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推定相続人の廃除が認められる事例とは?廃除事由の裁判例も紹介

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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推定相続人の廃除は、民法892条で定める廃除事由がある場合に認められます。廃除事由には、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、その他の著しい非行があります

ただし、相続廃除事由が裁判で認められるケースは少ないです。遺言による相続分の指定や遺産分割方法の指定も併せて考えておくのが実務的なアプローチでしょう。

推定相続人の廃除事由

民法 第892条

  • 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

引用元:e-Gov法令検索

遺留分を有する推定相続人(相続開始後に相続人となる予定の人)に一定の事由があった場合、被相続人は、この推定相続人の相続権をはく奪することができます。これを推定相続人の廃除といいます(民法892条)。

この推定相続人の廃除が認められるのは、一定の事由がある場合に限られます。この廃除の原因となる一定の事由のことを「廃除事由」といいます。

推定相続人の廃除事由は、以下のとおりです。

推定相続人の廃除事由
  • 被相続人に対し虐待をした場合
  • 被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
  • その他の著しい非行があった場合

廃除事由の判断は厳格

上記のとおり、法は3つの廃除事由を定めています(民法892条)。

しかし、相続廃除は、推定相続人から相続権のすべてをはく奪する制度です。

相続分を減少させることは遺言によってもできますが、この廃除は、それにとどまらず、法定相続人の最低限度の権利として保障している遺留分まではく奪する強力な効果を持っています。

そのため、裁判所も、相続廃除の適用には非常に慎重です。

家族的共同関係(相続的協同関係)の破壊

廃除事由に該当するかどうかは、推定相続人から遺留分さえも剥奪することが正当と言えるほどの行為であるか否かが判断の基準です(名古屋高金沢支決平成2年5月16日)。

具体的には、推定相続人の行為によって家族的共同関係相続的協同関係)が修復できないほどに破壊されたと言える場合に、廃除事由があると判断されます。

仮に暴行や侮辱などがあっても、一時的なものに過ぎず、家族的共同関係を修復不可能な程度に破壊したと言えない場合、廃除事由があるとは認められません。

実際には、この家族的共同関係を修復できないほどに破壊する虐待・重大な侮辱・著しい非行と認定されるのは、犯罪やそれに準ずるほどに悪質な場合に限られるといわれています。

客観的な判断が必要

被相続人が虐待・侮辱・非行を受けたと主観的に感じていただけでは、廃除事由があるとは判断されません。

客観的にみて、虐待・重大な侮辱・著しい非行があると判断できることが必要です(東京高決平成8年9月2日)。

被相続人側の事情も考慮される

推定相続人の廃除事由に該当するか否かの判断には、推定相続人側の行為だけでなく、被相続人側の事情が考慮される場合もあります。

推定相続人の暴行や暴言・非行が、相続人の行為によって誘発されたものである場合には、廃除が認められないケースがあります。

例えば、被相続人が挑発的な言動や不利益を与える行動をしたために、被相続人が逆上して暴行などに及んだケースでは、廃除が認められないとする裁判例もあります(名古屋高裁平成2年5月16日判決など)。

実際の相続廃除事由の認容率

推定相続人の廃除は、全国で年間200件ほど家庭裁判所に申し立てられていますが、そのうちで実際に廃除が認容されるのは、30件程度です。

申し立てられること自体少ないですが、認められるのはもっと少なく、20パーセント程度しか認められません。かなり厳格な判断がされているのです。

廃除事由1:被相続人に対する虐待

推定相続人の廃除事由である虐待とは、被相続人に身体的または精神的に耐えがたい苦痛を与える行為を意味します。

暴行を加えて肉体に苦痛を与えるような身体的虐待だけでなく、暴言や無視(ネグレクト)などにより精神的な苦痛を与える場合も虐待に含まれます。

ただし、前記のとおり、廃除事由の判断は厳格であるため、虐待と認定されるのは、家族的協同感懐を修復不可能なほどに破壊するほどの暴行や暴言でなければなりません。

例えば、以下のような要素を考慮して判断されることになるでしょう。

「虐待」の判断の要素
  • 暴行・暴言の強度(暴行罪や傷害罪に該当するほどのものか否か)
  • 暴行・暴言の継続性(1回限りのものか、どれほどの期間継続されていたか)

具体的にどのような場合に「虐待」として認められるかは、裁判例を検討する必要があります。

虐待が認められた裁判例

例えば、以下のケースでは、「虐待」が認められています。

虐待が認められた裁判例
  • 東京家裁八王子支部昭和63年10月25日審判
    事業の失敗による借金や滞納税金を被相続人に支払わせ、被相続人夫婦に対する暴力や脅迫を繰り返した上、偽造書類で被相続人の土地に贈与予約を登記原因とする所有権移転請求権仮登記をしたなどの行為は、虐待・著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 東京高裁平成4年12月11日決定
    小学校低学年から問題行動を頻繁に起こし、少年院に送致されたこともあり、その後は暴力団員と結婚して、被相続人が反対していると知りながら披露権の招待状に被相続人の名前を印刷して知人に送付したなどの一連の行為により、被相続人らは多大な精神的苦痛を受け、名誉が毀損され、その結果家族的協同生活関係が全く破壊されるに至り、今後もその修復が著しく困難な状況となっていることから、相続廃除を認めた裁判例
  • 和歌山家裁平成16年11月30日審判
    被相続人の髪の毛をわしづかみして顔を平手打ちし、押し倒して身体に覆いかぶさり首を絞めるなどの暴行や罵倒を6年間にわたって行い、被相続人の郵便貯金3500万円を横領した行為は、虐待・著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 釧路家裁北見支部平成17年1月26日審判
    末期癌で自宅療養中の被相続人を、暖房費の節約のためと称してビニールシートで囲んだ部屋の中だけ暖房を使ったり、廃材を集めて燃やすなど不適切な療養環境での生活を強いており、被相続人が死んでもかまわないなどの人格を否定する発言をしていた行為は、虐待に該当すると認めた裁判例
  • 大阪高判平成17年10月11日決定
    被相続人に対する暴行や精神障害や人格異常者であるなどの根拠のない暴言を繰り返した上、被相続人の預金口座から無断で3500万円近くを払い戻した行為について、虐待・重大な侮辱・著しい非行があると認めた裁判例
  • 大阪高裁令和元年8月21日決定
    鼻から出血させ、または、入院治療が必要となるような全治約3週間を要する両側肋骨骨折・左外傷性気胸の傷害を負わせるなど、合計3回にわたり60歳を超えていた被相続人に暴行を加えた行為は、虐待または著しい非行に該当すると判断した裁判例

廃除事由2:被相続人に対する重大な侮辱

被相続人に対する「重大な侮辱」も、廃除事由に該当します。

侮辱とは、人の名誉または名誉感情を害する行為です。廃除事由となるのは、侮辱行為のうちで重大なものに限られます。

ただし、前記のとおり、廃除事由の判断は厳格であるため、重大な侮辱と認定されるのは、家族的協同感懐を修復不可能なほどに破壊するほどの暴言でなければなりません。

例えば、以下のような要素を考慮して判断されることになるでしょう。

「重大な侮辱」の判断の要素
  • 暴言の強度(侮辱罪や名誉棄損罪に該当するほどのものか否か)
  • 暴言の継続性(1回限りのものか、どれほどの期間継続されていたか)

具体的にどのような場合に「重大な侮辱」として認められるかは、裁判例を検討する必要があります。

重大な侮辱が認められた裁判例

例えば、以下のケースでは、重大な侮辱に当たると認められています。

重体な侮辱を認めた裁判例
  • 東京高裁平成4年10月14日決定
    被相続人と従前から対立関係にあった廃除対象者(長男)が、援助を受けていながら被相続人の面倒を一切看なかった上、被相続人に「早く死ね、80まで生きれば十分だ」などと罵倒し、また、湯の入ったやかんを投げつけて顔を負傷させたなどの言動について、重大な侮辱があったと認めた裁判例
  • 東京高裁平成4年12月11日決定
    前記虐待の裁判例を参照
  • 大阪高判平成17年10月11日決定
    前記虐待の裁判例を参照

廃除事由3:その他の著しい非行

廃除事由には、虐待や重大な侮辱だけでなく、その他の著しい非行もあります。

著しい非行とは、虐待・侮辱以外で、推定相続人から遺留分さえも剥奪することが正当と言えるほどの行為を指します。単なる非行ではなく、「著しい」非行でなければ、廃除事由になりません。

具体的には、以下のような行為が著しい非行に該当するものとして挙げられます。

著しい非行の例
  • 犯罪行為
  • 被相続人を遺棄する行為
  • 被相続人に肉体的・精神的な負担をかける行為
  • 被相続人の財産を浪費する、または経済的な負担をかける行為

もちろん上記行為だけに限られませんが、家族的協同感懐を修復不可能なほどに破壊するほどの行為でなければなりません。単純に素行が不良だった程度では、廃除事由として認められることはないでしょう。

ただし、単独では著しい非行とはいえない場合であっても、複数の非行行為が積み重なり、その結果家族としての協力関係や信頼関係が失われているとみられるような場合には、廃除が認められる裁判例はあります。

著しい非行を認めた裁判例

例えば、以下のケースでは、著しい非行が認められています。

著しい非行が認められた裁判例
  • 名古屋高裁昭和53年5月18日決定
    被相続人が居住する土地・建物を第三者に売却して立ち退かせるなどの行為は、著しい非行に当たらないとした原審の決定を覆した裁判例
  • 熊本家裁昭和54年3月29日審判
    被相続人の始期が近いことを知り、偽計を用いて預貯金や実印を手に入れて、無断で被相続人の財産を自分や妻子の名義に変更し、被相続人に精神的苦痛を与えた行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 横浜家裁昭和55年10月14日審判
    被相続人夫婦と養子縁組してその娘と婚姻し、住宅の贈与など生活の援助を受けていたにもかかわらず、被相続人の療養看護をせず、他の女性と出ていき所在不明となり、妻子に仕送りもしなかった行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 和歌山家裁昭和56年6月17日審判
    窃盗や詐欺の前科がある男性と婚姻して、被相続人の信用を利用して男性の就職における身元引受人になり、男性が勤務先の金員を横領して逃走すると、男性とともに逃避行を続けて音信不通となった行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 名古屋高裁金沢支部昭和60年7月22日決定
    著しい非行と離縁原因となる「縁組を継続し難い重大な事由」は趣旨を同じくすると判示した上で、離縁訴訟などで長年争っていた被相続人と廃除対象者(養子)の養親子関係はすでに破たんしていたと言えるので、著しい非行があると判断した裁判例
  • 名古屋家裁昭和61年11月19日審判
    愛人のもとに出ていき、被相続人である妻と長年別居していた廃除対象者である夫の行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 青森家裁八戸支部昭和63年9月7日審判
    ギャンブルで作った借金を被相続人である妻に支払わせた上、愛人と同棲して子をもうけ、被相続人ら妻子を顧みなかった行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 東京家裁八王子支部昭和63年10月25日審判
    前記虐待の裁判例を参照
  • 岡山家裁平成2年8月10日審判
    被相続人から現金を持ち出し、通信販売での購入費を負担させ、注意を受けると暴行を加え、会社の金を使い込んだ弁償金を負担させたり、サラ金からの連絡に自ら対応しなかったりした行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 東京高裁平成4年12月11日決定
    前記虐待の裁判例を参照
  • 大坂高裁平成15年3月27日決定
    ギャンブルで被相続人の財産を減少させて自宅の売却にまで追い込み、被相続人から受け継いだ会社の代表取締役を解任されると、契約書を偽造して民事訴訟を提起するなどした行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 和歌山家裁平成16年11月30日審判
    前記虐待の裁判例を参照
  • 大阪高判平成17年10月11日決定
    前記虐待の裁判例を参照
  • 福島家裁成19年10月31日審判
    介護を必要とする状態だった被相続人を妻に任せたまま出奔して、居所を誰にも知らせなかった上、家族の田畑を無断で売却し、扶養料も一切支払わなかった行為が、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 京都家庭裁判所平成20年2月28日審判
    窃盗で数回にわたり服役し、交通事故を起こしたりサラ金から借金していたりしていたにもかかわらず、被相続人に謝罪や被害弁償をさせて精神的苦痛や経済的負担を強いてきた行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 神戸家裁伊丹支部平成20年10月17日審判
    浪費や借金を重ねて被相続人の資産の大半を費消させた上、被相続人に借金や窃盗被害の債権者からの取立てや面会の強要を受けさせるなど20年以上にわたって経済的・精神的な負担をかけ続けてきた行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 東京高裁平成23年5月9日決定
    被相続人が入院や手術を繰り返していたにもかかわらず、居住先の外国から年1回程度帰国した際に生活費を受け取るだけで面倒を看ることもせず、被相続人に建物明渡し・離縁訴訟を取り下げるよう執拗に迫った上、訴訟を遅延させるなどした養子の行為は、著しい非行に該当すると判断した裁判例
  • 大阪高裁令和元年8月21日決定
    前記虐待の裁判例を参照

被相続人以外の者への非行

相続廃除事由となる「虐待」や「重大な侮辱」の相手方は被相続人です。被相続人以外の者への虐待や重大な侮辱は、相続廃除事由には該当しません。

他方、「著しい非行」の相手方は、被相続人に限られないと解されています。

そのため、被相続人以外の者への著しい非行があった場合でも、相続廃除事由に該当するケースがあります(広島高裁岡山支部昭和53年8月2日決定)。

相続廃除が認められなかった事例

前記のとおり、推定相続人の廃除はかなり厳格に判断されます。そのため、廃除事由が認められないケースは多いです。

廃除が認められなかったケースとして代表的な裁判例には、以下のものがあります。

相続廃除事由が認められなかった裁判例
  • 東京高裁昭和59年10月18日決定
    勤務先から5億円以上を横領して懲役5年の服役をしている場合でも、著しい非行には該当しないと判断した裁判例
  • 福島家裁平成元年12月25日審判
    被相続人の孫らに借金をさせたにもかかわらず返済をせずに不利益を与えた行為は、著しい非行には該当しないと判断した裁判例
  • 名古屋高裁平成2年5月16日判決
    被相続人も廃除対象者に対して物を投げつけたり、反省や謝罪を強く求めるなどの行動にも原因があることから、廃除対象者による暴行や被相続人の妻の介護の拒否などの行為は廃除事由に該当しないと判断した裁判例
  • 東京高裁平成8年9月2日判決
    被相続人に対する暴行や暴言には、廃除対象者の妻と被相続人の妻との嫁姑の不仲が原因であり、廃除対象者に一方的な原因があったとは言えないこと、廃除対象者は被相続人と長年同居して家業を手伝い、被相続人自宅の改築費用も相当程度負担していたことなどの事情から、廃除事由に該当しないと判断した裁判例
  • 東京高裁平成13年11月7日決定
    被相続人と別居し、被相続人に離婚調停を申し立てた行為は、廃除事由に該当しないと判断した裁判例

相続廃除事由と欠格事由の違い

推定相続人の廃除と同じく、相続人の資格を失わせる制度として「相続欠格」があります。

相続欠格とは、民法891条で定める事由がある者が、相続権を失う制度です。相続欠格は、民法891条で定める相続欠格事由がある場合に認められます。

この相続欠格事由と、推定相続人の廃除が認められる相続廃除事由には、以下のような違いがあります。

相続廃除事由と相続欠格事由の内容の違い

相続廃除事由が、虐待・重大な侮辱・著しい非行であるのに対し、相続欠格事由は、以下のものとなっています。

相続欠格事由
  • 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときを除く)
  • 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

いずれも、被相続人との関係性を破壊するものではありますが、具体的な内容には違いがあるので、確認しておきましょう。

相続廃除事由と相続欠格事由の趣旨の違い

相続欠格事由は、被相続人との関係を破壊するだけでなく、相続制度そのものの秩序を破壊する行為が規定されています。

そのため、推定相続人の廃除をするかどうかは被相続人の意思に委ねられているのに対し、相続欠格は、被相続人の意思にかかわらず、欠格事由に該当するだけで相続が失われるものとされています。

廃除事由と欠格事由を混同しないように注意しましょう。

推定相続人の廃除と相続欠格の違い(まとめ表)

比較項目推定相続人の廃除相続欠格
主たる制度趣旨被相続人の意思の尊重相続秩序の維持(相続秩序を害した者に対する民事的制裁)
対象者推定相続人(遺留分のある被相続人の子・直系尊属・配偶者。兄弟姉妹を除く)すべての法定相続人(兄弟姉妹を含む)
条件事由廃除事由(民法892条)相続欠格事由(民法891条)
手続の要否家庭裁判所の審判
市区町村役場への届出
不要
取消しの可否取消し可能(ただし、家庭裁判所での取消審判が必要)取消し不可

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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