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最一小判平成19年6月7日(平成18年(受)1887号)

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一連計算

債務整理における一連計算(一連充当計算)とは?ケースごとの条件や判断基準を解説

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
取引の分断(中断)

同一の基本契約がない取引の分断において過払い金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決とは?

同一基本契約のない取引が分断している場合に過払金充当合意を認めた最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決について説明します。
取引の分断(中断)

同一の基本契約がない取引の分断において過払い金充当合意の判断基準を示した最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決とは?

過払金充当合意がどのような場合に認められるのかについての判断基準を示した最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決について説明します。
取引の分断(中断)

同一の基本契約がある取引の分断において過払い金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決(平成18年(受)第1887号)とは?

取引分断による各取引の基本契約が同一である場合に過払い金の一連計算できるのかを判断した判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決がありますがあります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決について説明します。
取引の分断(中断)

過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題とは?

取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合に、最初の取引と後の取引とを一連充当計算(一連計算)できるかという問題です。このページでは、過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題について説明します。
取引の個数

過払い金返還請求における取引の個数の問題とは?

過払い金返還請求において最も争われる論点は、取引が複数ある場合に、複数の取引をどのようにして扱うのかという点です。これを「取引の個数」の問題と呼んでいます。このページでは、過払い金返還請求における取引の個数の問題とは何かについて説明します。
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