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推定相続人を廃除するにはどのような手続をとればよいか?

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相続資格を奪う「推定相続人の廃除」には,生前廃除と遺言廃除という2つの方法があります。

推定相続人の廃除の方法

推定相続人(相続開始後に相続人となる予定の人)から相続資格を奪う方法として「推定相続人の廃除」という制度があります。この廃除をするためには,その相続人に廃除事由があることが必要ですが,さらに,法律で定められた手続をとる必要もあります。

この推定相続人の廃除の手続には,被相続人が生前に行う場合(通常の場合。「生前廃除」と呼ばれます。)と,遺言によって行う場合(「遺言廃除」と呼ばれます。)とがあります。

生前廃除の手続

民法 第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

被相続人が,その生存中に推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する場合の廃除の方法のことを,「生前廃除」といいます(民法892条)。

廃除の請求権者と相手方

生前廃除の場合における請求権者は,被相続人です。他方,廃除の相手方は,言うまでもなく推定相続人ですが,すべての推定相続人が対象となるわけではありません。

廃除ができるのは,遺留分を有する推定相続人です。遺留分を有しない推定相続人に相続財産を渡したくないのであれば,その人には相続財産を渡さないという遺言を作成しておけばよいだけだからです。

したがって,具体的に言えば,廃除の相手方は,相続人となるであろう配偶者,子,または直系尊属(遺留分のない兄弟姉妹は除くということです。)ということになります。

廃除請求をすべき裁判所

生前廃除の場合には,請求権者である被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に,廃除の請求をする必要があります(家事事件手続法188条1項)。

具体的には,上記管轄家庭裁判所に対し,推定相続人廃除審判の申立書を提出する方法によって廃除請求を申し立てることになります。

家庭裁判所の審判

推定相続人の廃除は,遺産分割などの相続に関する事件と異なり,調停をすることのできない事件に分類されます(家事事件手続法188条1項,別表第1の86)。

したがって,廃除請求の手続は,原則として審判手続として行われることになります。

この手続中でも,調停が行われる場合がありますが,調停で仮に合意に至ったとしても,最終的には,その調停の内容も参考としつつ,裁判所が審判によって決定をすることにはなります。

市区町村への届出等

推定相続人の廃除を認める審判が決したとしても,実は,それだけでは足りません。審判が確定した後,市区町村にその旨を届け出る必要があります。

具体的には,被相続人の戸籍のある市区町村役場に,前記審判書を添付して,推定相続人の廃除の届出をしておく必要があります。

これをすると,戸籍に推定相続人が廃除された旨が記載されます。

戸籍に記載がなされれば,後日,相続登記をする際などに,戸籍を添付すればよいだけになるなど,相続後の手続に役に立ちますので,忘れずに行う必要があります。

遺言廃除の手続

民法 第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

前記のとおり,推定相続人の廃除は,遺言で定めておくという方法もあります。これを「遺言廃除」といいます(民法893条)。

ただし,遺言廃除の場合,相続開始後に遺言に従って廃除の手続をとってもらう必要があるので,必ず遺言執行者を選任しなければなりません。したがって,遺言で遺言執行者も定めておくべきでしょう。

遺言廃除をした場合,相続開始後,遺言執行者が,被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に,推定相続人の廃除を請求することになります。したがって,遺言廃除の場合は,遺言執行者が請求権者となります。

その後の手続は,基本的に,上記生前廃除の場合と同様です。

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