この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生委員とは、個人再生の手続において、債務者の財産・収入の状況の調査および再生債権の評価に関し裁判所を補助し、または、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をするため、裁判所が指定する者のことをいいます(民事再生法223条1項、244条)。
通常の民事再生手続において裁判所によって選任される監督委員の個人再生版です。東京地方裁判所(立川支部を含む。)では、全件について個人再生委員が選任される運用となっています。
個人再生委員とは
個人再生の手続は、自己破産の場合と異なり、再生債務者自らが債権者と交渉し、再生計画案を作成するなどの手続を行っていかなければならない手続です。
しかし、再生債務者自らだけで手続を行うのは困難な場合がありますし、不正等により債権者の公平を害する危険性がないわけではありません。そのため、第三者的な見地からの指導や監督が必要となってきます。
無論、個人再生の手続は、裁判所が監督することになりますが、個別具体的に手続をみていくためには、より再生債務者に密着して指導監督を行うのが望ましいでしょう。
そこで、個人再生の手続においては、裁判所は「個人再生委員」を選任し、個々の個人再生手続をその個人再生委員に指導監督させることができます(民事再生法223条1項、244条)。
個人再生委員とは、個人再生の手続において、債務者の財産・収入の状況の調査および再生債権の評価に関し裁判所を補助し、または、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をするため、裁判所が指定する者のことをいいます(民事再生法223条1項、244条)。
個人再生ではない通常の民事再生手続においても、裁判所によって選任された監督委員が再生手続を指導監督していますが、その個人再生版が、この個人再生委員です。
個人再生委員の選任
民事再生法 第223条
- 第1項 裁判所は、第221条第2項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、1人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第227条第1項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
- 第2項 裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の1又は2以上を指定するものとする。
- 第1号 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
- 第2号 第227条第1項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
- 第3号 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
- 第3項 裁判所は、第1項の規定による決定において、前項第1号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
- 第4項 裁判所は、第1項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
- 第5項 第1項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 第6項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 第7項 第5項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
- 第8項 第2項第1号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
- 第9項 個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
- 第10項 第54条第3項、第57条、第58条、第60条及び第61条第2項から第4項までの規定は、個人再生委員について準用する。
民事再生法 第244条
- 第221条第3項から第5項まで、第222条から第229条まで、第232条から第235条まで及び第237条第2項の規定は、給与所得者等再生について準用する。
前記のとおり、裁判所は、個人再生手続の指導監督をさせるために、個人再生委員を選任することができます。
もっとも、民事再生法によれば、個人再生委員を選任するかどうかは、個々の事件に応じて裁判所が決定することができるとされています(ただし、再生債権評価手続が行われる場合には、個人再生委員が必ず選任されます。)。
つまり、個人再生委員を選任せずに個人再生手続を進める場合もあります。というより、個人再生委員を選任しないのが原則的運用とする裁判所がほとんどです。
しかし.個人再生委員を選任した方が、より客観的に手続を進めていけることは確かです。
そのため、東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部では、内容を問わず、全件につき個人再生委員が選任される運用が行われています(他の裁判所では全件選任は実施されていません。)。
個人再生委員が選任されるケース
上記のとおり、東京地裁と立川支部以外の裁判所では、個人再生委員が選任されないのが通常です。ただし、まったく選任されないわけではありません。
民事再生法の規定により、再生債権の評価手続が行われる事案では、どの裁判所でも必ず個人再生委員が選任されます。
また、弁護士に代理人を依頼していない債務者本人申立ての場合には、どの裁判所でも個人再生委員が選任されるのが原則としているのが一般的です。
司法書士は個人再生の代理人になれないため、司法書士に依頼している場合も債務者本人申立てに準じて、個人再生委員が選任される運用になっている裁判所もあります。
なお、弁護士に依頼している場合でも、債務者が個人事業者である場合など要件の判断や事案の処理が複雑な事案では個人再生委員が選任されることがあります。。
個人再生委員に選任されるのは誰か?
個人再生委員は、弁護士等の個人再生手続に精通した者が選ばれることになります。ただし、実際には、弁護士以外の者が選ばれた例はないようです。
東京地方裁判所本庁では、基本的に、23区内に所在する法律事務所に所属する弁護士のうちで、個人再生手続の申立てや破産管財人等の経験が多く、しかも、弁護士登録10年以上の弁護士が個人再生委員に選任される運用になっています。
東京地方裁判所立川支部でも、多摩地区に所在する法律事務所に所属する弁護士のうちで、個人再生手続の申立てや破産管財人等の経験が多く、しかも、弁護士登録10年以上の弁護士が個人再生委員に選任される運用になっています。
ただし、立川支部の個人再生事件の場合には、23区内の弁護士が選任される場合もあります。
個人再生委員の役割・関与
前記のとおり、個人再生の手続は、基本的には、再生債務者が自ら進めていかなければなりません。個人再生委員が率先して、個人再生の各手続を行ってくれるわけではありません。
もっとも、再生債務者が個人再生手続を進めていくに当たって、重要となる手続の節目においては、個人再生委員の指導・監督がなされ、個人再生委員が裁判所に対して手続の進行について意見を述べることになります。
この個人再生委員の意見は、裁判所の判断に重大な影響を及ぼします。むしろ、ほとんど決定的な影響を及ぼすといってもよいかもしれません。
個人再生委員は、以下のとおり、個人再生手続の全般に関与し、手続全体において非常に重要な役割を担っているのです。
再生手続開始前の役割
個人再生を申し立てると、すぐに再生債務者と個人再生委員との打ち合わせ・事情の聴取が行われます。
また、個人再生委員が選任されている場合、履行テストは個人再生委員が管理することになりますので、個人再生委員が指定した銀行預金口座に、履行テストのための予納金を毎月振り込んでいくことになります。
個人再生委員は、事情聴取や履行テストの支払い状況などをもとに、個人再生手続を開始すべきかどうかについての意見書を作成して、それを裁判所に提出します。
この意見書が、個人再生手続を開始するかどうかに重大な影響を与えることになります。
再生手続開始後の役割
個人再生の手続が開始された後も、個人再生委員は、再生債務者の作成した債権認否一覧表や再生計画案などの提出を受けてそれをチェックし、場合によっては、中立・公平性を害しない程度で、それらの修正等の助言を行うこともあります。
また、個人再生委員は、再生債権者の書面決議に付する旨の決定や意見聴取に付する旨の決定をすべきかどうかや、再生計画認可決定をすべきかどうかについても意見を述べることになります。
これらの個人再生委員の意見は、裁判所が付議・付意見決定をするかどうか、最終的な再生計画の認可決定をするかどうかなどの判断において、非常に重大な影響を持ってきます。
その他、再生債権の評価申立てがなされた場合には、東京地裁以外の裁判所でも個人再生委員が必ず選任されることになっており、この個人再生委員が再生債権の評価手続を主導していくことになるなど、さまざまな場面で個人再生手続において役割を果たすことになります。
再生計画認可決定確定後の役割
個人再生においては、再生計画認可決定が確定すれば、再生手続としては終了となり、個人再生委員も任を解かれることになります。
ただし、再生計画に基づく弁済の遂行中に、再生計画変更の申立てやハードシップ免責の申立て等がなされた場合には、個人再生委員が新たに選任され、その個人再生委員が調査を行い、意見を述べることになります。
この場合、新たに選任される個人再生委員は、従前と同様の弁護士が選任されるのが通常です。
個人再生委員の報酬
個人再生委員が選任される場合、個人再生委員の報酬に相当する金額を予納金として納付する必要があります。金額は裁判所によって異なりますが、おおむね15万円~20万円です。
この個人再生委員報酬は、申立て後に履行テストで支払うことになる分割予納金から差し引かれるのが一般的です。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、より深く知りたい方のために、個人再生の参考書籍を紹介します。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
個人再生の手引(第2版)
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
書式 個人再生の実務(全訂6版)申立てから手続終了までの書式と理論
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。


