債務整理の各手続に共通するメリットとは?

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債務整理の各手続(任意整理・自己破産・個人再生)に共通するメリットは,借金返済に追われる生活から脱出し,平穏な生活を取り戻すことができることです。具体的に言えば,借金総額の減額や免除,または,返済条件の変更などによって,返済の負担を減免できます。

また,弁護士等が受任通知(介入通知)を送付することにより,サラ金や信販会社などの貸金業者や債権回収会社(サービサー)からの直接の取立てを停止させることができることもメリットの1つです。

債務整理共通のメリット

借金返済問題の法的解決方法を債務整理と呼んでいます。この債務整理には,自己破産個人再生任意整理などの手続があります。過払い金返還請求も債務整理の一環といえるでしょう。

これらの各債務整理手続にはそれぞれに異なるメリットがありますが,全部に共通するメリットもあります。

債務整理全般に共通するメリットは,言うまでもなく,借金返済に追われる生活から脱出し,平穏な生活を取り戻すことができるということです。

具体的に言えば,借金の減免などによる返済の軽減化,取立ての停止などをメリットとして挙げることができます。

借金返済の問題は,経済的な問題だけでなく,借金苦という言葉があるように,精神的な問題を生じる場合もあります。

その観点からすると,債務整理をすることによって,精神的な苦しみから解放されるということも,メリットといえるかもしれません。

借金返済の負担を減免できること

債務整理に共通するメリットの1つは,債務整理をすることにより,借金返済の負担を減免できることです。方法は各手続によって異なってきます。

任意整理であれば,最低限の生活を壊さないで済む程度の月々の返済金額にしてもらう(基本は36回の分割払いにしてもらう)ことになります。過払いがある場合には,借金総額の減額も可能でしょう。

個人再生の場合には,裁判によって,借金総額を減額(最大で10分の1にまで減額できる場合もあります。)の上で,3年から5年の分割払いにしてもらうことができます。

自己破産であれば,裁判によって,借金の支払義務をすべて免除してもらうことができます。

いずれにしろ,債務整理を行う前と比べれば,債務整理をした後には借金返済の負担が軽減されることは間違いありません。そして,それによって生活を再建することが可能となります。

直接の取立てが停止されること

債務整理全般に共通するメリットの1つとして,貸金業者などからの直接の取立てが停止するという点も挙げられるでしょう。

債務整理を行うにあたって,弁護士等から各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。

この受任通知を送付すると,法律上の効果として,サラ金や信販会社などの貸金業者や債権回収会社(サービサー)からの直接の督促・取立てが停止することになります。

債権者からの取立ては,債務者にとって最も苦しいものです。

今では,それほど強硬な取立てをするという貸金業者などは少なくなってきましたが,かつては,自宅に押し掛けたり,勤務先などに執拗に電話をしてきたりなどの嫌がらせや恐喝に近い取立てがなされていたという時代もありました。

先ほど借金問題には借金苦という精神的な負担があるといいましたが,その最大の原因は,厳しい取立てにあるといってもよいでしょう。

その意味では,債務整理をすることによって,貸金業者等からの取立てが停止するということは,精神的な不安や苦しみを解消するというメリットがあります。

また,取立てが停止することによって落ち着いた生活をすることができるようになり,その間に個々の債務整理手続の準備を進めていくことが可能となるというメリットもあります。

個々の手続ごとのメリット

これまで説明してきたものは、債務整理に共通するメリットですが、個々の債務整理手続(自己破産・個人再生・任意整理)によって、さらに異なるメリットが生じることもあります。

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