相続を受けるのは相続人(法定相続人)ですが,相続の開始時点で相続人が存在していることが必要となります。これを「相続人の同時存在の原則」といいます。
相続人(法定相続人)の同時存在の原則とは?
遺産相続は,被相続人の財産も含めた権利義務の一切が,相続人(法定相続人)に包括的に承継されるという制度です。
この相続制度には,大原則があります。それは,相続が開始された時に相続人が存在していなければ,権利義務の承継はなされないという原則です。これを「同時存在の原則」といいます。
例えば,Aさんの相続人として,配偶者Bさん,子Cさんがいたとして,Aさんが亡くなった時点で,すでにBさんはそれ以前に亡くなっていたという場合には,当然,Bさんには相続が発生しないということになります。
同時存在の例外
民法 第886条
第1項 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
第2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
同時存在の原則には,例外があります。それは,胎児の取扱いです。
胎児は,母親のお腹の中にはいるもののまだ生まれてきていませんから,法律上の「人」ではありません。
したがって,相続が開始した時にまだ胎児であれば,法律上の「人」とはいえないので,相続人として同時存在しているとはいえず,その胎児に相続されることはないのが原則です。
しかし,民法は,例外的に「胎児は,相続については,既に生まれたものとみなす」と定め,相続の場合に関してだけは,胎児を法律上も「人」として扱い,相続を受けることができるものとしています(民法886条1項)。
つまり,胎児がお腹の中にいる間に相続が発生した場合であっても,その胎児が出生すれば,被相続人の法定相続人となるべき立場(多くの場合は「子」でしょう。)にあれば,相続財産を受け取ることができるということです。
同時存在の原則に関連する制度
同時存在の原則に関連する制度として,「同時死亡の推定」と「代襲相続」の制度があります。
同時死亡の推定とは,例えば,同じ事故などで被相続人と相続人が死亡し,どちらが先に亡くなったかが分からないという場合に,両者が同時に亡くなったものと推定するという制度です(民法32条の2)。
同時死亡の推定がなされると,被相続人が亡くなった時には相続人も亡くなっているということになりますので,同時存在とはいえず、その相続人については相続は発生しないということになります。
もう1つの代襲相続とは,被相続人が亡くなった時に,相続人がすでに亡くなっていたり,何らかの事情により相続権を失っていた場合(相続放棄を除く)に,その相続人の子などが,その相続人に代わって(代襲相続人として)相続を受けることができるという制度です。
同時存在の原則からすれば,相続開始時に相続人がいない以上,相続は発生しないはずですが,特別にその相続人の子などに相続をさせるために,その子などを代襲相続人として権利義務の承継をさせるというのが,代襲相続です。
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