この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

個人再生においては、自己破産と異なり、財産・資産を強制的に換価処分されることはありません。したがって、財産・資産を保有したまま個人再生をすることも可能です。
ただし、清算価値保障原則により、個人再生における計画弁済総額は、保有している財産・資産の価額以上の金額になります。
なお、ローンの残っている財産・資産は、個人再生をすると、ローン会社によって競売されたり、引き揚げられたりするのが通常です。
個人再生における財産・資産の取扱い
自己破産の場合、破産者の財産・資産は、生活に必要となる一定の財産(自由財産)を除いて、破産管財人によって換価処分され、それによって得られた金銭が債権者に弁済または配当されることになります。
他方、個人再生(個人民事再生)の場合は、再生債務者の財産・資産が強制的に処分されることはありません。保有したままでいることも可能です。
とはいえ、財産を持っていることが何らの影響も及ぼさないわけではありません。個人再生には清算価値保障原則があり、最低でも、財産・資産価値以上の金額を弁済しなければならないとされているからです。
個人再生における財産処分の要否
前記のとおり、個人再生においては、財産・資産を強制的に換価処分されてしまうことはありません。保有したままでいることも可能です。
もっとも、財産・資産を保有しておくために一定の支出をしなければならない場合には、個人再生を成功させるために財産・資産の処分を検討しなければならないこともあります。
財産維持のための支出があることによって返済原資が減少し、再生計画に基づく弁済が危うくなると、再生計画を遂行できる見込みがないと判断され、再生計画の認可を得られなくなるおそれが生じます。
それを避けるために、コストのかかる財産・資産を処分して支出を減少させる必要があります。
例えば、生命保険などの保険料が高額であるために、毎月の保険料支出が大きく、そのために弁済原資金が足りなくなるおそれがある場合には、その保険を解約する必要が生じることがあります。
また、清算価値保障原則によって弁済額が高額になってしまう場合、その財産・資産を処分して返済総額を減少させるとともに、処分によって得た金銭を弁済に充てるなどの処置が必要となることもあるでしょう。
財産・資産の価値と弁済額の関係
前記のとおり、個人再生には「清算価値保障原則」と呼ばれるルールがあります。
債務者が自己破産した場合、その財産・資産は換価処分されて、それによって得られた金銭は債権者に弁済または配当されます。債権者は、少なくとも、債務者の財産・資産価値相当分は、弁済を受けられる可能性があるのです。
ところが、債務者が個人再生を選んだ場合、財産・資産は換価処分されません。
自己破産であれば最低でもその財産・資産価値分は支払いを受けられたはずであるのに、個人再生の場合には、その財産・資産価値分の支払いすら受けられなくなってしまうとしたのでは、債権者の理解を得られません。
そこで、個人再生の場合であっても、自己破産をしていたら換価処分されて債権者に弁済または配当されていたであろう財産・資産の価値分は、最低でも弁済しなければならないとされています。これが「清算価値保障原則」です。
例えば、再生債務者が小規模個人再生の申立てをした場合、その最低弁済額が100万円であったとしても、換価処分した場合の見込額が200万円の価値の財産・資産を有していたならば、弁済総額は、最低でも200万円以上に設定しなければなりません。
個人再生の申立てをする場合には、単に最低弁済額がいくらなのかだけでなく、この清算価値保障原則も十分に考慮に入れておく必要があります。
財産・資産にローンが残っている場合
これまで述べてきた財産・資産は、ローンの残っていない財産・資産を指しています。
これに対し、財産・資産についてローンが残っている場合は、ローンが残っていないものとは事情が異なってきます。例えば、自動車のオートローンや不動産の住宅ローンなどの物販ローンです。
個人再生ではすべての債権が対象になりますから、ローンだけ外すことはできません。個人再生によってローンも減額・分割払いになり、約定どおりに支払えないことになります。
そのため、個人再生をすると、ローンの残っている財産・資産は、ローン会社によって競売にかけられ、または、引き揚げられます。
ローンの残っている財産・資産も強制的に換価処分されることはありませんが、ローン会社によって競売または引き揚げられてしまうので、ローンで買った財産・資産を失うことになるのです。
ローンの残っている財産・資産であるかそうでない財産・資産であるかは区別して考えておかなければいけません。
ローンの残っている財産・資産を残せる場合
上記のとおり、ローンの残っている財産・資産は、競売にかけられてしまったり、引き揚げられてしまうことになるのが原則ですが、例外的に競売や引き揚げを回避できる場合もあります。
まず、住宅ローンの残っている不動産が自宅である場合には、住宅資金特別条項を利用することにより、競売を回避して、処分されることを免れることができることがあります。
また、自動車ローンの場合は、自動車ローン契約の内容によっては、引き揚げられる前に個人再生を申し立てることにより、引き揚げられずに済むことがあります。
自動車以外の物品の場合、その物品を引き揚げても価値が無いものや引き揚げに過大なコストがかかる物品であれば、そもそもローン会社が引き揚げをしないこともあります。



