住宅の意味 住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか? 「住宅」が複数ある場合、住宅資金特別条項の適用を受けるのは、複数の住宅のうちで「再生債務者が主として居住の用に供する」建物1個に限られます。このページでは、住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。 2026.01.16 住宅の意味
住宅の意味 共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか? 住宅資金貸付債権における「住宅」は、共有名義であっても「住宅」に該当します。したがって、個人再生の住宅資金特別条項を利用することは可能です。このページでは、共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できる野かについて説明します。 2026.01.15 住宅の意味
住宅の意味 個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」とは? 住宅資金貸付債権における「住宅」とは、再生債務者が所有し、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」について説明します。 2026.01.15 住宅の意味