代襲相続が開始されるためには、子または兄弟姉妹が相続人となる場合であること、代襲原因があること、相続開始時に代襲相続人が現存していることが必要となります。
代襲相続はどのような場合に開始されるのか(開始要件)?
民法 第887条
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
死亡など一定の事由により相続権を失った人に代わって,その子が同一順位で相続人となり,相続権を失った人の法定相続分を承継する制度のことを「代襲相続」といいます。
この代襲相続が開始されるための要件は,以下のとおりです。
子又は兄弟姉妹が被代襲者であること
代襲相続は,被相続人の「子」または「兄弟姉妹」が相続人(被代襲者)となる場合でなければ開始されません。
代襲相続は,前記のとおり,相続人がもらうはずだった相続分を代襲相続人が代わりにもらうという制度です。
相続人となれるのは,配偶者と子,直系尊属または兄弟姉妹ですが,この代襲相続の場合でいう代襲される相続人(被代襲者)とは,このうちの子と兄弟姉妹だけです。
配偶者や直系尊属が相続人であった場合には,代襲相続は発生しません。
したがって,例えば,Aさんには,子のBさんがおり,そのBさんにもCさんという子(Aさんからみれば孫)がいたとします。
Bさんが亡くなった後Aさんも亡くなったという場合,Aさんの相続財産のうち,生きていれば本来Bさんに相続されるはずだった相続分は,Cさんに代襲相続されることになります。
この事例のBさんがAさんの兄弟姉妹であった場合も,同様にCさんに代襲相続されることになります。
しかし,上記の事例でBさんが配偶者であった場合には,Cさんには代襲相続は発生しないということになります(ただし,CさんがAさんの子であれば,Cさんは代襲相続人ではなく,通常の相続人として相続することにはなります。)。
代襲原因があること
代襲相続が開始されるためには,代襲原因がなければなりません。
代襲原因とは,相続人がどのような理由で相続権を失ったのかという問題です。この代襲原因となるのは,死亡,相続欠格または廃除です。
これらの事由によって相続人が相続権を失った場合には,代襲相続が開始されることになります。
しかし,相続人が相続権を失った理由が相続放棄によるものである場合には,代襲原因とはならず,代襲相続は生じないとされています。相続をしないという相続人の意思を尊重するためです。
相続開始時に被代襲者の直系卑属である子が現存していること
代襲相続が開始されるためには,相続開始時に被代襲者の子(代襲相続人。被相続人の直系卑属。)が現存していることが必要となります。
「現存」の意味
現存しているとは,要するに生きていて,しかも代襲相続権を失っていないということです。
相続開始時に現存していればよいので,相続人(被相続人)が死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失った時に現存している必要はありません。
したがって,相続人が相続権を失った時には生まれていなかったとしても,相続開始の時に生まれていれば(または胎児であれば),代襲相続人となり得るということです。
直系卑属である子
では,代襲相続人になることができるのは誰かというと,相続人である子または兄弟姉妹(被代襲者)の「子」です。
ただの「子」であるだけは足りず,被相続人との関係で「直系卑属である子」でなければなりません(民法887条2項ただし書き)。
被相続人の子や兄弟姉妹の子ですから,通常は被相続人と直系卑属の関係にあるはずです。
しかし,被相続人の子が養子であった場合には,その養子の子が養子縁組前に生まれた子であると,被相続人の直系卑属ではないということになります。
したがって,この場合,養子である子が死亡等の事由によって相続権を失っていたとしても,その養子の子には代襲相続されないということになります。
再代襲相続
なお,相続開始時に代襲相続人も死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていたという場合には,その代襲相続人の子が,代襲相続人に代わって相続を受けることができます。
これを「再代襲相続」といいます。
したがって,相続開始時に代襲相続人が現存していなかった場合には「代襲相続」は発生しませんが,「再代襲相続」は発生することがあります。
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