債権者となります。
このように,債権者であるのか,債務者であるのかは,それぞれの債権・債務ごとに考える必要があります。
賃貸借契約や請負契約なども、双務契約です。これらの契約においても、どちらか一方だけが債権者・債務者になるわけではなく、双方ともに債権者・債務者の立場を併せ持つことになります。
不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求における債権・債務
不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求の場合も、考え方は同じです。
不当利得返還や損害賠償を請求する人が、不当利得返還請求権や損害賠償請求権といった債権を持つ債権者になり、これらの請求に対して支払いをしなければいけない債務を負う受益者や加害者が債務者になります。
債権と物権の違い
前記のとおり、財産権には、債権と物権があります。
債権は「人」に対する権利です。誰かに何かを請求する請求する権利が債権です。物の引渡しを求める権利は権利は、物に対して権利を行使しているのではなく、人に対して物を引き渡す行為をするよう求めているので、債権です。
これに対して、物権は「物」に対する権利です。といっても、物に何かを請求するわけではありません。物を支配する権利です。例えば、「この物は自分の所有物である」と主張できるのが物権です。
また、債権は、特定の人(債務者)に対してしか権利を行使できません。しかし、物権は、誰に対しても権利を主張できます。上記の例で言うと、「この物は自分の所有物である」という主張は誰に対しても主張できます。
債権・債務の発生原因
債権の発生原因として最も多いものは、契約です。もっとも、債権が発生する原因は、契約だけに限られません。具体的には、以下のものがあります。
- 契約:発生する債権・債務は、契約によって異なります。
- 事務管理:発生する債権・債務は、管理事務の内容によって異なります。
- 不当利得:不当利得返還請求権(返還債務)が発生します。
- 不法行為:不法行為に基づく損害賠償請求権(損害賠償債務)が発生します。
債権・債務の目的
債権は給付や行為を求めるものです。金銭の支払いを請求するものに限られません。金銭の支払い以外を債権の目的にすることも可能です。
例えば,雇用契約に基づいて労働をするよう求める請求権,委任契約に基づいて事務処理をするように求める請求権など,行為を求める請求権も債権です。
また、金銭に見積もることができないものであっても、債権の目的とすることができます(民法399条)。
種類債権・特定物債権
物の引渡しを目的とする債権には、種類債権と特定物債権という区別があります。
種類債権(不特定物債権)とは、一定の種類の物の一定量を給付するべきことを内容とする債権のことをいいます。他方、特定物債権とは、特定物の引渡しを目的とする債権です。
例えば、「2列目の棚の一番右に置いてある中古テレビ」を買う契約をした場合、買主の債権は特定物債権です。他方、「〇社製のテレビ1台であれば何でもいい」として買う契約をした場合には、種類債権となります。
特定物債権の場合、債務者は、その特定物を引き渡す債務を負います。同じ種類の物を引き渡しても債務を履行したことにはなりません。
他方、種類債権の場合は、契約で決められた数量の同じ種類の物を引き渡せば、債務を履行したことになります。ただし、、法律行為の性質または当事者の意思によって品質を定めることができないときは、中等の品質を有する物を引き渡す必要あります(民法401条1項)。
金銭債権・金銭債務
前記のとおり、債権は、金銭の支払いを目的とするものに限られません。とは言え、民事紛争で最も多いものは、やはり金銭の支払いを請求する紛争でしょう。
金銭は,もちろん「物」ですが,他の物と異なり,所有と占有が一致していたり,紙幣やコインといった物そのものではなくその価値が問題となっていたり,通常の物とは異なる特殊性があります。
そのため,通常の物の給付を求める債権や行為を求める債権と区別されます。金銭の給付を求める債権のことを特に「金銭債権」といい,他方,金銭の給付をしなければならない債務のことを「金銭債務」といいます。
この金銭債権・金銭債務は,単に特別な名称で呼ばれるだけでなく,他の債権とは異なる特殊性があります。具体的には、以下のような特殊性があります。
- 市場に通貨が流通している以上、金銭債務の履行不能が観念できない
- 債務者は不可抗力であることを理由に債務不履行責任を免れることができない
- 遅延損害金を請求する場合、債権者は履行遅滞によって損害が発生していることを証明する必要がない
債権の効力
一般に、債権には、以下の3つの効力があると解されています。
- 給付保持力:債務の履行によって取得した物などを適法に保持しておける効力
- 訴求力:債務が履行されない場合、裁判手続によって請求できる効力。裁判外で請求できる効力も含めて請求力と呼ぶこともあります。
- 執行力:判決など債務名義に基づき、裁判手続によって債務の履行を執行できる効力。強制的に債務の履行を実現できる貫徹力と財産を差押えることにより給付の満足を実現する掴取力に分ける場合もあります。
民法では、これら債権の効力を実現する制度として、債務不履行責任・債権者代位権・詐害行為取消権などの制度を設けています(民法3編1章2節)。
債務不履行
債務者が債務の履行をしないことを「債務不履行」といいます。債務不履行があった場合、債務者は債務不履行責任という法的責任を負うことになります。
債権者は、債務者に対し、この債務不履行責任を追求して、履行の強制、損害賠償請求、契約の解除などを行うことができます。
この債務不履行には、以下の3つの類型があると解されています。
- 履行遅滞:債務者が、履行期に債務を履行をしない場合(民法412条)
- 不完全履行:債務者のした債務の履行が不完全である場合
- 履行不能:債務の履行が社会通念上不可能である場合(民法412条の2)
多数当事者の債権・債務
法律関係の当事者は、1対1とは限りません。多くの当事者が存在することもあります。例えば、以下の場合が挙げられます。
- 不可分債権・不可分債務の場合
- 連帯債権・連帯債務の場合
- 保証債務の場合
例えば、借金の保証の場合、保証人は、債務者のために、債権者との間で保証契約を締結することになります。この場合、債権者と債務者の債権債務とは別に、債権者と保証人の債権債務関係が生じます。
つまり、債権者は、債務者に対しては借金の返済を求める債権を有し、保証人に対しては保証債務の履行を求める債権を有することになります。他方、保証人は、債権者に対して保証債務を負うことになります。
また、債務者と保証人との間でも、保証委託契約が締結されます。保証人が債務者に代わって支払いをした場合、保証人は、債務者に対して求償を求める債権を有することになります。
債権譲渡・債務引受け
債権は、原則として、第三者に譲渡することが可能です(民法466条1項本文)。債権者が、債権を第三者に譲渡することを債権譲渡といいます。債権譲渡において、譲渡される債権の債務者のことを第三債務者といいます。
例えば、Aが、Bに対する貸金請求債権をCに債権譲渡したとします。AB間では、Aが債権者、Bが債務者です。
AC間では、債権を譲り渡すことについては、譲渡しを請求できるCが債権者、譲渡しの義務を負うAが債務者、譲渡債権の債務者であるBは第三債務者となります。
他方、債務者が、債務を第三者に引き受けさせることも可能です。これを債務引受けといいます。言ってみれば債務譲渡のようなものです。債務を引き受ける人のことを引受人といいます。
この債務引受けには、債務者と引受人がともに債務を負担する併存的債務引受け(保証人に似た形になります。)と、債務者が免責されて、引受人だけが債務を負担する免責的債務引受けがあります。ただし、基本的に債権者の承諾が必要です。
債権・債務全般に共通する消滅原因
債権は、以下の場合に消滅します。
- 弁済:債務者が、債務の本旨に従った給付を行うこと(民法473条)
- 相殺:ある2人がお互いに同種の目的の債務を負担しており、双方の債務が弁済期にある場合に、その当事者の一方が、自己の相手方に対して有している債権と相手方に対して負担している債務とを対当額で消滅させる意思表示のこと(民法505条1項本文)
- 更改:当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって従前の重要な給付内容・債権者または債務者の第三者への変更を発生させる契約をすること(民法513条)
- 免除:債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示すること(民法519条)
- 混同:債権および債務が同一人に帰属すること(民法520条)
- 消滅時効の援用・除斥期間の経過
上記のほかにも、契約や債権者の種類ごと異なる消滅原因があります。また、当事者間の約定で、消滅原因を定めることもあります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
債権総論(第五版)
著者:中田裕康 出版:岩波書店
債権総論の概説書。情報量は十分です。説明も分かりやすく整理されているため、資格試験の基本書としても辞書としても使えます。
物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

