この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

相続人となるべき人であっても、民法891条で定める事由がある場合、相続権を失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。
相続人になる資格:法定相続人
ある人(被相続人)が亡くなった場合、その人の財産(相続財産)は、相続により相続人に受け継がれます。
この相続人になれるのは、民法で決められた一定の親族だけです。民法で相続人になる資格を与えられる人を「法定相続人」といいます。
法定相続人となるのは、子・直系尊属または兄弟姉妹、それに配偶者です。これらの人は、優先順位は決まっているものの、法定相続人となる資格を取得できる立場にあります(民法887条、889条、890条)。
誰が法定相続人になるかは、遺言でも変更できません。
相続人が相続権を失う場合:相続欠格とは
民法 第891条
- 次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 第1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 第2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 第3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 第4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 第5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:e-Gov法令検索
法定相続人に該当すれば、必ず相続できるわけではありません。
相続人であっても、民法891条で定める事由がある場合、相続権を失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。
相続欠格が生じるのは、以下の5つの相続欠格事由がある場合です(民法891条各号)。
- 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(第1号)
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときを除く)(第2号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(第3号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者(第4号)
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(第5号)
1号と2号は被相続人に対する生命侵害等の行為が、3号から5号までは被相続人の遺言作成等に不当に干渉する行為が、それぞれ相続欠格事由とされています。
民法891条第1号の相続欠格事由
故意に被相続人、先順位の法定相続人または同順位の法定相続人にある者を死亡するに至らせまたは至らせようとしたために、刑に処せられた者は、相続権を失います(民法891条1号)。
故意に死亡するに至らせる行為
故意に死亡するに至らせるとは、殺害したことを意味します。
故意であるため、過失致死のような過失で死亡させた場合は含まれません。殺人罪に該当する行為が対象です。
また、故意行為に基づくものであっても、傷害致死罪などのような結果的加重犯も含まれないと解されています。
故意に死亡するに至らせようとした行為
故意に死亡するに至らせようとしたとは、殺人の実行行為を行ったものの、被害者が死亡しなかった場合です。刑法で言うと、殺人未遂罪に当たる行為をしたことに当たります。
死亡の結果は発生していないものの、人を死に至らしめる危険性ある行為をしていることに変わりありません。そのため、相続欠格事由に該当する行為とされています。
殺害行為の対象
単に殺害行為をしただけではなく、その行為の対象が「被相続人」「先順位の相続人」「同順位の相続人」である場合に、相続欠格事由となります。
後順位の相続人や第三者に対して殺人または殺人未遂をしたとしても、相続権に影響はありません。
刑に処せられたこと
相続欠格事由に該当するのは、ただ被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害または殺人未遂行為をしただけではなく、これらの行為をしたことによって刑に処せられた場合です。
具体的に言うと、殺人罪または殺害未遂罪で有罪判決を受け、刑罰を科されていることが必要となります。
殺害行為をしたとしても、捜査や刑事裁判中である場合など、いまだ殺人罪または殺人未遂罪で刑に処せられていない場合には、相続欠格にはなりません。
民法891条第2号の相続欠格事由
民法891条2号は「被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者」は相続人の資格を失うことを規定しています。
この規定は、いってみれば「かたき討ち」的な発想に基づくものです。被相続人が殺されたのにそれを告訴告発しない不届者には相続させる必要はないというような発想です。
民法891条2号が適用されるケース
上記のとおり、被相続人が殺害されたことを知っているにもかかわらず告発・告訴しなかった相続人は、相続権を失います。
しかし、現在の法制度では、告訴告発の有無にかかわらず、殺人罪の起訴・不起訴の決定権限は、すべて検察官にあります。相続人が告訴告発しようとしまいと、検察官が起訴するかどうかを決めるのです。
したがって、この民法891条2号はあまり意味のない規定です。実際、この規定によって相続欠格となる場合はほとんどないと思われます。
民法891条2号が適用されるとすれば、被相続人は事故死として扱われているが実は殺されていたということを知りながら、それを告訴告発しないままでいたケースのように、ごく例外的な場合に限られるでしょう。
ただし、被相続人の殺害について、すでに捜査機関による捜査がなされているときには、告訴・告発をしなくても欠格事由には当たらないと解されています。
民法891条2号の適用が除外される場合
民法891条2号の規定は、告訴告発をしなかった法定相続人に是非弁別能力がなかった場合や、その被相続人を殺人した犯人が自分の配偶者や直系血族であった場合には適用されません(民法891条2号ただし書き)。
是非弁別能力とは、物事の是非を判断する能力という程度の意味です。例えば、心神喪失の状態にある人や幼児などがこれに当たります。
このような是非弁別能力がない人に告訴告発を強いることはできないため、適用除外とされてています。
また、自分の配偶者や直系血族(例えば、両親や子など)が殺人犯だとしても、かばいたいという気持ちが生まれてしまうのは人情的にやむを得ないことです。
そのため、法定相続人である殺害行為者の配偶者や直系血族が告訴・告白をしなかった場合も、民法891条2号の適用除外とされています。
民法891条第3号の相続欠格事由
民法891条第3号は、被相続人を騙したりまたは強迫したりして、被相続人が遺言を作成・撤回・取消し・変更しようとするのを妨害した場合、相続人が相続権を失うと定めています。
例えば、被相続人Aが、子Bの相続分を減らす遺言を作成しようとしていたのに、BがAを強迫して遺言を作らせなかった場合、Bは相続権を失います。
民法891条第4号の相続欠格事由
被相続人を騙しまたは強迫して、相続に関する遺言をさせたり、または遺言の撤回・取消し・変更をさせたりした者は、民法891条第4号により相続権を失います。
ただし、詐欺や強迫によって遺言作成などをさせる行為には、故意だけでなく、不当に利益を得ようとする目的があることも必要と考えられています。
民法891条第5号の相続欠格事由
民法891条5号は、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者が相続資格を失うことを規定しています。
偽の遺言書を作成したり、すでにある遺言書に勝手に変更を加えたり、または、遺言書を破棄したり隠したりした場合です。
ただし、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する行為も、故意だけでなく、不当に利益を得る目的があることが必要であると考えられています。
- 最二小判昭和56年4月3日
形式的には遺言書の「偽造」「変造」に該当する行為であっても、被相続人の遺言書が方式を備えていなかったので、遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、相続欠格者に当たらない。 - 最二小判平成6年12月16日
被相続人の子(法定相続人)が、自分の姉(法定相続人)に遺言書があることを知らせなかったものの、被相続人の妻(法定相続人)や親族は遺言の存在を知っており、妹(法定相続人)には知らせていたなどの事実関係の下では、遺言書の「隠匿」に当たらないとした原審の判断を支持した判例。 - 最三小判平成9年1月28日
相続人が遺言書を「破棄」「隠匿」した場合であっても、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続欠格者に当たらない。 - 大阪高判平成13年2月27日
被相続人から遺言書を受け取っていた相続人が、被相続人の死亡後、検認をしないまま10年間保管したままにしていた場合でも、不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続欠格者に当たらない。
- 千葉地八日市場支判平成11年2月17日
遺言を執行させないようにするため、遺言書を保管者に返還せず、検認も行わなかった行為は、遺言書の「隠匿」に当たり、相続人は民法891条5号により相続権を失う。
相続欠格の効果
相続欠格事由があった者(相続欠格者)は、相続権が失われ、相続人になれなくなります。
相続が開始すると、相続欠格者は相続人でないものとして、相続財産が他の相続人に分配されます。また、相続人になれないので、相続財産の最低限の取り分である遺留分も認められません。
ただし、相続欠格者に子がいる場合には、その子が欠格者に代わって代襲相続することになります。
相続欠格事由が発覚した時期による対処の違い
相続開始前に欠格事由が発覚した場合には、その発覚時から相続権を失います。
相続開始後に欠格事由が発覚した場合には、相続開始の時に遡って相続権を失うことになります。相続が開始した時から相続人ではなかったものとして扱われるのです。
すでに遺産分割が終わった後に欠格事由が発覚した場合には、他の相続人は相続欠格者に対して相続回復請求をすることになります。
相続欠格の効力の範囲
相続欠格事由の効力が及ぶのは、殺害行為や詐欺・強迫・偽造などをした対象の被相続人の相続についてのみです。
特定の被相続人との関係で相続欠格事由があるからと言って、他の被相続人から相続を受ける資格が失われるわけではありません。
代襲相続は発生する
相続欠格事由に該当する人は、相続権を失い、相続財産を受け継ぐことはできません。
ただし、相続欠格者が被相続人の子または兄弟姉妹であった場合、その相続欠格者の子が代わりに代襲相続人として相続財産を受け継ぐことができます(民法887条2項、889条2項)。
例えば、法定相続人である被相続人Aの子BがAを殺害した場合、Bは相続権を失います。ただし、Bに子Cがいる場合、Bに代わってCがAの相続財産を受け継ぐことになります。
相続欠格者がいる場合の手続
複数人の相続人の中に相続欠格者がいる場合、他の相続人は、特別な手続を行う必要はありません。
その相続欠格者を外して、他の共同相続人で遺産分割などの相続手続を進めればよいだけです。
相続欠格が争われている場合
相続欠格者が相続欠格事由の有無を争っている場合には、相続権があるのか否かを確定しなければなりません。
そのため、他の共同相続人が、地方裁判所に相続権不存在確認の訴えを提起し、訴訟で相続欠格事由の有無を確定させなければいけないケースもあります。
他方、相続欠格があるとされた人が相続欠格ではないことを他の共同相続人に主張するには、話し合いで他の共同相続人全員の同意を得るか、地方裁判所に相続権確認の訴えを提起して、訴訟で相続欠格ではないことを確定させる必要があります。
相続財産の名義変更や相続登記などの手続
相続財産である預金の引き出し、名義を変更、相続登記をする場合、共同相続人全員の戸籍や同意書などを提出しなければなりません。
相続欠格者がいる場合は、その人を外して同意書などを提出するので、銀行などから法定相続人に該当するのに、なぜ特定の人だけ外されているのかを問われます。
そのため、外されている人が相続欠格であることを証明するための書類も提出する必要があります。
相続欠格者が、自ら相続欠格事由があることを認めている場合は、その欠格者に相続欠格であることを認める旨の書面(相続欠格証明書)を作成してもらいます。
他方、相続欠格証明書を作成できない場合には、被相続人を殺害したことで刑に処せられたことを示す有罪判決書や、相続権不存在確認訴訟の判決書などがあります。
相続欠格者を許す旨の遺言の効力
被相続人が遺言で、相続欠格事由に該当する者を許す旨を記載していた場合、この遺言(宥恕遺言)によって相続欠格者が相続権を回復できるのか否かについては、議論があります。
この点については、まだ最高裁判所の判例はありません。下級審裁判例では、肯定・否定の両方に分かれている状況です。
被相続人の意思を尊重するのであれば、宥恕の効力を認めるべきですが、相続欠格制度は、法的秩序を維持するための制度であることを強調すれば、否定することになります。
例えば、宥恕遺言の効力を肯定した裁判例として、広島家裁呉支部平成22年10月5日審判や東京地裁平成27年2月10日判決などがあります。
推定相続人の廃除との違い
相続欠格と同じように、法定相続人に該当する人から相続権を失わせる制度として「推定相続人の廃除」があります。
推定相続人の廃除とは、被相続人対して虐待、重大な侮辱その他著しい非行をした場合、被相続人の意思に基づいて、その推定相続人から相続権を奪う制度です。
ただし、両者には以下の違いがあります。
被相続人の意思に基づくか否か
前記のとおり、相続欠格として相続権を失うのは、相続欠格事由がある場合です。被相続人が相続欠格にさせようとするか否かにかかわらず、相続欠格事由に該当すれば相続権は失われます。
他方、推定相続人の廃除は、一定の事由に該当すれば当然に廃除されるわけではなく、被相続人または遺言執行者が家庭裁判所に申述しなければいけません。
相続欠格と廃除には、被相続人の意思に基づくものか否かの違いがあります。
取消しの可否
被相続人の意思に関連して、相続欠格や推定相続人の廃除を取り消せるのか否かにも違いがあります。
相続欠格の場合、被相続人であっても、原則として取り消すことはできません(なお、前記のとおり、被相続人が遺言で宥恕した場合には相続欠格が治癒されると考える見解はあります。)。
他方、推定相続人の廃除は、家庭裁判所の審判で決められるものなので簡単には取り消せませんが、被相続人または遺言執行者が家庭裁判所に廃除取消しの審判を申し立てることにより、取り消すことが可能です。
この取消しの可否についても、相続欠格と廃除には、被相続人の意思に基づく違いがあるのです。
効力発生の条件
前記のとおり、相続欠格は、民法に規定された相続欠格事由があることが効力発生の要件です。他方、推定相続人の廃除は、以下の廃除事由がある場合に認められます。
- 被相続人に対し虐待をした場合
- 被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
- その他の著しい非行があった場合
相続欠格事由も廃除事由も被相続人に対する非行が法定事由ですが、内容には違いがあります。
効力を発生させるための手続の要否
前記のとおり、相続欠格には、原則として特別な手続は不要です。
他方、推定相続人の廃除は、被相続人または遺言執行者が家庭裁判所に廃除審判を申し立て、廃除を認める審判をしてもらわなければなりません。
裁判手続が必要か否かの点でも、相続欠格と廃除には違いがあります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


