特定調停とは?

特定調停の画像
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特定調停とは,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)に基づき,支払不能に陥るおそれのある金銭債務者の経済的再生のために,債務者と債権者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更,担保関係の変更その他の金銭債務に関する利害関係の調整をする民事調停のことです。

特定調停

裁判手続には,よく知られている訴訟手続のほかにも多くの手続があります。その多くの裁判手続の1つに民事調停という手続があります。

調停手続とは,裁判所(通常は,裁判所が選任した調停委員)が当事者の間に入って話し合いを調整するという手続です。この調停のうち,民事事件を取り扱うものを民事調停と呼んでいます。

この民事調停は,上手く話し合いがすすめば,訴訟よりも柔軟な解決が可能となるというメリットがあります。

しかし,借金問題だけを取り扱うというわけではないため,時間がかかったり,債権者の協力が得られなかったりというデメリットもありました。

とはいえ,この調停という裁判制度は,個別事情に応じた柔軟な解決が図れるという点で,借金問題の解決に非常に向いている面があります。

そこで,この民事調停のメリットを活かしつつ,多重債務問題解決に特化した調停制度が設けられました。それが,「特定調停」と呼ばれる民事調停制度です。

特定調停は,民事調停の特例として,「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(特定調停法)に定められています。

すなわち,特定調停とは,支払不能に陥るおそれのある金銭債務者の経済的再生のために,債務者と債権者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更,担保関係の変更その他の金銭債務に関する利害関係の調整をする民事調停のことです。

特定調停の特徴

前記のとおり,この特定調停制度は,債務者の経済的再生のために,多重債務問題の解決に特化して設けられている民事調停です。

そのため,他の民事調停にはないいくつかの特徴があります。

特定債務の調停であること

特定調停も,調停委員が債権者と債務者の間に入って話合いを行うという点では他の民事調停と同様ですが,対象とする紛争が「特定債務等」に関する紛争に限定されているという点が異なります。

「特定債務」とは,支払不能,支払不能となるおそれ又は債務超過となるおそれのある人が背負っている金銭債務のことをいいます。

簡単に言えば,自己破産または個人再生などの債務整理手続をとらなければならないような状態に陥っている人が背負っている金銭債務です(ただし,実際には,そこまで厳格にこの条件が求められるわけではなく,もう少し間口は広いと考えてよいでしょう。)。

そして,その特定債務の大半は,借金です。

したがって,特定調停において解決が目指される紛争の大部分は,借金に関する紛争であると言って差し支えないでしょう。

直接の取立ての停止

特定調停を申立て,裁判所が各債権者に通知を出した場合,弁護士等が受任通知を送付した場合と同様,貸金業者等は債務者に対して直接の取立てをすることができなくなります。

さらに,最も特徴的なところですが,特定調停申し立てに付随して,債権者による強制執行や手形の取立てなどを停止や禁止を裁判所が各債権者に命じてくれるという制度も用意されています。

17条決定の活用

民事調停法 第17条
裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。

特定調停においては,通常の民事調停よりも,17条決定(調停に代わる決定)がなされることが多い,というよりもむしろ17条決定による解決が多数であるという点も特徴的です。

民事調停においても,当事者間での話し合いがある程度煮詰まってきている場合には,仮に当事者間で合意に至っていない場合も,裁判所が相当と認める内容で決定を出すことがあります。

この決定は民事調停法17条に規定されていることから,17条決定と呼ばれています。

この17条決定は,通常の民事調停ではあまりなされることはないのですが,特定調停においては,債務者側がある程度合理的な返済計画案を提出すれば,仮に債権者が完全には合意していなくても,17条決定が出されます。

多くの債権者は、この17条決定に従ってくれているようです。ただし、貸金業者の中には、調停に応じず、しかも17条決定にも必ず異議を出すという業者もいます。

債務整理としての意義

この特定調停は、借金問題の解決方法の1つとして重宝されています。特定調停は、弁護士や司法書士に依頼せずに行うことも多く、債務者自身による任意整理と言ってもよいかもしれません。

弁護士等に依頼せずに借金の整理を行いたい場合や近い将来において強制執行されることが明らかであるような場合には、特定調停を利用することを検討してもよいかもしれません。

ただし、特定調停は、債務者自身で書類の収集や作成をしなければならないことや、取立ての停止までに若干時間がかかること、裁判所に出頭しなければならないこと、過払金の返還請求は調停内では行えないことなど任意整理との違いもあるので、そこは注意が必要です。

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