
債務整理すると借金の返済期間がどのくらいになるのかは,どの手続を選択するのかにより異なります。
自己破産の場合は,裁判所から免責を許可してもらえば,減額どころか,借金の支払義務がすべて免除されるため返済自体がありません。
個人再生の場合は,裁判所から再生計画を認可してもらえば,原則で3年間の返済期間,特別の事情がある場合には5年間にまで返済期間を伸長することができます。
他方,任意整理の場合は,返済期間3年間が一般的です。3年間を超える返済期間にできるかは,相手方次第になってきます。
債務整理による借金の返済期間
借金返済問題の法的解決方法を債務整理と呼んでいます。この債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理などの手続があります。過払い金返還請求も債務整理の一環といえるでしょう。
これらの各債務整理手続にはそれぞれに異なるメリットがありますが,全部に共通するメリットは,借金の負担を軽減できることです。
借金の負担を軽減する方法には様々な方法がありますが,借金を分割払いにしてもらう方法もあります。その期間が長期にできれば,毎月の返済の負担を軽減できるでしょう。
ただし,あまりに長期の分割払いになると,毎月の返済額は減りますが,長期にわたって借金から解放されず,生活の改善がいつまでもできないということにもなりかねませんから,注意が必要です。
債務整理をしたことにより,借金の返済期間をどのくらいに設定できるかは,自己破産・個人再生・任意整理のいずれを選択したのかによって異なってきます。
自己破産の場合
自己破産を申し立て,裁判所により免責が許可されると,借金などの債務の支払義務はすべて免除されます。したがって,自己破産の場合は,借金の全額を支払わなくてよくなります。返済期間自体がなくなります。
ただし,税金や国民健康保険料などは免責の対象になりませんので,通常どおり支払っていく必要はあります。
自己破産で免責が許可されると借金が全額免除になるので、そもそも返済期間はありません。
個人再生の場合の返済期間
個人再生を申し立て,裁判所により再生計画が認可されると,借金などの債務を,引き直し計算した金額からさらに減額した上で,分割払いにできます。
個人再生の場合の返済期間は,原則3年間とされています(3年間よりも短い期間にすることはできません。)。ただし,特別の事情がある場合には,返済期間を最長で5年間にまで伸長できます。
5年間にまで伸長できる「特別の事情」は,単に5年間にしたいからという程度の理由では認められません。
もっとも,収支の状況や,返済期間中に子どもの進学費用など大きな支出があるため,3年間では最低限の生活を維持するのも難しいというような事情がある場合には,比較的柔軟に「特別の事情」が認められます。
個人再生の場合、返済期間は原則3年間です。ただし、特別の事情がある場合には、5年間にまで延長できます。
任意整理の場合の返済期間
任意整理は,相手方との交渉ですので,返済期間をどのくらいの期間に設定できるのかは相手方次第です。
一般的には,返済期間3年間(36回払い)が基準となります。大半の貸金業者等であれば,3年間の返済期間は合意可能でしょう。ただし,一部ですが,3年間の返済期間さえ認めないような貸金業者等もいます。
3年間を超える返済期間が認められるかどうかは,やはり相手方次第になってきます。相手方によっては、5年間あるいはそれ以上の返済期間を認めてくれることもあります。
任意整理の場合、返済期間は基本的に3年間(36回払い)です。ただし、相手方によっては、5年程度の期間にまで伸ばせることもあります。