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財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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免責不許可事由の1つに「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」があります。

財産を隠匿・損壊・処分してしまうと、この免責不許可事由に該当し、免責が許可されない可能性があります

免責不許可事由となる不当な破産財団価値減少行為

破産法 第252条

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第1号 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

自己破産をする最大の目的は、裁判所に免責を許可してもらうことです。免責が許可されると、借金の支払義務がすべて免除されます。借金を支払わなくてもよくなるのです。

もっとも、自己破産を申し立てたからといって、必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された免責不許可事由がある場合には、免責が不許可とされることもあり得ます。

破産法252条1項1号は,破産財団に属するまたは属すべき財産を,壊したり,隠したり,債権者にとって不利益になるような形で処分してしまったりするなど財産価値を下げるようなことをすることは,免責不許可事由に該当すると規定しています。

不当な破産財団価値減少行為」と呼ばれる免責不許可事由です。不当な破産財団価値減少行為に該当するのは,以下の場合です。

不当な破産財団価値減少行為に該当する場合
  • 破産財団に属し,または属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
  • 上記行為をするにあたって,債権者を害する目的があったこと

「破産財団に属し又は属すべき財産」とは

破産財団に属する財産」は、破産手続開始時に破産者が有している一切の財産です。ただし、個人(自然人)の破産の場合、自由財産は除かれます。

したがって、破産財団に属しない自由財産を処分しても,免責不許可事由となる不当な破産財団価値減少行為には当たりません。

破産財団に属すべき財産」とは、破産財団に属することになる可能性のある財産です。

形式的には破産者の名義ではない財産であっても,破産手続開始後に,実質的には破産者の財産であると判断される場合もあります。また,破産管財人による否認権行使によって,破産財団に組み入れられる場合もあります。

そのため、破産手続が開始される前であっても、破産財団に属することになりそうな財産を処分してしまうと免責不許可事由になる可能性があるので、注意が必要です。

隠匿・損壊・債権者に不利益な処分

前記破産財団に属しまたは属すべき財産を「隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為」が免責不許可事由となります。

この行為のうち「隠匿」と「損壊」は説明するまでもないでしょう。つまり,財産を隠したり,壊したりするということです。

それでは,「債権者に不利益な処分」とは何でしょう?

たとえば,破産者Aは、100万円の価値のある自動車を持っていたとします。本来であれば,これを換価処分すれば100万円が破産財団に組み入れられ,破産債権者に配当されるはずです。

ところが,Aは,友達のBに10万円でこの自動車を売ってしまいました。その結果,破産財団には10万円しか組み入れられず、破産債権者も10万円を限度とした配当しか受けられませんでした。

本来なら100万円を限度とした配当が受けられたはずであったのに,Aの処分行為によって10万円を限度とする配当しか受けられなくなったのです。

この場合,破産債権者は非常に不利益を受けます。Aは「債権者に不利益な処分」をしてしまったことになります。

このように,債権者の配当金額を減らすことになりかねない行為が「債権者に不利益な処分」です。

上記の安く破産財団に属する財産等を売ってしまった場合のほか,ただであげてしまったり,他の安い物と交換してしまったり,捨ててしまったりした場合も,この「債権者に不利益な処分」に当たります。

その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為

「その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為」とは「隠匿」「損壊」「不利益処分」以外の方法で破産財団の価値を不当に減少させる行為です。

隠匿・損壊・不利益処分以外の方法とは,しっかりとした保管を怠った場合などが考えられるでしょう。

たとえば,絵画などは,ちゃんと額に入れて保管して品質を保持しないままに放置しておくと,状態が悪くなって価値が下がったりします。

自動車なども車検を通さなかったりすれば価値が下がります。このような場合は「処分」したわけではないですが,破産財団の価値を減少させる行為であると言えます。

ただし,「不当に」価値を減少させた場合のみが免責不許可事由となります。したがって,「正当な理由があって」価値を減少させたとしても免責不許可事由には該当しません。

なお,上記のような債務者の財産の隠匿・損壊等の行為をわざとやった場合,免責が不許可となるだけでなく,破産犯罪として刑罰を受けるおそれもあります。

債権者を害する目的

「破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をした」場合であっても,それだけでは免責不許可事由にはなりません。

これらの行為をした破産者が,「債権者を害する目的」をもっていたことが必要となります。つまり,破産財団価値減少行為をしたとしても,「債権者を害する目的」をもってしたものでなければ,免責不許可事由とはならないのです。

この「債権者を害する目的」とは、行為の結果として責任財産が減少して破産債権者への配当が減少することを認識していただけでなく,積極的に破産債権者への配当を減少させようとする害意がある場合のことをいうと解されています。

もっとも,実際には,「債権者に対する配当が少なくなるだろう」ということが分かっていれば,「債権者を害する目的」があったと判断されてしまう可能性はあります。

破産債権者への配当が減少することが分かっているのに破産財団価値が減少する行為を行っている以上,破産債権者が損失を被ってもやむを得ないとする意思が含まれていると考えられるからです。

もちろん,うっかりしていて破産財団の価値を減少させるような行為をしてしまったときは,免責不許可事由には該当しません。

しかし,うっかりしていたか,わざとやったのかの区別は判定が難しいので,原則としては,一般的な考え方に従って,わざとやったのではないかと疑われてしまうおそれがあります。

したがって,くれぐれもうかつに財産を処分したり価値を減少させるような行為をしてしまったりしないように注意してください。

裁量免責の可能性

破産法 第252条

  • 第2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

前記のとおり,不当な破産財団価値減少行為をすると,免責不許可事由に該当します。免責不許可事由に該当する場合、原則として免責は許可されません。

しかし、常に免責不許可となるわけではありません。裁判所が、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」には、免責許可されることもあります。これを裁量免責と言います(破産法252条2項)。

財産の価値がもともと軽微であれば、隠匿状態になっていた財産をあらためて正当に申告したり、損壊した財産や不利益処分による損失部分を自由財産で補填するなどすれば、裁量免責を認めてもらえる可能性が高まります。

もっとも、高額な財産を隠匿、損壊、不利益処分した場合には、裁量免責も難しくなってきます。場合によっては、刑罰の対象となる可能性もあります。

その場合には、他の債務整理方法任意整理個人再生)などを検討するほかないでしょう。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「自己破産をしたいが、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、債務整理を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・休日対応・メール相談可
  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
  • 全国対応・依頼後の出張可
  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
  • 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。

破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。一般の方でも、本書があれば、破産実務のだいたいの問題や自分の場合どうなるのかを知ることができます。

破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。

破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。東京地裁で自己破産申立てをする場合には、特に必要となります。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。

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