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破産法169条

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否認権(破産)

破産管財人による否認権行使の効果とは?相手方や転得者の権利も解説

破産管財人が否認権を行使すると、破産者の詐害行為や偏頗行為で流出した財産が破産財団に取り戻され、破産財団が原状に復します。このページでは、破産管財人による否認権行使の効果について説明します。
偏頗行為否認

偏頗行為否認とは?種類・要件・効果・期限・具体例を詳しく解説

偏頗行為否認とは、破産者による特定の債権者にのみ利益を与える行為の効力を否定して、破産財団から流出した財産を破産財団に回復させる破産管財人の権能のことです。このページでは、偏頗行為否認について詳しく解説します。
否認権(破産)

破産管財人の否認権とは?種類・効果・手続・期限をわかりやすく解説

否認権とは、破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、破産管財人の否認権について説明します。
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