代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人とは?

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死亡など一定の事由により相続権を失った人に代わって、直系卑属である子が同一順位で相続人となり、相続権を失った人の相続分を承継する制度のことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、相続を承継する人を「代襲相続人」といいます。

相続開始時に法定相続人が死亡していた場合

民法 第887条
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法 第889条
第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

第2号 被相続人の兄弟姉妹

第2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

相続の開始により、被相続人の相続財産は、法定相続人に承継されることになります。

しかし,法定相続人の同時存在の原則により,相続開始時にすでに法定相続人となるはずだった人が亡くなっていた場合,その法定相続人となるはずだった人は,法定相続人ではないものとして扱われるのが原則です。

例えば,Aさんには,相続人となるはずの人として,子のBさんがいましたが,Bさんは,Aさんが亡くなる前に,すでに亡くなっていたとします。

この場合に,Aさんが亡くなると,その相続開始時にBさんはすでに亡くなっているのですから,相続人の同時存在の原則により,Bさんには相続は発生しないはずです。

もっとも,上記のような場合であっても,同時存在の例外として,その法定相続人となるはずだった人に代わって,その人の子が相続をすることができるという場合があります。

これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます(民法887条2項、3項)。

代襲相続・代襲相続人とは?

たとえば,前記事例において,BさんにはCという子がいたとします(Aさんからみれば孫)。

Cさんは,孫ですから,本来Aさんの相続人ではありません。しかし,この場合,Aさんが亡くなると,Bさんに相続されるはずだった相続分は,CさんがBさんに代わって相続することができます。

この事例のCさんのように,死亡など一定の事由により相続権を失った人(事例でいえばBさん)に代わって,その子が同一順位で相続人となり,相続権を失った人の相続分を承継する制度のことを「代襲相続」といいます。

そして,この代襲相続の場合の,相続権を失った人のことを「被代襲者」といい,被代襲者の代わりに相続を受ける人のことを「代襲相続人」といいます。

代襲相続の開始原因

代襲相続が発生するためには,以下の要件が必要となります。

  • 子または兄弟姉妹が相続人(被代襲者)となる場合であること
  • 代襲原因があること
  • 相続開始時に被代襲者の子(代襲相続人)が現存していること
  • 被代襲者の子(代襲相続人)が被相続人の直系卑属であること

代襲相続が発生するのは,相続権を失った人が,被相続人の子または兄弟姉妹であった場合です。配偶者や直系尊属については,代襲相続は発生しません。

また,代襲相続が発生するためには,相続人となるはずだった人が一定の事由により相続権を失っていることが必要となります。この事由のことを「代襲原因」といいます。

代襲原因には,死亡のほか,相続欠格,廃除があります。なお,相続放棄は代襲原因には含まれません。

代襲相続人となることができるのは,相続人である子の子または相続人である兄弟姉妹の子です。これらの子(代襲相続人)は、被相続人の直系卑属でなければならず、さらに,これらの代襲相続人が,相続開始時に生きていることが必要です。

ただし,相続開始時に生きていればよいので,代襲原因が発生した時(被代襲者が死亡した時など)に代襲相続人が現存していなくても代襲相続は発生します。

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