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破産法156条

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破産財団の管理

破産財団(破産者の財産)はどのように管理される?破産管財人の権限や管理方法を解説

破産手続が開始されると、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属します。破産管財人は、直ちに破産財団の管理に着手しなければなりません。このページでは、破産者の財産(破産財団)はどのように管理されるのかについて説明します。
破産者の財産状況の調査

破産者の財産はどのように調査されるか?調査対象・方法・手続を解説

破産者の財産は、破産管財人によって調査され、最終的に換価処分されて債権者に弁済・配当されます。このページでは、破産者の財産はどのように調査されるのかについて説明します。
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