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自己破産

自己破産とは、分かりやすく言うと、一定の財産を処分する代わりに、それでも支払いきれない借金・債務の支払義務を免除してもらえるという裁判手続です。

自己破産の記事一覧

自己破産の記事一覧は、以下のとおりです。

自己破産における財産の処分
自己破産における免責

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

自己破産の概要

自己破産の画像

前記のとおり、自己破産とは、一定の財産を処分する代わりに、それでも支払いきれない借金・債務の支払義務を免除してもらえるという裁判手続です。

法律的に言うと、自己破産とは、債務者が自ら破産手続開始を申し立てることを言います。この破産手続において財産を清算し、破産手続と同時並行で行われる免責手続において、免責を許可するかどうかが判断されます。

裁判所によって免責が許可されると、借金などの債務の支払義務が免除されます。つまり、借金を支払わなくてよくなるということです。債務整理の方法としても、最も強力な効果があります。

ただし、自己破産には、以下のようなデメリットもあります。

  • ブラックリスト(信用情報の事故情報)に7年間ほど登録される
  • 生活必需品等を除く財産を処分しなければならない
  • 自己破産をしたことが官報に公告される
  • 破産手続中は公的な資格を使った仕事ができなくなる
  • 破産手続中は住居を自由に移転できなくなる
  • 破産手続中は郵便物が破産管財人によって調査される
  • 免責不許可の場合,破産したことが市町村役場に通知される

自己破産をすると財産を処分しなければなりません。ただし、個人の自己破産の場合には、処分しなくてもよい自由財産が認められています。自由財産には、新得財産、差押禁止財産、99万円以下の現金、自由財産の拡張がされた財産、破産財団から放棄された財産があります。

処分しなければならない財産は、破産手続開始時に破産者が有していた財産です。しかし、破産手続開始時に有していない財産でも、破産管財人の否認権行使によって、流出していた財産が破産財団に取り戻されることがあります。

この自己破産の手続には、破産管財人が選任され、その破産管財人が財産の調査・管理・換価処分を行う管財手続と、破産管財人が選任されずに簡易迅速に手続が終了する同時廃止手続があります。

自己破産をする最大の目的は、免責を得ることです。ただし、税金などの非免責債権は、免責が許可されても免責されません。また、自己破産すれば常に免責が許可されるわけではなく、免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないこともあります。

上記のとおり、自己破産には資格制限があります。資格制限を解除するためには、復権しなければいけません。復権には、免責許可決定などによって当然に復権される当然復権と、債務者の復権申立てによってされる申立てによる復権があります。

自己破産をした後は、借金・債務から解放され、平穏な生活を営むことができるようになります。免責許可により資格制限は解除され、居住制限なども終了します。新たに取得した財産は処分する必要はありません。ただし、ブラックリストに登録されているので、新たな借入れ等は難しいでしょう。

弁護士の探し方

「自己破産をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。

現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、自己破産を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理・自己破産の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区
弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区
弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

参考書籍

本サイトでも個人の自己破産について解説していますが、自己破産をより深く知りたい方のために、債務整理の参考書籍を紹介します。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
破産管財実践マニュアル(第2版)
著者:野村剛司ほか 出版:青林書院
やや古くなってきましたが、破産管財人必携の実務書。東京地裁と大阪地裁の運用を中心に、破産管財人が行う業務全般について解説されています。

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