相続放棄

相続放棄の記事一覧

相続放棄とは、相続人が,相続をしないという意思表示をすることです。相続放棄をすると、相続開始の始めから相続人でなかったことになります。

相続放棄の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

相続放棄の概要

相続放棄の画像

前記のとおり、相続放棄とは、相続人が相続をしない旨の意思表示をすることです。

相続放棄をすると、相続開始の始めから相続人でなかったことになります。つまり、プラスの財産も相続できませんが、マイナスの財産も背負う必要はなくなるわけです。

この相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続開始を知った時から3か月以内に申述をしなければ、相続放棄ができなくなってしまうので、注意が必要です。

なお、相続放棄をしたからといって、相続財産の管理義務がまったくなくなるわけではありません。他の相続人が管理できるようになるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産管理を継続しなければならないとされています(民法940条1項)。

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