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個人再生を選択するのはどのような場合か?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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債務整理の方法の1つとして、個人再生(個人民事再生)という方法があります。自己破産や任意整理に比べれば認知度が低い方法かもしれませんが、借金問題の解決のために非常に効果のある手続です。

個人再生を選択するのは、任意整理では返済額が大きくなり過ぎる場合、処分できない財産がある、資格を使って仕事をしているなど自己破産できない理由がある場合です。

個人再生と自己破産・任意整理の違い

債務整理には、個人再生(個人民事再生)のほかにも、自己破産任意整理といった方法があります。これらの手続は、それぞれ一長一短です。そのため、どの手続がよいかを一概に決めることができません。

どのような場合に個人再生を選択すべきかを検討するには、まずそれぞれの債務整理手続のメリット・デメリットを知っておく必要があります。

個人再生と任意整理

任意整理は、ブラックリストに登録されるということの他に大きなデメリットがないという手続です。

しかし、任意整理の場合、借金の総額を減額することはかなり難しいのが現実です(引き直し計算による減額は別です。)。そのため、任意整理の場合、分割払いであっても、月々の返済金額は大きくなってしまう場合があります。

また、任意整理はあくまで交渉ですから、相手方との間で話がつかなければ、かなり厳しい返済条件になってしまうことがあります。

特に、近時は、遅延損害金や将来利息などを付けないのであれば和解しない貸金業者が増えてきており、任意整理は厳しくなっていることは確かです。

他方、個人再生の場合には、裁判によって借金の減額および分割払いを決める手続ですから、強制力があります。

小規模個人再生の場合には債権者の反対によって認可されない場合もありますが、給与所得者等再生によって、借金の減額や分割払いの裁判をしてもらうことが可能です。

いずれにしろ、任意整理よりは、月々の返済額を減少させることが可能となる場合が多いでしょう。

個人再生と自己破産

自己破産は、借金の支払義務を免除してもらえるという非常に強力な効果を持っています。

しかし、その反面、財産の処分資格の制限・通信の秘密の制限などのデメリットがありますし、また、免責不許可事由がある場合には、免責を受けられなくなる可能性もあります。

他方、個人再生の場合、必ずしも財産を処分する必要はありませんし、資格制限もありません。

個人再生では借金全部の免除はありませんが、大幅な減額が可能となる場合があります。免責不許可事由があっても債務整理が可能であるという点もメリットの1つでしょう。

さらに、自宅を所有している場合、自己破産であれば、その自宅を処分しなければなりません。

しかし、個人再生では、住宅資金特別条項を利用できる場合、住宅ローンの残っている自宅を残したままその他の借金を整理することも可能となります。

個人再生を選ぶ判断基準

個人再生はどのような場合に選択すべきかは、前記の自己破産や任意整理のメリット・デメリットなどと比較しながら選択するということになります。

具体的に言うと、任意整理や自己破産ができない事情がある場合に、個人再生を検討することになるでしょう。

例えば、安定した収入があり返済は可能だけれども、任意整理では月々の返済額が大きくなってしまい返済の原資が足りない、という場合には、個人再生の利用が考えられます。

個人再生の場合、任意整理よりも毎月の返済額を抑えることができる場合が多いからです。

また、処分できない財産があるけれども、任意整理は難しいという場合も、個人再生を検討すべき場合といえるでしょう。

自己破産では、基本的に財産の処分が必要となりますが、個人再生であれば、財産の処分なしに債務を整理することができる場合があるからです。

特に、住宅ローンの残っている自宅があり、それだけはどうしても残したいという場合には、個人再生の住宅資金特別条項が有効です。

住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンだけは支払いながら、その他の借金だけを減額してもらうということも可能となり、自宅を残すことが可能となるからです。

その他にも、資格を使った仕事をしているため自己破産ができない、免責不許可事由があり自己破産をしても免責が受けられない可能性が高いなどの場合には、個人再生を選択する場合があります。

任意整理についても同様です。任意整理の場合、単純に返済原資が足りないという場合だけでなく、近時は任意整理に非協力的な貸金業者が増えてきているため、原資はあっても任意整理が困難となってしまう場合があり得ます。

その場合にも、個人再生を検討する場合があるでしょう。これらは、個々のご事情によって異なってきます。

個人再生を選択するケース
  • 任意整理では返済額が大きくなりすぎてしまう場合
  • 任意整理に非協力的な債権者がいるため、任意整理が難しい場合
  • 処分できない財産がある場合(特に、住宅ローンの残っている自宅がある場合)
  • 資格を使った仕事をしているため、自己破産できない場合
  • 免責不許可事由があるため、自己破産をしても免責を受けられない可能性がある場合

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

弁護士の探し方

「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。

現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。

しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。

債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。

そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。

ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。

弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区

レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区

参考書籍

本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。

個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。

個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。

破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。

はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。

書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。

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