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債務整理すると勤務先の会社に知られるのか?

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債務整理をしたことを勤務先会社に知られることは少ないでしょうが,まったく知られないとは限りません。勤務先会社に知られる可能性があるケースとしては、以下のようなケースが考えられます。

  • 勤務先会社から借入れ等をしている場合
  • 勤務先会社に保証人等になってもらっている場合
  • 勤務先会社に対して請求権を持っている場合
  • 給料差押えをされた場合
  • 勤務先会社が官報を確認している場合

債務整理したことを勤務先会社に知られる可能性

借金返済の問題の法的解決方法のことを,総称して債務整理と呼びます。債務整理には,自己破産個人再生任意整理過払い金返還請求などの手段があります。

債務整理をしていることを勤務先会社に知られたからといって,解雇されるようなことはありません。しかし,知られたくないと思うのは当然のことでしょう。

実際,債務整理をしていることを勤務先会社に知られることは,少ないでしょう。とはいえ,絶対に知られないとまでは言えません。

勤務先会社に債務整理をしていることを知られる可能性のあるケースとしては,以下のような場合が考えられます。

債務整理していることを勤務先に知られるケース
  • 勤務先会社から借金をしているなど,勤務先も債権者である場合
  • 勤務先会社が保証人や連帯保証人となっている債務について債務整理をする場合
  • 勤務先会社にお金を貸しているなど,勤務先に請求権を持っている場合
  • 債権者から給料差押えをされた場合
  • 勤務先会社が官報を確認している場合

以下では,勤務先会社に債務整理をしていることを知られる可能性のあるケースについて説明します。

勤務先会社からの借入れ等がある場合

勤務先会社から借入れ等をしている場合,その勤務先会社も債権者であるということになります。

任意整理であれば,勤務先会社だけ整理の対象から外して,それ以外の借金だけ対象とすることにより,勤務先に通知しないようにできます。

しかし,自己破産や個人再生の場合は,一部の債権者だけ対象外とすることができません。そのため,勤務先会社から借入れ等をしている場合には,裁判所から勤務先に対して通知がされます。

それにより,勤務先に自己破産や個人再生をしていることを知られることになるでしょう。

したがって,勤務先会社から借入れ等をしている場合に債務整理していることを知られないようにするためには,任意整理を選択する他ないでしょう。

勤務先会社に保証人等になってもらっている場合

あまり無いケースですが,勤務先会社に借金の保証人や連帯保証人になってもらっているということがあり得ます。

この場合に,保証人等になってもらっている借金等について債務整理をすると,債権者が勤務先会社に保証債務の支払いを求めて請求することによって,債務整理をしていることを知られる可能性があります。

任意整理であれば,保証等をしてもらっている債務だけ整理の対象から外して,それ以外の借金だけ対象とすることにより,勤務先に通知しないようにできます。

しかし,自己破産や個人再生の場合は,一部の債権者だけ対象外とすることができません。

そのため,保証等をしてもらっている債務も必然的に対象となり,債権者が勤務先会社に保証債務の支払いを求めて請求することによって,債務整理をしていることを知られることになります。

したがって,勤務先会社に保証人等になってもらっている場合に債務整理していることを知られないようにするためには,任意整理を選択する他ないでしょう。

勤務先会社に対して請求権等を持っている場合

勤務先会社に対して何らかの請求権を持っている場合,その請求権も財産として扱われます。

通常の給料であれば特に問題にはなりませんが,すでに支払日を過ぎている未払いの給料や,あまり無いでしょうが,勤務先会社にお金を貸しているなどの請求権は問題となり得ます。

任意整理の場合には,勤務先会社に対して請求権があったとしても,通知や請求をするわけではないので,問題は起きません。個人再生の場合も,財産処分が必須とされていないので,勤務先に請求するようなことはありません。

しかし,自己破産の場合には,破産管財人が勤務先会社に対してその請求権を行使して未払い金等の回収を図ることになるため,自己破産していることを勤務先会社に知られることになります。

したがって,勤務先会社に対して請求権を持っている場合に債務整理していることを知られないようにするためには,任意整理か個人再生を選択することになるでしょう。

給料の差押えをされた場合

勤務先会社に債務整理をしていることを知られる可能性が最も高いケースは,債権者から給料の差押えをされた場合でしょう。

給料の差押えをされると,裁判所から勤務先会社に対して,給料が差し押さえられた旨の通知が届き,その後,債権者から給料の一部を債権者に支払うよう連絡がされます。

したがって,給料差押えがされると,少なくとも,借金をしていることやその金額,そして,その借金を支払っていないことは,勤務先会社に知られることになります。

もっとも,債権者であっても,いきなり給料を差し押さえることはできません。まず,訴訟等を提起して判決を取得し,その後でなければ給料差押えはできません。

また,大半の貸金業者等は,弁護士等からの受任通知が送付されてから,しばらくは訴訟提起を待ってくれます(ただし,一部の業者は,あまり猶予無く訴訟提起をしてくるため,注意が必要です。)。

給料差押えを避けるためには,できる限り早く,任意整理であれば話をつけて和解をし,自己破産や個人再生であれば裁判所に申立てをするほかないでしょう。

勤務先が官報を確認している場合

任意整理であれば,裁判手続ではないので,官報に公告されることはありません。したがって,官報によって勤務先会社に知られることもありません。

しかし,自己破産や個人再生の場合は,手続を行っていることが官報に公告されます。

官報を逐一チェックしているような会社は限られるでしょうが,業務上,官報を定期的に確認しているような会社が勤務先である場合,官報によって,自己破産や個人再生をしていることを知られる可能性があります。

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