取引の併存 同一の基本契約がある併存する取引において他の借入金債務への過払い金充当を認めた最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決とは?
基本契約を同じくする複数の取引が併存する場合に、過払金を他の借入金債務に充当できるとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決について説明します。
取引の併存
取引の分断(中断)
取引の分断(中断)
取引の分断(中断)
取引の分断(中断)
取引の個数
過払金の利息の発生時期
過払金の利息の利率
過払金の利息の発生時期
過払い金の利息