この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

民法891条3号・4号・5号の相続欠格(遺言不当干渉行為)が成立するには「不当な利益を得る目的」が必要と考えられています。
判例も、5号の相続欠格事由について、不当な利益を得る目的が必要であると判断しています(最高裁判所第二小法廷昭和56年4月3日判決、最高裁判所第三小法廷平成9年1月28日)。
民法891条5号の相続欠格事由
民法 第891条
- 次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 第1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 第2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 第3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 第4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 第5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:e-Gov法令検索
ある人(被相続人)が亡くなると相続が開始され、遺産(相続財産)は相続人に受け継がれます。
この相続人になれる人が誰なのかは、民法で決められています。民法で決められた相続人になる資格を有する人を法定相続人といいます。
法定相続人になるのは、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者(子が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位、配偶者は常に法定相続人)です。
もっとも、民法891条で定められた相続欠格事由に該当する行為をした人は、法定相続人であっても相続権を失い、相続できなくなります。
具体的には、以下の事由です。
- 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(第1号)
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときを除く)(第2号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(第3号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者(第4号)
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(第5号)
民法891条5号に「不当な利益の目的」は必要か?
民法891条5号は、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続欠格に該当することを定めています。
偽造・変造・破棄・隠匿が該当行為とされているので、これらの行為が「故意」に基づくものであることに争いはありません。
過失で遺言書を破ってしまったり捨ててしまったりしたとしても、相続欠格には当たりません。
議論となるのは、遺言書の偽造などをする際に「故意」だけではなく、「不当な利益を得る目的」が存在することまで必要か否かです。民法には明文がないので問題になります。いわゆる「二重の故意」の問題です。
この問題についての判断を示したのが、以下で紹介する最高裁判所第二小法廷昭和56年4月3日判決(最二小判昭和56年4月3日)と最高裁判所第三小法廷平成9年1月28日判決(最三小判平成9年1月28日)です。
最二小判昭和56年4月3日の解説
最二小判昭和56年4月3日は,以下のとおり判示しています(一部抜粋)。
民法891条3号ないし5号の趣旨とするところは遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするにあることにかんがみると、相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、同条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。
これを本件の場合についてみるに、原審の適法に確定した事実関係の趣旨とするところによれば、本件自筆遺言証書の遺言者であるD名下の印影及び各訂正箇所の訂正印、一葉目と二葉目との間の各契印は、いずれも同人の死亡当時には押されておらず、その後に被上告人Bがこれらの押印行為をして自筆遺言証書としての方式を整えたのであるが、本件遺言証書は遺言者であるDの自筆によるものであつて、同被上告人は右Dの意思を実現させるべく、その法形式を整えるため右の押印行為をしたものにすぎないというのであるから、同被上告人は同法891条5号所定の相続欠格者にあたらないものというべきである。
引用元:裁判所サイト
判例の事案
この判決の事案は、被相続人が遺言を作成していたものの、遺言作成の方式に不備があったため、本来であれば遺言としての効力を生じないものでした。
そこで、その法定相続人が、相続開始後に、被相続人の意思を尊重し、遺言を有効なものにしようとして、遺言の方式を具備するよう遺言書を訂正したのが、本判例の事案です。
裁判所の判断
上記判決は、民法891条3号から5号までの遺言作成等に対する不当干渉行為の趣旨を、「遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするにあること」と判示しています。
そして、この趣旨からすれば、相続人による訂正は遺言書の偽造・変造には形式的に当たるものの、相続欠格事由にはならないと判断しています。
不当な利益を得る目的の要否
判決では明示はされてませんが、この事案では相続人が被相続人の意思を尊重しようとして偽造等をしたものであり、「不当な利益を得る目的」がないから、相続欠格にはならないとしたと解釈できます。
そのため、この判例は、民法891条5号の要件として、故意のほかに「不当な利益を得る目的」が必要であるとする立場をとっているものと考えられています。
なお、この判決では5号が問題となっているので、5号についてだけ判断されています。
しかし、「民法891条3号ないし5号の趣旨とするところは」として3号・4号も含めて同じ趣旨であると解していることから、3号・4号の場合についても、5号と同様に、故意のほかに不当な利益を得る目的が必要であると考えているものと思われます。
もっとも、この判決(多数意見)に対しては、遺言に厳格な方式を要求する法の趣旨に反すると考える宮崎裁判官による反対意見(相続欠格に当たるとする意見)もあります。
最三小判平成9年1月28日の解説
最三小判平成9年1月28日は,以下のとおり判示しています(一部抜粋)。
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが(最高裁昭和55年(オ)第596号同56年4月3日第二小法廷判決・民集35巻3号431頁参照)、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わないからである。
引用元:裁判所サイト
最三小判平成9年1月28日は、最二小判昭和56年4月3日を引用しつつ、民法891条5号の趣旨は「遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにある」としています。
そして、最二小判昭和56年4月3日でははっきりとは判示されていませんでしたが、この最三小判平成9年1月28日は、不当な利益の目的が必要であるかどうかについて、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらない」との結論を明示しています。
民法891条5号の相続欠格事由については、不当な利益を得る目的が必要となることを明らかにしたのです。
民法891条3号・4号にも「不当な利益の目的」は必要か?
前記2つの最高裁判決では、3号や4号については直接触れられていませんが、多数説は同様に不当な利益の目的が必要であると解しています。
民法891条3号は、詐欺・強迫によって被相続人が遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨害する場合を、4号は、詐欺・脅迫によって被相続人に遺言を作成・撤回・取消し・変更させる場合を相続欠格事由としています。
これら民法891条3号と4号は、前記各判例で問題となった5号と同じく、「遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところ」に趣旨があります。
そうすると、民法891条3号・4号の場合も、不当な利益を得る目的がない場合は、遺言に関する著しく不当な干渉行為とは言えない以上、相続欠格とするのは趣旨に沿わないことも同様です。
そのため、民法891条3号・4号についても、相続に関して不当な利益を得る目的が必要であると考えられています。
不当な利益を得る目的の要否に関する裁判例
上記の昭和56年判例や平成9年判例を受け、実務では、民法の相続欠格事由には不当な利益を得る目的が必要とすることで確定していると言ってよいでしょう。
例えば、以下の裁判例があります。
不当な利益を得る目的がないと判断した裁判例
相続に関し不当な利益の目的がないため、相続欠格に当たらないと判断した裁判例として、以下のものがあります。
- 大阪高判昭和61年1月14日
「民法891条5号にいう相続欠格事由としての遺言書の隠匿とは、故意に遺言書の発見を妨げるような状態におくことを意味し、また、遺言書の意思に反する違法な利得をはかろうとする者に制裁を課することによって遺言者の最終意思を実現させようとする同条の趣旨に照らすと、右隠匿については、隠匿者において遺言の隠匿により相続法上有利となり又は不利になることを妨げる意思に出たことを要する」と判示しています。
その上で、弁護士が証人となり遺言執行者に指定されている公正証書遺言書の存在を他の相続人に知らせなかったからといって隠匿したとは言い難く、自己に遺産を遺贈する旨の遺言を遺産分割協議の成立によって実現させようとしただけであるから、相続法上有利となり又は不利になることを妨げる意思に出たとも言えないとして、相続欠格に当たらないと判断しました。 - 大阪高判平成13年2月27日
被相続人から遺言書を受け取っていた相続人が、被相続人の死亡後、検認をしないまま10年間保管したままにしていた場合でも、不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続欠格者に当たらないと判断しています。
不当な利益を得る目的があると判断した裁判例
相続に関し不当な利益の目的があり、相続欠格に当たると判断した裁判例として、以下のものがあります。
- 広島高判平成14年8月27日
民法891条5号は相続人の非行に対する制裁の制度であり、相続法上不当の利益を得ることを目的として同条所定の行為を行い、相続法秩序を侵害した者から相続権を剥奪する趣旨の規定であるから、被相続人が事理弁識能力を欠き意思表示できない状態にあることを利用して、相続人が発議し、遺言公正証書を作成させたような場合も、民法891条5号所定の遺言書の偽造に当たる場合があるとしつつ、相続人の行為が不当な利益を目的とするものでなかったときは相続欠格に当たらないと判示しました。
その上で、被相続人が最高度の精神障害で事理弁識能力を欠き、意思表示ができない状態であることを認識しながら公正証書遺言の作成を嘱託した行為は偽造に該当し、不当な利益の目的があるため相続欠格に該当すると判断しました。 - さいたま地裁平成20年9月24日判決
日付の記載がない遺言書に日付を記載する行為は、時的要素を判断する上で重要な記載に関するものであり、遺言者の意思を実現するための法形式を整える趣旨でしたとはいえないから変造に当たり、相続欠格に該当すると判断しました。
「不当な利益の目的」の立証責任
前記のとおり、民法891条3号~5号の相続欠格が成立するには、各遺言不当干渉行為の故意だけではなく、相続に関して不当な利益の目的があることが必要です。
実際に民法891条3号~5号の相続欠格事由が争われる場合、この「不当な利益の目的」があることを立証しなければいけないのは、ある相続人が相続欠格者であると主張する側の相続人です。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。


