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贈与契約

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詐害行為否認

詐害行為否認とは?種類・要件・効果・期限・具体例を詳しく解説

詐害行為否認とは、破産者による破産債権者を害する行為(詐害行為)の効力を否定して、破産財団から流出した財産を破産財団に回復させる破産管財人の権能のことです。このページでは、破産手続における詐害行為否認について詳しく説明します。
否認権(破産)

破産管財人の否認権とは?種類・効果・手続・期限をわかりやすく解説

否認権とは、破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、破産管財人の否認権について説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのか?

片務契約の債務者が破産すると、債権者の債権は破産債権になります。債務者破産の場合は、債権は破産財団に属する財産として扱われ、破産管財人が債権の回収を図ることになります。破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求に期限はあるのか?(消滅時効・除斥期間)

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について遺留分減殺請求できる場合がありますが、この遺留分減殺請求には期限があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求に期限はあるのか(消滅時効・除斥期間)について説明します。
民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求できる期限はいつまでか?(消滅時効・除斥期間)

遺留分侵害額請求は,遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間または相続の開始から10年間経過の期限があります。このページでは、遺留分侵害額請求できる期限はいつまでなのか(消滅時効・除斥期間)について説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額はどのように計算すればよいのか?

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするためには,前提として,請求できる「遺留分侵害額」を計算しておく必要があります。このページでは、遺留分侵害額はどのように計算すればよいのかについて説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは?法的性質・計算方法・手続・期限など基本を解説

遺留分侵害額請求とは、2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について、遺留分を侵害された相続人が、受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。このページでは、遺留分侵害額請求とは何かについて説明します。
遺留分

遺留分権利者とは?遺留分権利者になれる人・なれない人を詳しく解説

遺留分を有する者を「遺留分権利者」と言います。遺留分権利者になるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者,子または直系尊属)です。遺留分権利者の代襲相続人も、遺留分権利者となります。このページでは、遺留分権利者とは何かについて説明します。
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