相続欠格の記事一覧
法定相続人となる資格に欠けることを「相続欠格」といいます。どのような場合に相続欠格となるかは民法に定めがあります。
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相続欠格の概要
前記のとおり、法定相続人となる資格に欠けることを「相続欠格」といいます。どのような場合に相続欠格となるかは民法に定めがあります(民法891条各号)。
- 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(第1号)
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。(第2号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(第3号)
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者(第4号)
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(第5号)
3号から5号の遺言に不当に干渉する場合については、明文はないものの、「不当な利益を得る目的」が要件として必要であると解されています。