相続放棄をすれば,プラスの遺産(資産)を引き継ぐことはできなくなりますが,マイナスの遺産(負債)を引き継ぐこともなくなります。
ただし,相続放棄をしたとしても,他の相続放棄をしていない相続人が相続財産の管理を始めることができるようになるまで,「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理しなければならないとされています(民法940条1項)。
したがって,相続放棄をした場合には,できる限りすみやかに,他の相続放棄をしていない相続人に,相続財産を引き渡しておくべきでしょう。
相続放棄の効果
民法 第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
被相続人が亡くなると,その被相続人が有していた遺産は,被相続人の一身に専属するものを除き,相続人に相続されます。相続人に相続される財産のことを「相続財産」といいます。
この相続財産には,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も含まれます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合,相続人は,相続を放棄することによって,負債の責任を回避することが可能です(なお,マイナスの遺産の方が大きい場合でも,あえて相続放棄せずに相続を受け入れることも可能です。)。
相続放棄をすると,相続を一切しないことになります。したがって,プラスの遺産を受け取ることもできなくなりますが,マイナスの遺産の負担を背負うこともなくなります。
相続人のうちの誰かが相続放棄をすると,その方は相続開始の時から相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。
同順位の相続人がいる場合には,相続放棄をした相続人以外の同順位の相続人が,相続放棄をした相続人を除いて相続することになります。
第一順位の相続人全員が相続放棄すると,相続権は第二順位の相続人に移ります。第二順位の相続人全員も相続放棄をすると,今度は第三順位の相続人に相続権が移ります。

相続放棄した後の相続財産の管理
民法 第940条
第1項 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
第2項 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
上記のとおり,相続放棄をすれば,プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しないことになります。
そうすると,仮に,その放棄をした相続人が,相続財産を所持しているような場合でも,相続放棄をしているので,もはや放っておけばよいかのようにも思われます。
しかし,実はそうではありません。
民法940条1項は「相続の放棄をした者は,その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで,自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない。」と規定しています。
つまり,相続放棄をしたとしても,他の放棄していない相続人が相続財産の管理を始めることができるようになるまで,相続財産を管理する責任を課せられるのです。
したがって,他の相続放棄をしていない相続人に相続財産を引き渡すなどするまでは,相続財産を管理していなければならないのです。
その管理責任の程度は,他人のものを預かっている場合ほどに大きな責任(善管注意義務)ではありませんが,「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」管理しなければならないとされています。
自分の財産と同じ程度には,注意をして管理しなければならないのです。
そのため,相続放棄をした場合には,すみやかに,相続財産を他の相続人に引き渡した方が良いでしょう。
相続人全員が相続放棄をした場合
上記のとおり,相続放棄をしたとしても,他の放棄していない相続人が相続財産の管理を始めることができるようになるまで,相続財産を管理する責任を免れません。
それでは,相続人が全員,相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか?
相続人全員が相続放棄をすると,もはや相続人は誰もいなくなりますから,相続財産を管理する必要が無くなるようにも思えます。
しかし,相続人全員が相続放棄をした場合でも,放棄をした相続人は,相続財産の管理責任を免れないと解されています。
したがって,相続人全員が相続放棄をしたとしても,その放棄をした相続人は,「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理していかなければならないのです。
この相続財産の管理責任を免れるためには,被相続人の債権者が相続財産をすべて回収するか,または,別に相続財産を管理してくれる人を選任してもらわなければなりません。
別に相続財産を管理してくれる人とは「相続財産管理人」のことです。
債権者が相続財産を回収しない場合には,相続放棄をした相続人が,家庭裁判所に対して「相続財産管理人」を選任するよう申し立てる必要があるということです(民法952条1項)。
相続放棄をする場合には,この相続財産の管理責任ということについても考えておく必要があるでしょう。