
借金返済問題の法的な解決手段として「債務整理」があります。債務整理を成功させれば、借金返済の負担を軽減させ、生活の安定を取り戻すことができるでしょう。借金返済で生活が圧迫され始めてきたら、なるべく早いタイミングで債務整理を始めた方が、デメリットは小さくなります。
早い段階で債務整理を始める方がよい理由
借金返済の問題は苦しい問題ですが、法的な解決が可能です。借金返済問題の法的解決方法のことをまとめて「債務整理」と呼んでいます。この債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生といったさまざまな方法があります。
この債務整理を始めるタイミングはどの時点なのかと言うと、借金によって生活が圧迫されるようになってきたら、できる限り早い段階で開始した方がよいということになるでしょう。
借金返済の問題は,病気に例えられることがあります。
病気の場合,放置しておくとひどくなる一方です。そのため,できる限り早い段階で診療・治療を受けた方が,治癒までの時間も短くて済みますし,手術などの大変な治療を受けなくて済みます。
借金返済の問題も同様です。借金には利息や遅延損害金がありますから,放っておけば増えていく一方です。返済が困難になってくると,返済のために借金をするというような自転車操業に陥り,かえって借金が増えていってしまいます。
この借金返済の「治療」方法が債務整理ということになります。
債務整理にもいろいろな方法がありますが,借金の金額がさほど大きくなりすぎていない段階から始めた方が,リスクやデメリットの小さい手続を選択することが可能となります。
そういう意味では,やはり,借金返済の問題についても,できる限り早い段階で債務整理の手続に着手した方がよいのです。
遅くなることによって生じるデメリット
債務整理の開始が遅くなると,前記のとおり,デメリットやリスクの大きい手続を選択せざるを得ない状況になることがあります。
最もデメリットの小さい手続というと,やはり「任意整理」でしょう。これは裁判外での交渉ですので,ブラックリストに登録されるという他には,特段のデメリットはありません。
ただし,任意整理は分割払いで返済を継続していくという手続です。したがって,借金の金額があまりに大きくなっていると,分割払いすらできず,任意整理を選択すること自体もできなくなってしまいます。
債務整理には「個人再生」もあります。これは,裁判所によって,借金の総額を減額してもらった上で分割払いにしてもらうという手続です。自己破産のような財産処分や資格制限等の制約がなく,免責不許可事由があっても利用できます。
もっとも,この個人再生も,任意整理と同様,減額されるとはいえ返済を継続していかなければなりません。したがって,あまりに借金の金額が大きい場合には,減額しても支払える見込みがないということで,裁判所の認可を得られなくなってしまう可能性があります。
任意整理も個人再生も難しいということであれば,「自己破産」を選ぶほかないということになります。
個人の自己破産の場合,自由財産制度や裁量免責制度などがあり,一般に思われているほどの制約はないといってよいのですが,それでもやはり,他の方法に比べて,財産処分等の制限が少なからずあるのは事実です。
つまり,あまりに借金の状況が悪化していると,債務整理手続を選択する余地が狭められていってしまい,最終的には自己破産以外の方法がとれなくなるということがあり得るということです。
財産を処分してしまってから始める場合のペナルティ
先に自分の財産を処分または親族や友人などに移転してしまってから債務整理をした場合、ペナルティを受ける可能性があります。。
何か法律に基づく正当な理由があるのであればともかく,ただ債務整理で財産を失いたくないからという理由だけで財産を処分したり他人に移転してしまうことは,単なる財産隠しです。
このような不正行為をすれば,自己破産や個人再生などでは,不公正な手法をとっているということで手続自体をとることができなくなることがあります。
仮に手続を開始できたとしても,最終的に免責不許可や再生計画不認可になることもありますし,場合によっては,犯罪として扱われるおそれすらあります。
したがって,先に自分の財産を処分または親族や友人などに移転してしまってから債務整理をするというのは,意味がないどころか,重大なペナルティを課されるおそれがあるのです。
債務整理を開始すべきかどうかの判断
前記のとおり,債務整理は,借金が生活を圧迫し始めたならば,できる限り早く始めた方がメリットがあります。
債務整理があるとはいっても,少し借金ができてしまったという程度で債務整理をすることはお勧めできません。実際に,少額の借金で債務整理をしたとしても,債権者や裁判所の理解が得られず,不成功に終わることが多いでしょう。
そこで,借金が生活を圧迫するというのは,具体的にどの程度の状況なのかということが問題となってきますが,これは一概にはいえません。個々の事情によって異なってきます。
一般的には,毎月の収入の3分の1以上が借金返済に充てられているという状況にある場合には債務整理をすべきであると言われます。したがって,これが一応の基準といえるでしょう。
とはいえ,収入が20万円の方と100万円の方とでは圧迫の度合いがまったく異なります。借金が少額でも,生活保護等しか収入が無い方であれば,債務整理をせざるを得ないということもあります。
また、支出によっても異なります。支出が大きいのであれば、毎月の収入の3分の1ではすでに遅く、それ以下、例えば、4分の1が返済に充てられている状況で債務整理を始めなければならないということもあるでしょう。
すでに、借金を返済するために、他の業者から借入れをして返済をしているというような状況になっているのであれば、債務整理を始めるタイミングはいつかというよりも、債務整理をしなければならない状態になっていると言ってよいでしょう。
債務整理を始めるタイミングはいつなのか、債務整理をすべきかどうか悩んでいる、という時点で、すでに債務整理した方がよい状態になっていることが少なくありません。
いずれにしても、現在,債務整理をすべきかどうか悩んでいるという人がいれば、法律の専門家である弁護士等に相談した方がよいでしょう。
債務整理を始めるタイミングとしては、借金が生活を圧迫するようになり始めたら、なるべく早めに始めた方がよいでしょう。具体的なタイミングは人によって異なりますが、概ね、毎月の収入の3分の1以上が借金の返済に充てられているような状態になった場合には、債務整理を検討した方がよいでしょう。